第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、
法第34条第2項の規定により実態調査を行うものとする。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 親族又は同居人から不現住の申出があったとき。
(3) 家主又は家屋管理人から不現住の申出があったとき。
(4) 近隣の住民等から不現住の申出があったとき。
(5) 他課及び他の執行機関(以下「他課等」という。)から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項第2号、第3号及び第4号の申出は、「不現住申立書」(
別記様式第1号)により、同項第5号の照会は、「実態調査依頼書」(
別記様式第1号の2)によるものとする。
第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると認めた場合は、調査対象者あてに「住居の実態調査について(照会)」(
別記様式第2号)を発送するとともに、調査対象者の住所地その他居所が確認できる場所等を訪問し、「住民票実態調査票」(
別記様式第3号)に従い、聞取り調査を行うものとする。
2 実態調査は、複数の人員で行わなければならない。
第4条 調査は、調査の開始日から原則3ヶ月以内に完了するものとする。
2 調査回数は、2回とし、2回目の調査は、初回の調査から1ヶ月以上の期間をあけて行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、調査回数を増減することができる。
3 調査対象者が病院、老人ホーム等から退院し、若しくは退所していた場合又は届出住所地に家屋がない場合は、1回の調査で事実確認を完了することができる。
第5条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、第2条に規定する調査を行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、「実態調査書(事前調査書)」(
別記様式第4号)を個人ごとに作成する。
(3) 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険及び国民年金加入の有無
(4) 町民税、国民健康保険税、固定資産税等の賦課徴収状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
第6条 調査員は、町民課長又は町民課町民係の職員をもって充てるものとする。
2 調査員は、調査時には「身分証明書」(
別記様式第5号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
第7条 第3条の規定による調査の結果、
政令第12条第3項の事実を確認した場合は、「住民票の異動届について(通知)」(
別記様式第6号)により、調査対象者に通知し、指導するものとする。
2 前項の通知を発送した後、14日以内に届出が行われない場合においては、期限を付して「住民票の異動届について(催告)」(
別記様式第7号)により届出の催告を行うものとする。
第8条 第3条の規定による調査の結果、居住地が判明しない者又は前条第2項に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、「実態調査報告書」(
別記様式第8号)を作成し、
政令第12条第1項から
第3項までの規定により職権で、住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては、その住民票の全部又は一部)の消除等を行うものとする。
第9条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行ったときは、
政令第12条第4項前段の規定により、その旨を「住民票の職権(消除又は修正)について(通知)」(
別記様式第9号)により本人に通知するものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を
別記様式第10号により公示するものとする。
第10条 町民課長は、職権で住民票の消除等を行った場合は、「住民票の実態調査に基づく職権消除について(通知)」(
別記様式第11号)により、関係他課等に通知するものとする。
第11条 この訓令に定めるもののほか、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。

別記様式第1号
(第2条関係)
別記様式第1号の2
(第2条関係)
別記様式第2号
(第3条関係)
別記様式第3号
(第3条関係)
別記様式第4号
(第5条関係)
別記様式第5号
(第6条関係)
別記様式第6号
(第7条関係)
別記様式第7号
(第7条関係)
別記様式第8号
(第8条関係)
別記様式第9号
(第9条関係)
別記様式第10号
(第9条関係)
別記様式第11号
(第10条関係)