高額療養費

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高額療養費

 1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には、診療月から概ね3~4か月後に申請のお知らせをお送りしますので申請してください。申請は初回のみ必要です。以降に発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。

 なお、入院した時の食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。

●1か月の自己負担限度額(平成30年8月以降)

所得区分 1か月の自己負担限度額 ※2
外来(個人単位)の限度額 外来+入院(世帯単位)の限度額
現役並み3 課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
〔多数回該当:140,100円〕
現役並み2 課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
〔多数回該当:93,000円〕
現役並み1 課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
〔多数回該当:44,400円〕
一般 課税所得
145万円未満
18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円
〔多数回該当:44,400円〕
低所得2 住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

※2 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障がい認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が2分の1に調整されます。

※ 「多数回該当」とは、高額療養費の支給が過去12カ月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187

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