浜中町電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則(平成7年規則第12号)の全部を改正する。
第2条 条例第2条第2号イで定める施設は、次に掲げるものとする。
第4条 開示請求する者は、実施機関に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類
2 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提出すれば足りる。
3
条例第11条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関(
条例第20条第1項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた実施機関)に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
第5条 条例第17条各項に規定する書面は、次のとおりとする。
第8条 実施機関は、
条例第21条第1項又は
第1項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2
条例第21条第1項及び
第2項に規定する実施機関が定める事項は、当該保有個人情報の作成年月日、第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。
第9条 条例第22条第1項の規定により、電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴が容易であるときは、それにより行う。
第10条 保有個人情報の開示を受ける者は、
条例第22条第2項の規定に基づき、開示の実施方法等を保有個人情報の開示申込書(
別記第11号様式)により申し出なければならない。ただし、開示決定通知書又は一部開示決定通知書で開示請求書の記載どおりに開示を実施できる旨(開示実施手数料が無料である場合に限る。)の通知があった場合に、開示の実施の方法等を変更しないときは、申出を改めて行うことを要しない。
2 実施機関は、開示決定を受けた者で保有個人情報の視聴又は閲覧をする者が当該視聴又は閲覧に係る保有個人情報を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報の視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。
第11条 条例第24条第1項及び別表備考3の規定により徴収する電磁的記録の視聴に係る開示手数料は、無料とする。
2 開示請求する者が、次の各号のいずれかに該当する複数の公文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、一件の公文書とみなす。
(1) 一の公文書ファイルにまとめられた複数の公文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の公文書
3
条例第24条第1項及び別表備考3の規定により徴収する電磁的記録に記録された個人情報の写しの交付に係る開示手数料は、当該個人情報を複写する記録媒体の種別に応じ、フロッピーディスクの場合は(フロッピーディスクに記録されている個人情報を複写する場合を除く。)にあっては1枚につき100円、光ディスク(日本工業規格×0606及び×6281に適合する直径120ミリメートル再生専用型光ディスクの再生装置で再生が可能なものに限る。)の場合にあっては1枚につき400円とする。
(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)
第12条 第4条(第4項及び第5項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求について準用する。この場合において、同条第3項中「第11条第2項」とあるのは、訂正請求については「第25条第2項」と、利用停止請求については「第33条第2項」と読み替えるものとする。
第14条 条例第28条各項に規定する書面は、次のとおりとする。
第18条 条例第36条各項に規定する書面は、次のとおりとする。
第20条 実施機関は、
条例第39条の規定により浜中町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問した場合は、審査会諮問通知書(
別記第23号様式)により、
条例第40条各号に掲げる者に通知するものとする。
第21条 条例第10条に規定する保有個人情報を検索するための資料は、
浜中町情報公開条例施行規則(平成12年規則第50号)に規定する文書検索目録(第13号様式)、長期保存文書目録(第14号様式)及び廃棄文書目録(第15号様式)とする。
第22条 条例第45条に定める出資等法人は、次に掲げるものとする。
第23条 保有個人情報の開示等を実施するための必要な調整は、総務課長が行う。
この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第4条第1項第1号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。

別記第1号様式
(第3条関係)
別記第2号様式
(第5条関係)
別記第3号様式
(第5条関係)
別記第4号様式
(第5条関係)
別記第5号様式
(第6条関係)
別記第6号様式
(第6条関係)
別記第7号様式
(第7条関係)
別記第8号様式
(第8条関係)
別記第9号様式
(第8条関係)
別記第10号様式
(第8条関係)
別記第11号様式
(第10条関係)
別記第12号様式
(第13条関係)
別記第13号様式
(第14条関係)
別記第14号様式
(第14条関係)
別記第15号様式
(第15条関係)
別記第16号様式
(第15条関係)
別記第17号様式
(第16条関係)
別記第18号様式
(第17条関係)
別記第19号様式
(第18条関係)
別記第20号様式
(第18条関係)
別記第21号様式
(第19条関係)
別記第22号様式
(第19条関係)
別記第23号様式
(第20条関係)