第3章 コミュニケーション支援事業(第7条―第18条)
第4章 日常生活用具給付事業(第19条―第33条)
第6章 地域活動支援センター運営事業(第46条―第53条)
第2条 町長は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(平成18年8月1日障発第0801002号)「地域生活支援事業の実施について」定める地域生活支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき町長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。
第3条 相談支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。
第4条 この事業を利用することができる者は、町内に居住地を有する者のうち、福祉サービスの利用援助等を受けるための必要な情報の提供や相談、指導、助言等が必要な障害者及びその家族とする。
第5条 この章において対象とする事業は、次の各号に掲げるものとする。
(3) 日常生活全般の相談援助(健康、衣食住、就労、対人関係、余暇活動等)
第7条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
第8条 前条の目的を達成するために、手話通訳者派遣事業(以下この章において「事業」という。)を行う。
2 この章において、手話通訳者とは、原則として道の養成研修修了者かつ登録試験合格者、あるいは、これと同等程度の能力を有すると認められる者をいう。
第10条 手話通訳者の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障害者及び町長が必要であると認める者とする。
第11条 手話通訳者の派遣区域は、原則として町内とする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りではない。
第12条 派遣の対象とする事項については、
別表1に定めるものとする。
第13条 派遣を希望する者は、原則として派遣を希望する日の1週間前までに
別記様式第1号による手話通訳者派遣申請書を町長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
2 町長は、受理した申請書の内容等を審査のうえ、派遣の可否を決定し、
別記様式第2号による手話通訳者派遣決定(却下)通知書により通知するものとする。
3 町長は、前項により派遣を決定したものであっても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができるものとする。
第15条 事業に係る費用は町が負担するものとする。
第16条 町長は、事業を委託した場合、別途締結する契約等に基づき委託料を支払うものとする。
第17条 手話通訳者は、手話通訳業務が終了したときは、すみやかに
別記様式第3号による手話通訳実施報告書を町長に提出するものとする。
第18条 手話通訳者は、手話通訳業務により知り得た事項について他に漏らしてはならない。
第19条 日常生活用具給付事業は、重度障害者等に対し、日常生活用具(住宅改修を含む。以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進を資することを目的とする。
第20条 この章において、重度障害者等とは、町内に居住地を有する重度障害者等とする。
第21条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、
介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(1) 給付等の対象となる用具の種目は、
別表2の品目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者欄に掲げる重度障害者等とする。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、その者の属する世帯が前年中の所得税を課せられていない場合とする。
第22条 用具の給付等に要する費用の助成を受けようとする本人、世帯の生計中心者及びその者を現に扶養している者(以下「申請者」という。)は、
別記様式第4号による日常生活用具(給付・貸与)申請書又は
別記様式第5号による住宅改修費給付申請書を町長に提出するものとする。ただし、用具の給付を受けようとする場合にあっては、用具納入業者(以下「業者」という。)の発行した用具の給付に必要な経費の見積書及び住宅改修工事にあっては、工事図面等を添えて提出するものとする。
第23条 町長は、申請があった場合その内容を審査し給付等の可否を決定する。
2 町長は、前項の規定により給付等の可否を決定したときは、
別記様式第6号による日常生活用具(給付・貸与)決定通知書及び
別記様式第7号による住宅改修費給付決定通知書又は
別記様式第8号による日常生活用具(給付・貸与)申請却下通知書及び
別記様式第9号による住宅改修費給付申請却下通知書をもって申請者に通知するものとする。
3 町長は、給付の決定をした場合は、
別記様式第10号による日常生活用具給付券及び
別記様式第11号による住宅改修費給付券(以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
第24条 給付券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付券を業者に提出して用具の給付を受け取り、又は住宅改修を行うものとする。
第25条 用具の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、速やかに
別記様式第12号による日常生活用具借受証を町長に提出するものとする。
2 使用者の用具の貸与期間は、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
第26条 受給者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一割を業者に直接支払わなければならない。ただし、所得に応じて一定の負担上限額があり、その額は
別表3によるものとする。
2 用具の貸与は無償とする。ただし、機器の使用に伴う経費は、使用者の負担とする。
第27条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
第28条 使用者は、貸与された用具を善良なる管理のもとに維持管理しなければならない。
第29条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消し、
別記様式第13号による日常生活用具貸与取消通知書をもって、使用者に通知するものとする。
第30条 使用者は、当該用具をその目的に反した使用、譲渡及び変換、貸付並びに担保に供してはならない。
第31条 受給者が給付目的に反し、又は虚偽の理由によることが明らかな場合には、その給付に係る経費のうち町が負担した額を返還させることができるものとする。
第32条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 歴月を単位として、2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヶ月分の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第25条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
第33条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするために
別記様式第14号による日常生活用具給付台帳及び
別記様式第15号による日常生活用具貸与台帳を備え、これを整備しなければならない。
第34条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)在宅の障害者等に対し、車両等を利用して移送サービスを提供し、通院、外出等の手段を確保することにより障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
第35条 この事業の利用対象者は、町内に居住地を有する者とする。
第36条 町長は、第34条の目的を達成するために、次の各号に掲げる内容を利用者間の調整を図りながら、必要に応じて可能な範囲内でサービスを提供するものとする。
(2) 機能回復のためのリハビリテーションに伴う移送
第37条 移送サービスを実施する日は、次の各号に掲げる日以外とする。
(3) 1月2日から同月6日まで、12月30日及び同月31日
第38条 移送車を運行する時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
第39条 移送車を運行する範囲は、原則として町内とする。
第40条 移送サービスを利用しようとする者は、町長に利用の申込をしなければならない。
第42条 事業に係る費用は町が負担するものとする。
第43条 町長は、事業を委託した場合、別途締結する契約に基づき委託料を支払うものとする。
第44条 第2条第2項の規定により事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、移送サービス実施中に事故が発生した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
第45条 受託者は、移送サービスの実施状況を記録の上、その結果を毎日町長に報告しなければならない。
第46条 地域活動支援センター運営事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
第47条 この事業を実施する場所は次のとおりとする。
第48条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。
第49条 事業の実施日は、月曜日から金曜日まで(
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から1月5日までの日及び12月31日を除く。)とし、実施時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、実施日及び実施時間を変更し、又は臨時に休所することができる。
第50条 事業を円滑に実施するため、必要な指導員を置くことができる。
第51条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、
別記様式第16号による地域活動支援センター利用申請書を町長に提出するものとする。
第52条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を
別記様式第17号による地域活動支援センター利用決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。
第54条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
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区分 | 派遣対象事項 |
1 | 保健福祉、医療に関すること |
2 | 教育に関すること(保育も含む) |
3 | 労働に関すること |
4 | 人間関係に関すること(地域生活及び人間関係に関すること) |
5 | 社会経済、契約、官公庁に関する手続きに関すること |
6 | スポーツ、文化、教養に関すること |
7 | 司法、権利に関すること |
8 | その他 |
(備考) |
次のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。 |
1 商業目的、営利目的としている場合 |
2 政治団体や宗教団体の行う活動 |
3 その他公序良俗に反すると認められる場合 |
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種目 | 品目 | 耐用年数 | 対象者 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 8年 | |
特殊マット | 5年 | 下肢又は体幹機能障害者 |
特殊尿器 | 5年 | |
入浴担架 | 5年 | |
体位変換器 | 5年 | |
移動用リフト | 4年 | |
訓練いす(障害児のみ) | 5年 | |
訓練用ベット(障害児のみ) | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具、便器 | 8年 | 肢又は体幹機能障害 |
頭部保護帽、T字状・棒状のつえ | 3年 | 平歯機能又は下肢もしくは体幹機能障害者等 |
移動・移乗支援用具 | 8年 | |
特殊便器 | 8年 | 上肢機能障害者 |
火災警報器 自動消火器 | 8年 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な者 |
電磁調理器 | 6年 | 視覚障害者 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 10年 | |
聴覚障害者屋内信号装置 | 10年 | 聴覚障害者 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | 5年 | 腎臓機能障害者等 |
ネプライザー(吸入器) 電気式たん吸引器 | 5年 | 呼吸器機能障害者等 |
酸素ボンベ運搬察 | 10年 | 在宅酸素療法者 |
盲人用体温計(音声式) 盲人用体重計 | 5年 | 視覚障害者 |
情報・意志疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 5年 | 音声言語機能障害者等 |
情報・通信支援用具 ※障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフト等 | ソフト5年 附属機器4年 | 上肢機能又は視覚障害者 |
点字ディスプレイ | 6年 | 盲ろう、視覚障害者 |
点字器 | 標準型7年 携帯用5年 | 視覚障害者 |
点字タイプライター | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダ | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 8年 | |
盲人用 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 5年 | 聴覚障害者 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 6年 | |
人口咽頭 | 笛式4年 電動式5年 | 咽頭摘出者 |
福祉電話(貸与) | ― | 聴覚障害者又は外出が困難な者 |
ファックス(貸与) | | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意志疎通が困難の者 |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | ― | 視覚障害者 |
点字図書 | ― | |
排泄支援管理用具 | ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)、収尿器 | ― | ストーマ造設者又は高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害者かつ意思表示が困難な者、高度の排尿機能障害者 |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | ― | 下肢、体幹機能障害者又は乳幼児期非進行性脳病変 |
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区分 | 対象者 | 上限額 |
生活保護 | 生活保護世帯の者 | 0 |
低所得1 | 住民税非課税世帯で障害者又は障害児の保護者の年収が80万以下の者 | 0 |
低所得2 | 住民税非課税世帯で低所得1に該当しない者 | 0 |
一般 | 住民税課税世帯の者 | 37,200 |
※ 障害者本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は補装具の支給対象、非該当

別記様式第1号
(第13条関係)
別記様式第2号
(第13条関係)
別記様式第3号
(第17条関係)
別記様式第4号
(第22条関係)
別記様式第5号
(第22条関係)
別記様式第6号
(第23条関係)
別記様式第7号
(第23条関係)
別記様式第8号
(第23条関係)
別記様式第9号
(第23条関係)
別記様式第10号
(第23条関係)
別記様式第11号
(第23条関係)
別記様式第12号
(第25条関係)
別記様式第13号
(第29条関係)
別記様式第14号
(第33条関係)
別記様式第15号
(第33条関係)
別記様式第16号
(第51条関係)
別記様式第17号
(第52条関係)