景観法に基づく届出について
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町では、浜中町の豊かな自然と美しい景観を守り、創り、及び次世代に継承することを目的に、令和6年4月1日に景観行政団体への移行をしました。景観行政団体への移行に伴い、今まで北海道に対して行っていた景観法に基づく届出は、今後浜中町に対して行うことになります。現在は北海道の景観計画に基づき届出をすることになっておりますので、下記の内容を確認いただき届出書を提出してください。なお、届出にあたっては、北海道で作成している景観法に基づく届出等の手引き(2483KB)を参照ください。
※浜中町の景観計画の作成が終了し、景観計画を公表したのちは、浜中町の景観計画に基づいて届出をしていただきます。
届出が必要な行為
- 一定規模を超える建築物・工作物の新築、増改築又は移転
- 一定規模を超える建築物・工作物の外観修繕、色彩の変更で立面の2分の1を超えるもの
- 一定規模を超える開発行為
届出対象行為及び景観形成の基準:北海道景観計画別表(第1~4)(340KB)
届出に必要な書類
- 提出書類 提出書類一覧(374KB)
- 提出部数 1部
- 届出様式
- 届出書…届出対象行為を行う際に提出する書類 別記様式第1号様式(25KB)
- 変更届出書…当初の行為の届出から設計変更又は施工方法の変更を要することとなった場合の様式 別記様式第2号様式(13KB)
- 通知書…国の機関又は地方公共団体が対象行為を行う際に提出する様式 別記様式第3号様式(25KB)
- 配慮事項の対応説明書…一般区域用 別記様式第4号その1(21KB)
- 太陽電池・風力発電設備景観形成配慮事項チェックシート…太陽電池発電設備又は風力発電設備の届出書にのみ添付 太陽電池発電設備用(52KB)・風力発電設備用(49KB)
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 住民環境課 環境政策係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2204