○浜中町「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に係る事務取扱規程
平成18年9月30日訓令第15号
改正
平成27年12月30日訓令第36号
平成28年3月31日訓令第34号
浜中町「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に係る事務取扱規程
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)、その他特別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、で使用する用語の例による。
(支給決定の申請)
第3条 施行規則第7条第1項及び施行規則第34条の3第1項の申請書は別記様式第1号による介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
2 施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、別記様式第2号による障害支援区分認定通知書により行う。
3 町長は、法第22条第1項及び法第34条第1項の規定により介護給付費等及び特定特別障害障害者利用給付費を支給する旨の決定を行ったときは、別記様式第3号による介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、法第22条第5項に規定する別記様式第4号による障害福祉サービス受給者証を交付する。
4 町長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費を支給する旨の決定を行ったときは、申請者に別記様式第5号による療養介護医療受給者証を交付する。
5 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、別記様式第6号により介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請却下決定通知書により申請者に通知する。
(支給決定の変更の申請等)
第4条 施行規則第17条の申請書は、別記様式第7号による介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。
2 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定を行ったときは、別記様式第8号による介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知する。
3 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定を行わなかったときは、別記様式第9号介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定変更申請兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書により申請者に通知する。
4 町長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更を行ったときは、当該支給決定障害者等に別記様式第10号による障害支援区分変更認定通知書を交付する。
(支給決定の取消しの通知)
第5条 町長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取り消しを行ったときは、別記様式第11号による介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書により支給決定障害者等に通知する。
(支給決定の申請内容の変更の届出書)
第6条 施行規則第22条の第1項の届出書は、別記様式第12号による申請内容変更届出書とする。
(受給者証の再交付の申請書)
第7条 施行令第16条の規定による障害福祉サービス受給者証の再交付の申請及び療養介護医療受給者証の再交付の申請は、別記様式第13号による障害福祉サービス受給者証再交付申請書により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第8条 施行規則第31条第1項又は施行規則第34条の4第1項の申請書は、別記様式第14号による特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
2 町長は、法第30条第1項及び法第35条第1項の規定により特例介護給付費又は特別訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定したときは、別記様式第15号による特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知する。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第9条 法第30条第2項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項に定める基準の額とする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第9条の2 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第15号の2)によるものとする。
2 施行規則第34条の54第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第15号の3)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給決定を受けた者は、計画相談支援を受けようとする指定相談支援事業者を決めたとき又は変更しようとする場合は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第15号の4)を町長に提出するものとする。
4 町長は、施行規則第6条の16に規定するモニタリング期間の変更が必要と認めたときはモニタリング期間変更通知書(別記様式第15号の5)により申請者に通知するものとする。
5 町長は、施行規則第34条の55第1項に規定する計画相談支援給付費の支給を取消す場合、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第15号の6)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第10条 施行規則第65条の9の2第1項の申請書は、別記様式第16号による高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とする。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、別記様式第17号による高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第11条 施行規則第35条第1項の申請書は、別記様式第18号による自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(新規・再認定・変更)とする。
2 町長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療の支給認定を行ったときは、法第54条第3項に規定する別記様式第19号による自立支援医療受給者証を交付する。
(自立支援医療費の支給認定の変更の申請等)
第12条 施行規則第45条第1項の申請書は、別記様式第18号による自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(新規・再認定・変更)とする。
(支給認定の申請内容の変更の届出書)
第13条 施行規則第47条第1項の届出書は、別記様式第20号による自立支援医療受給者証(更生医療)記載事項変更届出書とする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請書)
第14条 施行規則第48条第1項の申請書は、別記様式第21号による自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書とする。
(支給認定の取消しの通知)
第15条 町長は、法第57条第1項の規定による支給認定の取り消しを行ったときは、別記様式第22号による自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書により支給認定障害者等に通知する。
(補装具費の支給申請等)
第16条 施行規則第65条の7第1項の申請書は、別記様式第23号による補装具費(購入・修理)支給申請書とする。
2 町長は、法第76条第1項の規定により補装具費を支給する旨の決定を行ったときは、別記様式第24号による補装具費支給決定通知書により申請者に通知するとともに、別記様式第25号による補装具費支給券(購入・修理)を交付する。
3 町長は、法第76条第1項の規定により補装具費を支給しない旨の決定を行ったときは、別記様式第26号による補装具支給却下決定通知書により申請者に通知する。
(補装具費の購入又は修理)
第17条 前条第2項の規定により補装具費支給券(購入・修理)の交付を受けた者(以下「補装具支給対象障害者等」という。)は、これを当該支給に係る補装具の販売業者又は修理業者(以下「業者」という。)に提出し、補装具の購入又は修理を行うものとする。
(補装具費の代理受領)
第18条 町長は、補装具支給対象障害者等が業者から補装具を購入し、又は修理を受けたときは、当該補装具費支給対象障害者等が支払うべき当該補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき行われるものとする。
3 第1項の規定による支払があったときは、当該補装具費支給対象障害者等に対し補装具の支給があったものとみなす。
4 町長は、業者から補装具の請求があったときは、審査をした上で、当該補装具費を業者に支払うことができる。
5 業者は、第1項の規定により補装具の購入又は修理を受けた補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払いを受ける場合は、当該補装具の購入又は修理に要する費用の額から当該業者に支払われる補装具の額を控除して得た額を受けることができる。
6 業者は、前項の規定により補装具支給対象障害者等が補装具の購入又は修理に要した費用を支払ったときは、当該補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付するものとする。
(備付帳簿)
第19条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 自立支援医療費(更生医療)支給認定者台帳(別記様式第27号
(2) 障害福祉サービス支給管理台帳(別記様式第28号
(3) 補装具費支給決定簿(別記様式第29号
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前において、法附則第24条の規定により行われた介護給付費の支給手続等の行為は、この規程により行われたものとみなす。
附 則(平成27年12月30日訓令第36号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の浜中町「障害者自立支援法」に係る事務取扱規程の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の浜中町「障害者自立支援法」に係る事務取扱規程の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年3月31日訓令第34号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第1号
別記様式第1号〔2〕
別記様式第1号
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第2号
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第3号
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第4号
別記様式第4号
別記様式第4号
別記様式第4号
別記様式第4号
別記様式第4号
別記様式第5号(第3条関係)
別記様式第5号
別記様式第6号(第3条関係)
別記様式第6号
別記様式第7号(第4条関係)
別記様式第7号
別記様式第7号〔2〕
別記様式第7号
別記様式第8号(第4条関係)
別記様式第8号
別記様式第9号(第4条関係)
別記様式第9号
別記様式第10号(第4条関係)
別記様式第10号
別記様式第11号(第5条関係)
別記様式第11号
別記様式第12号(第6条関係)
別記様式第12号
別記様式第13号(第7条関係)
別記様式第13号
別記様式第14号(第8条関係)
別記様式第14号
別記様式第15号(第8条関係)
別記様式第15号
別記様式第15号の2(第9条の2関係)
別記様式第15号の2
別記様式第15号の3(第9条の2関係)
別記様式第15号の3
別記様式第15号の4(第9条の2関係)
別記様式第15号の4
別記様式第15号の5(第9条の2関係)
別記様式第15号の5
別記様式第15号の6(第9条の2関係)
別記様式第15号の6
別記様式第16号(第10条関係)
別記様式第16号
別記様式第17号(第10条関係)
別記様式第17号
別記様式第18号(第11条関係)
別記様式第18号
別記様式第19号(第11条関係)
別記様式第19号
別記様式第19号
別記様式第20号(第11条関係)
別記様式第20号
別記様式第21号(第14条関係)
別記様式第21号
別記様式第22号(第15条関係)
別記様式第22号
別記様式第23号(第16条関係)
別記様式第23号
別記様式第24号(第16条関係)
別記様式第24号
別記様式第25号(第16条関係)
別記様式第25号
別記様式第26号(第16条関係)
別記様式第26号
別記様式第27号(第19条関係)
別記様式第27号
別記様式第28号(第19条関係)
別記様式第28号
別記様式第28号
別記様式第28号
別記様式第28号
別記様式第29号(第19条関係)
別記様式第29号