○浜中町公共下水道条例施行規則
平成11年11月1日規則第23号
改正
平成20年3月25日規則第9号
平成25年12月27日規則第25号
平成28年3月4日規則第9号
浜中町公共下水道条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、浜中町公共下水道条例(平成11年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第13号に指定する使用月の始期及び終期は、次に掲げるところによる。
(1) 水道水及び水道水以外の水(量水器又は揚水量を測定し得る機器を設置しているもの。)を使用する場合は、浜中町水道事業給水条例(昭和33年条例第14号)第16条の規定によりその算定の基礎となった期間の始めを始期とし終わりを終期とする。
(2) 水道水以外の水(量水器又は揚水量を測定し得る機器を設置していないもの。)を使用し、使用月が1月の場合は月の初日から末日までとする。
(排水設備設置期間延長の許可申請)
第3条 条例第3条第2項の規定により排水設備を設置する期間の延長の許可を受けようとする者は、排水設備等設置期間延長許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第4条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、別に定める排水設備工事設計施工基準によらなければならない。
(排水設備等の確認申請)
第5条 条例第5条第1項及び第2項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書(別記第2号様式。以下「確認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図 申請地の位置を表示し、隣接地がわかるもの
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を表示すること。
ア 排水設備等の新設等を行おうとする土地の境界及び面積
イ 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、便所等を明示する。)、公共ますその他汚水を排除する施設及び既設の排水設備等の位置
ウ 排水設備の管渠の位置、大きさ、種類、勾配及び延長
エ その他排水設備の状況を明らかにするための必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1とし、管の種別、大きさ、勾配並びに接続すべき公共ます又はその他の排水施設の底面を基準とした地表並びに管の高さ、土被り等を表示すること。
(4) 構造詳細図 縮尺は、20分の1以上とし、管及びその付属装置の構造、能力並びに大きさを表示すること。
(5) 設計内訳書
(6) 承諾書 他人の排水設備を利用する場合、又はその他利害関係人がある場合に限る。
3 2人以上が共同して確認を受けようとするときは、代表者を定めて、連署のうえ前2項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。
4 第2項各号の添付書類について、必要と認めたときは、内容を変更し又は追加することができる。
(排水設備等の確認審査及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による確認申請があったときは、当該申請の内容が条例第4条及び第5条の規定に適合しているか審査し、適合していることを確認したときは、当該申請書に確認印を押印のうえ交付するものとし、適合しないときは、その理由を付して当該申請者に通知するものとする。
(排水設備等工事の完成)
第7条 条例第7条第1項の規定により排水設備等の工事を完成した者は、排水設備等工事完成届(別記第3号様式)を町長に提出し、工事の検査を受けなければならない。
2 前項の規定により工事の検査を受ける場合、指定工事店は、当該工事を担当した排水設備責任技術者を検査に立合わせなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不完全と認められる場合は、指定工事店は、町長が指定する期間内に修補しなければならない。
4 指定工事店は、工事完了後1年以内に生じた故障については、その指定工事店の費用で、これを修理しなければならない。ただし、その故障が不可抗力若しくは使用者の故意又は過失に起因する場合は、この限りでない。
5 町長は、第1項の検査の結果、適合と認めたときは、排水設備等工事検査済証(別記第4号様式)を交付するものとする。
(排水設備等所有者の変更届)
第8条 排水設備等の所有者が変更したときは、排水設備等所有者変更届(別記第5号様式)を新旧排水設備等所有者が連署して町長に提出しなければならない。
(使用開始等及び使用者変更の届出)
第9条 条例第8条の規定により使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始等届(別記第6号様式)を、また、使用者が変更したときは、公共下水道使用者変更届(別記第5号様式)を新旧公共下水道使用者が連署して町長に提出しなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第10条 条例第13条の規定により除害施設を設置して下水(以下「特質下水」という。)を排除しようとする者は、特質下水排除開始届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。また、現に休止しているその排除を再開しようとするときも同様とする。
2 前項の届出に係る特質下水の量若しくは水質を変更し、又はその排除を休止し、若しくは廃止の届出をしようとする者は、特質下水排除休止、廃止届又は特質下水排除量、水質変更届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第10条第1項及び第2項ただし書の規定による適用除外とされた使用者で、その下水の量及び水質が著しく変動し、又は予想され、公共下水道に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合は資料の提出を求め、又は使用者と協議するところにより必要な措置を求めることができる。
(水質管理責任者の届出)
第11条 条例第12条の規定により除害施設又は特定施設(以下「除害施設等」という。)を設置した者は、除害施設等水質管理者届(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の水質管理者は、地方公共団体又は主催者からの申請による講習を終了した者であること。
(使用料の算定基礎となる事項の異動等の申告)
第12条 条例第17条に規定する氷雪製造業その他の業を営む使用者の行う申告又は第13条に規定する汚水排出量認定の基準となる事項に変更が生じたときは、使用料算定基礎異動申告書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(汚水排除量の認定)
第13条 町長は、条例第18条第1項第2号に規定する量水器又は、揚水量を測定し得る器具がないときは、別表に定める基準を勘案して汚水排除量を認定するものとする。
(制限行為の許可申請)
第14条 条例第26条の規定により行為の許可を受けようとする者又は変更の許可を受けようとする者は、制限行為許可申請書(別記第11号様式)又は制限行為許可変更申請書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(制限行為許可書の交付)
第15条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、制限行為に関する法令の規定に適合すると認めたときは、制限行為許可書(別記第13号様式)を申請者に交付するものとする。
(占用許可申請)
第16条 条例第28条の規定により占用許可を受けようとする者又は変更しようとする者は、公共下水道占用許可申請書(別記第14号様式)又は公共下水道占用許可変更申請書(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。
(占用許可書の交付)
第17条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公共下水道占用許可書(別記第16号様式)を申請者に交付するものとする。
(工事の委託申請)
第18条 条例第31条第2項の規定により排水設備等の新設等の設計又は工事の委託を町にしようとする者は、排水設備等工事委託申請書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。
(排水設備等撤去の許可申請)
第19条 条例第32条の規定により排水設備等を撤去しようとする者は、排水設備等撤去許可申請書(別記第18号様式)を町長に提出しなければならない。
(管理人の届出)
第20条 条例第33条の規定により管理人を設定又は変更しようとする者は、排水設備等管理人設定(変更)届(別記第19号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用料等の減免)
第21条 条例第35条の規定により使用料、占用料又は手数料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(別記第20号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請について減免の必要を認めたとき、又は減免を却下したときは、下水道使用料等減免決定・却下通知書(別記第21号様式)により、申請者に通知するものとする。
(督促)
第22条 町長は、条例第36条第1項の規定による督促は納入すべき期日を指定して納期限後20日以内に公共下水道使用料滞納督促状(別記第22号様式)により督促するものとする。
(延滞金の減免)
第23条 町長は、条例第36条第4項の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減免することができる。
(1) 条例第35条の規定に該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) 前各号に準ずる理由があったとき。
2 前項の規定により減免を受けようとする者の申請及び決定に関する様式は、延滞金減免と読み替えて第21条の規定を準用する。
(身分証明書)
第24条 条例第7条第1項に規定する検査及び調査のための立入り、又は使用料等の徴収に従事する職員は、町長が別に定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第25号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
 汚水排水量の認定基準

用途別

業種

汚水排除量の認定基準

一般家事用

家事により排除される汚水

一戸5人まで

浴槽(浴場用を除く。)は、1個につき

  

10立方メートル

  

1人増すごとに

  

2立方メートル

3立方メートル

団体用

官行署・学校・神社・病院・教会・貸間業・下宿業寮その他これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排除されるもの

構成員等13人まで

  

20立方メートル

水洗式大便器1個につき

1人増すごとに

1.5立方メートル

2立方メートル

営業用

洗濯業・豆腐こんにゃく製造業・製麺業・製パン業・水産加工業・かまぼこ製造業・缶詰製造業・製氷業・製菓業・自動車運送業・自動車修理業・化学肥料工業・畜産加工業・製あん業・旅館業・写真業・理容業・美容業・百貨店業・料理業・車体洗浄業・飲食店・その他これらに類する営業により排出されるもの。

構成員等5人まで

20立方メートル

水洗式小便器は、1個につき

1立方メートル

1人増すごとに

4立方メートル

水洗式大小兼用便器は、1個につき

3立方メートル

浴場用

公衆浴場により排出される汚水

浴場1平方メートルにつき

8立方メートル

  

その他

土木建築工事・噴水・観賞・その他の前各号以外のものにより排出される汚水

10立方メートルを基本排除量とし、これを超える部分は、業態、使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。

  

備考 水道水と併用の場合は、水道水の使用水量に認定基準の50%(1立方メートル未満の端数については、切り捨てる。)を加算して汚水排除量を認定する。
第1号様式(第3条関係)
第1号様式
第2号様式(第5条関係)
第2号様式
第2号様式付属様式(第5条関係)
第2号様式付属様式
第3号様式(第7条関係)
第3号様式
第4号様式(第7条関係)
第4号様式
第5号様式(第8条・第9条関係)
第5号様式
第6号様式(第9条関係)
第6号様式
第7号様式(第10条関係)
第7号様式
第7号様式
第7号様式の別紙(その1)
第7号様式の別紙(その1)
第7号様式の別紙(その2)
第7号様式の別紙(その2)
第8号様式(第10条関係)
第8号様式
第9号様式(第11条関係)
第9号様式
第10号様式(第12条関係)
第10号様式
第11号様式(第14条関係)
第11号様式
第12号様式(第14条関係)
第12号様式
第13号様式(第15条関係)
第13号様式
第14号様式(第16条関係)
第14号様式
第15号様式(第16条関係)
第15号様式
第16号様式(第17条関係)
第16号様式
第17号様式(第18条関係)
第17号様式
第18号様式(第19条関係)
第18号様式
第19号様式(第20条関係)
第19号様式
第20号様式(第21条関係)
第20号様式
第21号様式(第21条関係)
第21号様式
第22号様式(第22条関係)
第22号様式
第22号様式