第1条 この規則は、
行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は
浜中町行政手続条例(平成9年浜中町条例第14号。以下「条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、町長又は町長の権限の委任を受けた者(以下「町長」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
第2条 この規則で使用する用語は、
法又は
条例において使用する用語の例による。
2 町長は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 町長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに
法第17条第1項若しくは
条例第17条第1項の求めを受諾し、許可を受けている者に限る。)に
別記第3号様式の聴聞期日変更通知書により通知しなければならない。
2 前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者の聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した
別記第6号様式の委任状を添付しなければならない。
3 前2項の規定は、
法第17条第2項又は
条例第17条第2項の規定により参加人が代理人を選任する場合に準用する。この場合において、第1項中「当事者」とあるのは「参加人」と、「第16条第1項」とあるのは「第17条第2項」と、第2項中「当事者」とあるのは「参加人」と読み替えるものとする。
3 主宰者は、前項に規定する参加を許可したときは、
別記第10号様式の聴聞参加許可書により速やかに、当該申請者に通知するものとする。
4 主宰者は、第1項に規定する聴聞に関する手続に参加を求めた関係人に対し、参加に要した費用の弁償として、
浜中町職員旅費支給条例の規定に基づき、旅費を支給するものとする。
第9条 法第18条第1項又は
条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)は、
別記第11号様式の文書等閲覧申請書を町長に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 町長は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、当該当事者等に
別記第12号様式の文書等閲覧許可書により通知するものとする。この場合において、町長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 町長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(
法第18条第1項後段又は
条例第18条第1項後段の規定により、拒否する場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に文書等閲覧許可書により通知する。この場合において、主宰者は、
法第22条第1項又は
条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、
別記第14号様式の補佐人出頭許可書により、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
第13条 聴聞の審理について、撮影、録音等しようとする者はあらかじめ主宰者の許可を受けなければならない。
2 前項の聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
第18条 法第24条第4項又は
条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、
別記第20号様式の聴聞調書・聴聞報告書閲覧申請書を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては町長に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は町長は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、
別記第21号様式の聴聞調書・聴聞報告書閲覧許可書により当該当事者又は参加人に通知するものとする。
第20条 法第30条本文又は
条例第28条の規定による通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の7日前までに
別記第23号様式の弁明の機会の付与通知書により行うものとする。
第21条 前条の規定による通知を受けた者で弁明をしようとする者は、町長が口頭ですることを認めたときを除き、
別記第24号様式の弁明書を町長に提出しなければならない。
第22条 法第29条第1項又は
条例第27条第1項の規定により口頭による弁明の機会を与えられた者(以下「口頭による弁明人」という。)は、やむを得ない理由があるときは、
別記第25号様式の弁明の期日変更申出書により第20条に規定する通知により指定された出頭すべき日時(以下「弁明の期日」という。)の変更を町長に申し出ることができる。
2 第4条第2項及び第3項の規定は、弁明の期日の変更について準用する。この場合において、同条第2項中「聴聞」とあるのは「弁明」と、同条第3項中「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者及び参加人(その時までに
法第17条第1項若しくは
条例第17条第1項の求めを受諾し、許可を受けている者に限る。)」とあるのは「口頭による弁明人」と読み替えるものとする。
第23条 町長は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を記録させなければならない。
2 前項の規定により弁明を記録する者(以下「弁明記録者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは、
別記第26号様式の弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
3 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第2項の弁明調書を町長に提出しなければならない。
第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別記第1号様式
(第3条関係)
別記第2号様式
(第4条関係)
別記第3号様式
(第4条関係)
別記第4号様式
(第5条関係)
別記第5号様式
(第6条関係)
別記第6号様式
(第6条関係)
別記第7号様式
(第7条関係)
別記第8号様式
(第8条関係)
別記第9号様式
(第8条関係)
別記第10号様式
(第8条関係)
別記第11号様式
(第9条関係)
別記第12号様式
(第9条関係)
別記第13号様式
(第11条関係)
別記第14号様式
(第11条関係)
別記第15号様式
(第14条関係)
別記第16号様式
(第15条関係)
別記第17号様式
(第16条関係)
別記第18号様式
(第17条関係)
別記第19号様式
(第17条関係)
別記第20号様式
(第18条関係)
別記第21号様式
(第18条関係)
別記第22号様式
(第19条関係)
別記第23号様式
(第20条関係)
別記第24号様式
(第21条関係)
別記第25号様式
(第22条関係)
別記第26号様式
(第23条関係)