第1条 稼働・疾病・その他の事情により、昼間、保護者のいない家庭の小学校に就学している児童(以下「放課後児童」という。)等の育成・指導に資するため、保護者の委託を受けて預かり、遊びを主とする健全育成活動と福祉の増進を図ることを目的に、放課後児童クラブを設置する。
第2条 放課後児童クラブの名称、位置及び定員は次のとおりとする。
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名称 | 位置 | 定員 |
茶内放課後児童クラブ | 浜中町茶内橋北33番地 (浜中町農業者トレーニングセンター内) | 40人 |
霧多布放課後児童クラブ | 浜中町霧多布東4条1丁目13番地 (浜中町立霧多布小学校内) | 59人 |
第3条 放課後児童クラブの対象となる児童は、次に掲げる者を除き、小学校に就学している児童であって、下校後又は学校休業期間中、継続してその保護に欠けると町長が認めた者とする。
(2) 学校のクラブ活動等、病気、通院など特別に認められる事由以外で活動が中断などされると見込まれる児童
(3) その他、特別の事由により放課後児童クラブに適さないと認められる児童
第4条 放課後児童クラブは、次の活動を行うものとする。
(3) 遊びを通しての自主性・社会性・創造性の向上
第5条 放課後児童クラブには、児童に健全な遊びと正しい生活習慣を身につけさせるために、活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納するための設備を有するものとする。
2 放課後児童クラブの指導は、浜中町の公共施設等を有効に活用して行うものとする。
3 遊びを主とした活動であるが、ボランティア活動等、地域との交流を実施する。
第6条 放課後児童クラブの円滑な活動及び指導を行うため、必要な職員を置く。
第7条 放課後児童クラブは毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。
2 放課後児童クラブの指導時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 平日 下校時から午後5時まで(最大延長5時45分まで)
(2) 小学校の休業日及び休校日 午前8時から午後5時まで(最大延長5時45分まで)とする。
第8条 放課後児童クラブの利用料は無料とする。ただし、町長が必要と認める場合、原材料費等の実費相当額を負担させることができるものとする。
第9条 放課後児童クラブの利用を希望する保護者は、利用申請書(
別記様式第1号)に保護者の雇用証明書(
別記様式第2号)を添えて提出しなければならない。
2 町長は、利用申請書を受理したときは、第3条に規定する要件を審査の上、放課後児童クラブ児童登録簿に登録し、放課後児童クラブ利用承認(却下)通知書(
別記様式第3号)により保護者へ通知するものとする。
3 登録された児童への指導等については、前項の通知書において指定した日から開始する。
4 町長は、放課後児童クラブを利用させるにあたっては、あらかじめ1年の範囲内で利用期間を定め、その期間ごとに補正調査を行い、利用の要否を決定する。
5 登録事項に変更が生じた場合、保護者は、登録事項変更届(
別記様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
第10条 児童が第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、保護者は、放課後児童クラブ利用中止届(
別記様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
2 町長は、放課後児童クラブの利用の承認を受けた児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消すことができる。
(2) 疾病等のため、他の放課後児童の指導等に支障があるとき。
(3) 正当な理由が無く無断で10日以上利用しないとき。
(4) その他、放課後児童クラブの利用が不適当と認められるとき。
3 登録を取り消した場合は、町長は放課後児童クラブ登録取消通知書(
別記様式第6号)により保護者に通知するものとする。
第11条 この要綱に定めるもののほか、放課後児童クラブの運営に関し必要な事項は別に定める。

別記様式第1号
(第9条関係)
別記様式第2号
(第9条関係)
別記様式第3号
(第9条関係)
別記様式第4号
(第9条関係)
別記様式第5号
(第10条関係)
別記様式第6号
(第10条関係)