○浜中町国民健康保険税の滞納に係る被保険者資格証明書及び短期被保険者証交付等実施要綱
平成13年3月30日要綱第3号
改正
平成17年3月31日訓令第28号
平成19年3月30日訓令第14号
平成20年3月25日訓令第13号
平成25年4月1日訓令第1号
平成27年12月28日訓令第23号
平成28年3月15日訓令第19号
浜中町国民健康保険税の滞納に係る被保険者資格証明書及び短期被保険者証交付等実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項に規定する被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
(1) 被保険者証 省令第6条第1項に規定する被保険者証(以下「本証」という。)をいう。
(2) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項又は第3項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)をいう。
(3) 短期被保険者証 省令第7条の2第2項に規定する被保険者証(以下「短期証」という。)をいう。
(4) 法定滞納者 省令第5条の6に規定する期間である1年間以上滞納している世帯主をいう。
(5) 公費負担医療費等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付をいう。
(6) 保険給付 高額療養費、療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費及びその他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものをいう。
(本証及び短期証返還の対象となる世帯主)
第3条 本証及び短期証(以下「保険証」という。)の返還の対象となる世帯主は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主で、当該保険税の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主とする。ただし、次の各号に定める世帯主を除く。
(1) 政令第1条各号に定める世帯主
(2) 第10条第1項各号に定める特別の事情に該当する世帯主で、納税誓約書を取り交わし、かつ、これを履行している世帯主
(3) その世帯に属する被保険者が浜中町子ども医療費助成に関する条例(平成28年条例第9号)、浜中町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第28号)及び浜中町精神障がい者医療費の助成に関する条例(昭和54年条例第18号)により医療費の助成を受けている者であるとき。
2 町長が必要と認めるときは、前項に規定する期間を経過しない場合においても、保険税を滞納している世帯主を、保険証返還の対象とすることができる。
(特別の事情に関する調査)
第4条 法定滞納者について、法第9条第3項又は第4項の規定により本証の返還を求めようとするときは、国民健康保険税納付相談(被保険者証返還命令予告)通知書(様式第1号)若しくは法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めしようとするときは、国民健康保険税納付相談(保険給付一時差止め予告)通知書(様式第11号)により、当該世帯主に対し、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することができない特別の事情について届出ができる旨を通知することとする。
(特別の事情等に関する届出)
第5条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届書(様式第2号)による。
2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、公費負担医療等受診に係る届書(様式第3号)による。
3 前2項に規定する届書には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
(弁明の機会の付与通知等)
第6条 前条の規定により当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、当該世帯主に対して行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第3節の規定により、弁明の機会を付与する。
2 弁明の機会の付与をしようとするときは、弁明通知書(様式第4号)により、当該世帯主に通知する。
3 弁明は、「弁明書」(様式第4号の1)を提出して行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明をさせることができる。
4 前項ただし書の規定により口頭による弁明をさせるときは、弁明調書(様式第4号の2)を作成するものとする。
5 当該世帯主が代理人を選任したときの当該代理人の資格の証明は、委任状(様式第4号の3)その他これに準ずる書面により行うものとする。
6 同条第3項による弁明の期限については、弁明通知書を通知した日から10日以内とする。
(本証の返還命令)
第7条 法第9条第3項又は第4項の規定により本証の返還を求めることを決定したときは、被保険者証返還命令通知書(様式第5号)により、当該世帯主に通知する。
(資格証の交付)
第8条 法第9条第3項又は第4項の規定により世帯主が本証を返還したときは、被保険者資格証明書交付決定通知書(様式第6号)により、当該世帯主に対して通知するとともに、被保険者資格証明書を交付する。
2 本証を返還しない世帯主にあたっては、当該被保険者証の有効期限をもって本証を返還したものとみなす。
3 資格証の有効期限は、本証の有効期限の例による。ただし、資格証を交付する世帯に属するすべての被保険者が公費負担医療費等の規定による医療等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(資格証交付措置の解除と交付する保険証の区分)
第9条 資格証の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により資格証の交付措置を解除し当該各号に掲げる保険証を交付する。
(1) 滞納保険税を納付し、滞納が解消された場合 本証
(2) 第3条第1項第1号又は第3号に該当する場合 短期証
(3) 第10条第1項各号に定める特別の事情に該当する場合で、納税誓約書を取り交わし、かつ、滞納保険税の概ね2分の1に相当する額の納付があった場合 短期証
(4) 前号に定めるもののほか、納税誓約書を取り交わし、かつ、滞納保険税の概ね2分の1に相当する額の納付があった場合 短期証
(5) その他町長が特に必要と認める場合 短期証
2 前項の規定により、資格証の交付措置の解除を決定したときは、「被保険者資格証明書の交付措置解除通知書」(様式第7号)により当該世帯主に通知するとともに、保険証を交付する。
(特別の事情の取扱い)
第10条 政令第1条の3第5号に定める事由の取扱いについては、次の各号のいずれかに該当する場合とし、世帯主は別に定めるところにより算出した保険税を納付するものとする。
だたし、町長がこの納付を困難と認めた場合はこの限りでない。
(1) 給与生活者で、業務用道具等の購入借入金の返済があり、生活困窮と認められる場合
(2) 生活困窮により、生活費に補填するための借入金(資産形成に係るものを除く。)があり、これを返済している場合
(3) 保証債務その他これに類する債務の返済により、生活困窮と認められる場合
(4) 恒常的生活困窮と認められる場合
2 町長は、前項に定めるもののほか、保険税を納付することができないと認められる特別の事情がある場合に限り認定することができる。
(短期証の交付対象者)
第11条 短期証の交付対象となる世帯主は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 本証の更新時において、保険税を滞納している世帯主
(2) 居所不明世帯(現に資格証を交付している世帯を除く。)の居所が判明した時点で保険税を滞納している世帯主(本証が未交付となっている世帯主に限る。)
(3) 新規加入世帯で過去に保険税を滞納している世帯主
(短期証の更新時期及び有効期限)
第12条 短期証の更新時期及び有効期限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 短期証は、6箇月以内の有効期限を定め交付する。
(2) 有効期限は、前号に定める期間の各月の末日とする。
(3) 納税誓約書の履行状況等により必要と認められるとき若しくは、居所不明世帯の居所が判明したとき又は資格証を解除したときは、更新時期を適宜定めることができる。
(短期証の解除と交付する証の区分)
第13条 世帯主が短期証の交付を受けている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、本証を交付する。
(1) 滞納保険税を納付し、滞納が解消されたとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(資格証及び短期証の交付世帯の世帯合併又は分離の取扱い)
第14条 資格証及び短期証の交付世帯が、世帯分離又は合併した場合は、次に定めるところにより保険証又は資格証を交付する。
(1) 資格証交付世帯から世帯分離があったときは、分離した世帯には本証を交付する。
(2) 資格証交付世帯と保険証交付世帯が合併した場合において、資格証交付世帯の世帯主が合併後の世帯の世帯主となったときは資格証を交付する。
(特別療養費の支給)
第15条 法第54条の3第1項第3項及び第4項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、国民健康保険療養費(差額)支給申請書(様式第8号)、又は国民健康保険特定療養費(差額)支給申請書(様式第9号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給し、支給しないことと決定したときは療養費(差額)・特定療養費(差額)支給申請却下通知書(様式第10号)により申請者に通知する。
3 第1項の申請書には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する書類を添付しなければならない。
4 療養費・特定療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。
(保険給付の一時差止め)
第16条 政令第29条の3において準用する政令第1条の3に規定する特別の事情がなく納期限から1年6月間滞納のある法定滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるものとする。
2 法第63条の2の規定により一時差止める保険給付の額は、滞納している保険税の額の概ね3倍程度とする。
3 法第63条の2の規定により、保険給付一時差止め通知書(様式第12号)により当該世帯主に通知する。
(保険給付の一時差止めの解除)
第17条 法第63条の2の規定により保険給付の支払を一時差止められてる世帯主が、第9条第1項第1号若しくは第2号の規定に該当したとき、又は町長が特に必要と認めたときは、保険給付の一時差止めを解除する。
2 前項の規定により、保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止め解除通知書(様式第13号)により当該世帯主に通知する。
3 一時差止めを解除された保険給付金は速やかに支給する。
(一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額の控除)
第18条 法第63条の2第1項及び第2項の規定により保険給付の支払を一時差止められてる世帯主が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、一時差止に係る保険給付額から滞納している保険税額を控除することができる。
2 前項の規定による控除をする場合は、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ保険給付一時差止額から滞納保険税の控除について(様式第14号)により当該世帯主に通知する。
3 法第63条の2第3項の規定により、一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除を決定したときは、保険給付一時差止め額から滞納保険税の控除通知書(様式第15号)により当該世帯主に通知する。
(審査委員会)
第19条 第7条及び前2条の規定による措置の審査を行うため、審査委員会を設置する。
2 審査委員会の委員の構成は、副町長、町民課長、税務課長、保険年金係長、収納係長及び収納担当職員等とし、委員長には副町長をあてる。
3 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。
(その他)
第20条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項については別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第28号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日訓令第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の浜中町国民健康保険税の滞納に係る被保険者資格証明書及び短期被保険者証交付等実施要綱の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の浜中町国民健康保険税の滞納に係る被保険者資格証明書及び短期被保険者証交付等実施要綱の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年3月15日訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
様式第1号
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様式第2号
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様式第3号
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様式第4号
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様式第4号の1
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様式第4号の2
様式第4号の2
様式第4号の3
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様式第5号
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様式第6号
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様式第7号
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様式第8号
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様式第9号
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様式第10号
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様式第11号
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様式第12号
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