浜中町在宅重度障害者等福祉介護手当支給要綱(昭和61年要綱第4号)の全部を改正する。
第1条 在宅の寝たきり重度心身障害者、及び寝たきり老人の福祉の増進に資するとともに、これらの者の介護者に対して介護の労をねぎらうため、この要綱の定めるところにより福祉介護手当を支給する。
第2条 この要綱において「寝たきり重度心身障害者」とは、現に町内に居住している65歳未満の在宅者であって
別表1に定めるものをいう。
2 この要綱において「寝たきり老人」とは、現に町内に居住している65歳以上の在宅者であって
別表2に定めるものをいう。
3 この要綱において「介護者」とは、現に寝たきり重度心身障害者、寝たきり老人と同居し、無報酬で日常生活を介護する者をいう。
第3条 町長は、寝たきり重度心身障害者、寝たきり老人を介護する者に一世帯につき一名に対し福祉介護手当を支給する。又、同一世帯に複数の介護を要する者がいる場合は、それぞれに支給するものとする。
第4条 寝たきり重度心身障害者、寝たきり老人に
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されている場合には、その介護者には福祉介護手当を支給しない。
第6条 福祉介護の支給は、申請の行なった日の属する月(介護の期間が、6箇月に達しない場合は、6箇月に達した日の属する月)から始め、介護すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
2 福祉介護手当は、8月、12月にそれぞれの前月までの分、3月はその月までの分を支給するものとする。
第7条 福祉介護手当を受けようとする者は、福祉介護手当受給認定申請書(
第1号様式)を町長に提出しその受給資格について町長の認定を受けなければならない。
2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に受給の可否について通知書(
第2号様式)を交付するものとする。
第8条 受給の認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく町長に内容変更届(
第3号様式)を提出しなければならない。
(1) 受給者が氏名を変更し、又は町内において住所を変更したとき。
(2) 寝たきり重度心身障害者等が氏名を変更し、又は町内において住所を変更したとき。
第9条 受給者は、止むを得ない事情によりその介護を他の者に引き継ごうとするときは、速やかに福祉介護手当受給者変更承認申請書(
第4号様式)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の受理したときは、受給変更承認の可否を決定し、通知書を交付するものとする。
第10条 受給者は、介護者でなくなったときは、遅滞なく福祉介護手当要件喪失届(
第5号様式)を町長に提出するものとする。
第11条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、福祉介護手当の支給を受けたと認めたときは、支給を取り消し、当該取り消しに係る部分につき、既に支給された福祉介護手当があるときは、その返還を命ずることができる。
2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の浜中町在宅重度障害者等福祉介護手当支給要綱による福祉介護手当受給認定申請書(次項において「旧様式」という。)は、この訓令による改正後の浜中町在宅重度障害者等福祉介護手当支給要綱による福祉介護手当受給認定申請書とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
身体上又は精神上の障害のため、6箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活の介護をうけている者
(注)「日常生活の介護」をうけている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者
6箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者
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国民年金法(昭和34年法律第141号)の別表に定める程度の心身障害の状態にある者
2 身体上又は精神上の障害のため、次のいずれかに該当する者
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者

第1号様式

第2号様式

第3号様式

第4号様式

第5号様式