○浜中町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
浜中町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
第1条 この規則は、
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該事業所の見やすい場所に標示するものとする。
第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号