第2条 町長は、
別記第1号様式の身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
第3条 身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、
別記第2号様式の執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
第4条 町長は、
法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(北海道立心身障害者総合相談所条例(昭和62年北海道条例第15号)により設置された北海道立心身障害者総合相談所をいう。以下「総合相談所」という。)に判定を求めるときは、
別記第3号様式による判定依頼書を総合相談所の長に送付するとともに、
別記第4号様式による判定案内書を当該身体障害者に送付しなければならない。
第6条 町長は、
別記第6号様式による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
第8条 町長は、
法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又は同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)をとることを決定したときは、
別記第8号様式による障害福祉サービス等提供決定通知書を当該身体障害者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の決定(障害者支援施設等への入所等の措置の決定に限る。)をしようとするときは、必要に応じ、総合相談所の判定を求めなければならない。
3 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託しようとするときは、
別記第9号様式による障害福祉サービス等提供委託通知書を委託しようとする者に通知しなければならない。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置変更等の通知)
第9条 町長は、障害福祉サービス等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、
別記第10号様式による障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託したときは、
別記第11号様式による障害福祉サービス等提供変更(解除)委託通知書を当該措置を委託した者に送付しなければならない。
第10条 法第38条第1項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(
民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービス等の措置に係る費用の額は別に定める。
第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたとみとめられるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、
別記第12号様式による費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。
第12条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、
別記第13号様式による費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。

別記第1号様式

別記第2号様式

別記第3号様式

別記第4号様式

別記第5号様式

別記第6号様式

別記第7号様式

別記第8号様式

別記第9号様式

別記第10号様式

別記第11号様式

別記第12号様式

別記第13号様式