第2条 養育医療の給付を受けることができる者は、本町に居住し、
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に記載されている乳児で、
別表第1に掲げる要件を満たす者とする。
2 前項において「乳児」とは、1歳に満たない者をいう。
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは必要な審査を行い、第2条に規定する対象者と認定したときは、養育医療給付承認通知書(
別記様式第4号)により、対象者でないと決定したときは、その旨を養育医療給付不承認通知書(
別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
第5条 町長は、前条の規定により受給資格者であることを決定したときは、申請者に
省令第9条第2項に規定する養育医療券(
別記様式第6号。以下「医療券」という。)を交付する。
第6条 養育医療の給付を受けている者(以下「受療者」という。)について、医療券の有効期間を超えて当該給付を受けようとする場合は、当該有効期間の満了する日までに、養育医療給付継続申請書(
別記様式第7号)に指定養育医療機関の医師の作成した養育医療意見書及び医療券を添付して町長に提出することにより行わなければならない。
第7条 受療者の扶養義務者は、第3条の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書を町長に提出しなければならない。
第8条 医療券の交付を受けている者は、受療者について当該指定養育医療機関の変更を必要とする場合は、指定養育医療機関変更申請書(
別記様式第8号)に医療券を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、当該医療券に所要事項を記載の上、これを交付することにより行うものとする。
第9条 医療券の交付を受けている者は、受療者について次の各号に掲げる場合の一に該当するときは、養育医療受給者住所等変更届出書(
別記様式第9号)に医療券を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 町内において受療者又はその扶養義務者の住所に変更があった場合
(3) 保険者等の名称並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があった場合
第10条 所得税及び住民税の課税状況について、前々年分の所得税又は前年度の住民税で申請を行ったものは、その後、前年分の所得税又は当該年度の住民税が判明したとき、世帯階層区分再認定申請書(
別記様式第10号)を町長に提出することによって、世帯階層区分の再認定を申請することができる。
2 前項の場合、再認定申請後に変更になるときは、再認定申請書を受理した翌月から変更後の世帯階層区分を適用する。
第11条 医療券の交付を受けている者は、当該医療券を紛失し、又は毀損した場合は、町長に申請し、その再交付を受けることができる。
2 前項の規定による申請は、養育医療券再交付申請書(
別記様式第11号)を提出することにより行わなければならない。
第12条 医療券の交付を受けている者は、受療者について次の各号に掲げる場合の一に該当したときは、医療券を町長に速やかに返還しなければならない。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなった場合
第13条 指定養育医療機関は、入所している未熟児の給付を中止したときは、未熟児養育医療入院(中止)連絡票(
別記様式第12号)により町長に報告すること。
第14条 法第20条第1項の規定により同条第3項第4号又は第5号に掲げる養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療(看護・移送)費給付申請書(
別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、当該費用を支給することが適当であると認めたときはその旨を養育医療(看護・移送)費給付承認通知書(
別記様式第14号)により、当該費用を支給することが適当でないと認めたときはその旨を養育医療(看護・移送)費給付不承認通知書(
別記様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。
第15条 町長は、
法第21条の4第1項の規定により、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)を当該措置を受けた者の扶養義務者から徴収する。
2 前項の規定による費用の徴収額は、
別表第2により算定した額とする。
3 月の中途において入院し、又は退院した場合におけるその月の費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。
第16条 町長は、養育医療給付台帳(
別記様式第16号)を作成し、台帳に必要事項を記載し、その状況を明らかにしておくものとする。
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の浜中町未熟児養育医療の給付に関する規則による養育医療給付申請書(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の浜中町未熟児養育医療の給付に関する規則による養育医療給付申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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養育医療の対象 | 法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。 なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。 1 出生時体重が2,000グラム以下のもの。 2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。 (1) 一般状態 ア 運動不安、痙攣があるもの。 イ 運動が異常に少ないもの。 (2) 体温が摂氏34度以下のもの。 (3) 呼吸器、循環器系 ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。 イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの。 ウ 出血傾向の強いもの。 (4) 消化器系 ア 生後24時間以上排尿、排便のないもの。 イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの。 ウ 血性吐物、血性便のあるもの。 (5) 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。 3 医師が総合的に判断し、未熟児養育医療を必要と判断するもの。 |
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費用徴収基準 |
税額等による世帯の階層区分 | 徴収基準月額 |
基準月額 | 加算基準月額 |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 |
C1 | A階層及びD階層を除き前年分の所得税非課税世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 5,400円 | 540円 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 7,900円 | 790円 |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 所得税の年税額 15,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 |
D2 | 15,001円以上 40,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 |
D3 | 40,001円以上 70,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 |
D4 | 70,001円以上 183,000円以下 | 34,800円 | 3,480円 |
D5 | 183,001円以上 403,000円以下 | 49,400円 | 4,940円 |
D6 | 403,001円以上 703,000円以下 | 65,000円 | 6,500円 |
D7 | 703,001円以上 1,078,000円以下 | 82,400円 | 8,240円 |
D8 | 1,078,001円以上 1,632,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 |
D9 | 1,632,001円以上 2,303,000円以下 | 123,400円 | 12,340円 |
D10 | 2,303,001円以上 3,117,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 |
D11 | 3,117,001円以上 4,173,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 |
D12 | 4,173,001円以上 5,334,000円以下 | 199,900円 | 19,990円 |
D13 | 5,334,001円以上 6,674,000円以下 | 229,400円 | 22,940円 |
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額 | 左の基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考 1 この表のC
1階層における「均等割」とは、
地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C
2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を均等割の額又は所得割の額から順次控除して得た額を均等割の額又は所得割の額とする。
2 この表のD
1〜D
14階層における「所得税の額」を
所得税法(昭和40年法律第33号)、
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「扶養控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これらが判明するまでの期間は、前々年度の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
(1) 同一世帯から2人以上の乳児が給付を受ける場合は、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な乳児以外の乳児については加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) D
14階層を除き、入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(3) 乳児に
民法第877条に規定する当該乳児の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。
5 世帯階層区分の認定は、当該乳児の属する構成員及びそれ以外の者で現に乳児を扶養しているもののうち、当該乳児の扶養義務者のすべてについて、その所得税の有無等により行うものである。
6 この表の「全額」とは、当該乳児の措置に要した費用につき、町の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
8 徴収基準月額に係る費用の支弁額を超える場合は、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
9
法の定めるもののほか、町長が特に必要と認めるときは、徴収月額を減免することができる。

別記様式第1号

別記様式第2号

別記様式第3号

別記様式第4号

別記様式第5号

別記様式第6号

別記様式第7号

別記様式第8号

別記様式第9号

別記様式第10号

別記様式第11号

別記様式第12号

別記様式第13号

別記様式第14号

別記様式第15号

別記様式第16号