延滞金

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延滞金とは

 滞納した場合には、自主的に納期限までに納めていただいた方との公平を保つため、本来納めるべき金額のほかに延滞金も合わせて納めていただかなければなりません。

延滞金の計算

 延滞金は、各税目の期間ごとに、次の計算式により計算します。

 税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額

用語の説明

 税額

 税額とは、延滞している各期別ごとの金額です。

 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。

 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。

延滞日数

 納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数です。

延滞金の割合

 令和4年からの延滞金の割合

納期限の翌日から1か月を過ぎる日までは 年2.4%
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 年8.7%

365日

 うるう年も365日で計算します。

延滞金額

 算出された延滞金額が1,000円未満の場合、延滞金は加算されません。

 算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

概算計算例

 ※テキスト準備中

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 税務課 課税係・収納係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2173(課税係)・0153-62-2174(収納係)

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