○浜中町営住宅管理条例施行規則
平成9年12月22日規則第47号
改正
平成10年10月15日規則第24号
平成11年10月20日規則第20号
平成12年9月25日規則第47号
平成12年11月30日規則第48号
平成12年11月30日規則第49号
平成12年12月29日規則第51号
平成13年9月28日規則第20号
平成18年3月22日規則第9号
平成19年3月30日規則第13号
平成20年3月25日規則第6号
平成21年3月27日規則第5号
平成22年3月24日規則第5号
平成24年3月12日規則第4号
平成26年10月1日規則第7号の2
平成27年12月30日規則第25号
平成28年1月8日規則第1号
平成29年2月7日規則第5号
浜中町営住宅管理条例施行規則
浜中町営住宅管理条例施行規則(昭和39年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、浜中町営住宅管理条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居資格)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度である者
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度である者
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でア又はイのいずれかに該当する者
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
2 条例第5条第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者にアからウまでのいずれかに該当する者がある場合
ア 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度である者
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
ウ 第1項第4号、第6号又は第7号に該当する者
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが、60歳以上又は、18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居の申込み)
第3条 条例第7条第1項に規定する入居の申込みは、別記第1号様式によるものとし、これに次の各号による証明を添え、又は証明する書類を付して提出しなければならない。
(1) 申込者と同居しようとする者が、現に事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はその他の婚姻予約者である者については、浜中町内に居住する成年者2人以上のその事実を証明する書類。ただし、当分の間、当該町営住宅の入居者が現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても条件を具備する者とみなす。
(2) 申込者の収入額(同居する者又は前号に定める者に収入があるときはその総額)について、申込みをした日の属する前年度の居住市町村が発行する所得等を証明する書類又は申込みをした日の属する月前1年間の総支払額を証明できる勤務先の長の書類
2 前項の申込みは、公募の都度1世帯1種類の住宅に限るものとする。
(入居申込者への通知)
第4条 条例第7条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、別記第2―1号様式による。
2 条例第9条第1項に規定する入居補欠者に対する通知は、別記第2―2号様式による。
3 入居選外者への通知は、別記第2―3号様式による。
(優先入居者の資格)
第5条 条例第8条第5項に規定する優先入居者の資格は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に掲げる要件を具備しているものとする。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場合で日常生活を営んでいること及びその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。
2 前項による優先入居資格者の収入基準は、158,000円以下であるものとする。
(入居者選考委員会)
第6条 条例第8条第4項による入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、8人以内の委員をもって組織する。
2 委員会の委員は、民生委員、関係職員、その他適当と認める者のなかから町長が委嘱する。
3 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員会の任務)
第7条 委員会は次の事項を審査し、住宅困窮度の順位を決定する。
(1) 条例第7条第1項の申込み内容と事実の審査
(2) 条例第8条第1項の住宅困窮度
(3) 条例第9条第1項の入居補欠者
(町営住宅入居の手続)
第8条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式による。
2 条例第10条第4項に規定する入居の決定を取消したときの通知は別記第4号様式による。
3 条例第10条第5項に規定する入居可能日を通知するときは、別記第5号様式による。
(連帯保証人及び連帯保証人の変更)
第9条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人の有資格は、次によるものとする。
(1) 入居者と生計を一にするものでない者
(2) 浜中町内に1年以上住所を有し、現に町営住宅の入居者でなく入居者と同等以上の収入を有する者
(3) 町税等の未納がない者
2 連帯保証人であった者が、次の各号のいずれかに該当したときは、連帯保証人変更届を、別記第6号様式により町長に提出しなければならない。
(1) 浜中町に住所を有しなくなったとき。
(2) 町営住宅の入居者となったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他町長が連帯保証人としての能力を失ったと認めたとき。
(同居の承認)
第10条 入居者が条例第11条に規定する同居の承認を得ようとするときの申請は、別記第7号様式による。
2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に相応の理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは不承認理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。
(入居承継の承認)
第11条 同居者が条例第12条に規定する入居の承継の承認を得ようとするときの申請は、別記第9号様式による。
2 町長は、同居者から前項の申請を受理したときは、その申請に相応の理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは、不承認理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該同居者に通知するものとする。
(家賃の決定にかかる町長が定める数値)
第12条 条例第13条第2項に規定する町長が定める数値は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第1号で国土交通大臣が定める数値(以下「最低利便性係数」という。)に次の各号に掲げる数値を全て加算した数値(以下「利便性係数」という。)とする。
(1) 団地立地利便性係数 浜中町内の固定資産税評価額の最高値の土地を起点とし、0.1から0.02の範囲内で3キロメートル毎の5段階距離区分した値とする。ただし、15キロメートルを超えた地区に存する団地は0とする。
(2) 住戸設備利便性係数 町営住宅の状況を勘案し、0から0.2の範囲内で次のとおりの値とする。
ア 浴槽設備を有する住戸 0.1
イ 浴室を有する住戸 0.05
ウ 水洗便所(簡易水洗も含む。)を有する住戸 0.05
エ アからウまでを有しない住戸 0
2 前項の規定により算出した町営住宅の各団地毎の数値は、別表1による。
(収入申告の方法)
第13条 条例第14条第1項に規定する収入の申告は、別記第11号様式による。
2 前項による収入の申告は、毎年7月末日までに前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入(同居する者に収入がある場合は総収入額)を申告するものとする。
(収入の認定及び更正)
第14条 町長は、条例第14条第3項に規定する入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。
2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第14条第4項に規定する当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。
3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に相応の理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは不認定理由を示し別記第14号様式により当該入居者に通知するものとする。
(家賃)
第15条 条例第16条に規定する家賃の納付については町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 条例第16条第3項に規定する家賃は、第25条に規定する届出の日までに支払うものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 条例第15条条例第30条第3項条例第32条第3項又は条例第53条で準用する場合を含む。)に規定する家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第15―1号様式により申請するものとする。
2 町長は、前項の申請を受理し、理由あるものと認めたときは別記第16―1号様式で、理由なしと認めたときは別記第17号様式で申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により行う減免の期間は6ケ月とし、徴収の猶予をする家賃は3ケ月以内とする。ただし、町長が特に認めたときはこれを延長することができる。
(家賃の減免又は徴収猶予の取消)
第17条 町長は、家賃の減免又は徴収の猶予をする理由がなくなったと認めるときは、期間内であっても家賃又は徴収の猶予を取消すことができ、別記第18号様式により通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予の基準)
第18条 町長は、条例第15条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予をしようとするときは、次の各号に掲げるところによるものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者については、家賃月額と住宅扶助支給額との差額相当額を減免又は徴収の猶予をする。
(2) 条例第15条第1号から第3号までのいずれかに該当する場合の減免の額は、家賃額から、別表2の左欄に掲げる入居者の状況に応じ、同表の右欄の算式によって得られる額を減じて得た額とする。
(3) 入居者及び同居者の収入が減少したことにより減免をする場合で前各号のいずれかにも該当しない場合は、認定されている収入に応じる家賃算定基礎額に基づき算出された家賃と、減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき算出された家賃との差額を減免するものとする。
(4) 条例第15条の規定による家賃の徴収猶予は、収入の減少又は療養費の負担若しくは損害の復旧に要する費用の負担が一時的であると認められるときに行うものとする。
(5) 前号の規定による家賃の徴収猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合における徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えない期間で猶予の期間を定めることができるものとする。
(敷金の納付及び免除)
第19条 敷金は、町長の発行する納入通知書により条例第10条第1項に規定する手続と同時に納付するものとする。
2 生活保護法による被保護者に対する敷金の納付は免除するものとする。
3 条例第18条第2項に規定する敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第15―2号様式により申請するものとする。
4 町長は敷金の減免又は徴収の猶予をするときは、別記第16―2号様式による。
(収入超過者等に対する認定等)
第20条 条例第28条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第19号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第14条第1項に規定する通知はしない。
2 条例第28条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第20号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第14条第1項に規定する通知はしない。
3 条例第28条第3項に規定する前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
(高額所得者に対する明渡し期限後の家賃)
第21条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の1.2倍の額とする。
(町営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される町営住宅への入居の申出)
第22条 条例第37条に規定する新たに整備された町営住宅に入居しようとする者の申出は、別記第21号様式による。
(用途変更、増築等)
第23条 条例第26条に規定する町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第22号様式により町長に申請し承認を得なければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第23号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
3 条例第27条に規定する町営住宅を模様替し、又は増築しようとする者は、別記第24号様式により町長に申請し承認を得なければならない。
4 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第25号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(明渡し請求)
第24条 条例第31条第1項に規定する明渡し請求は、別記第26号様式による。
2 条例第31条第4項に規定する明渡し期限延長申出は、別記第27号様式による。
3 町長は、前項の申出があったときは、その内容を審査し結果について別記第28号様式により申出者に通知するものとする。
4 条例第36条に規定する明渡し請求は、別記第29号様式による。
5 条例第41条に規定する明渡し請求は、別記第30号様式による。
(明渡しの届出)
第25条 入居者が町営住宅の明渡しをするときの届出は、別記第31号様式による。
(敷金の還付請求)
第26条 条例第18条第3項に規定する敷金の還付は、別記第32号様式による。
(親族異動等)
第27条 入居者は、同居する親族に死亡、婚姻及び養子縁組並びに転出等による異動があったときは、速やかに別記第33号様式により町長に届出なければならない。
(長期不在届)
第28条 条例第24条に規定する届出は、別記第34号様式による。
(社会福祉事業等の使用にかかる事項)
第29条 条例第43条に規定する町長が定める手続等は、第23条第1項及び第2項の規定を準用する。
2 条例第44条に規定する町長が定める額は、当該使用させる町営住宅について、条例第13条の規定により算出した下限の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第30条 条例第52条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、収入超過者家賃の額とする。
(自動車保管場所使用承諾書)
第31条 町長は、町営住宅敷地内の自動車保管場所としての使用を、次に掲げる全ての項目に該当する場合を除き承諾してはならない。
(1) 保管場所敷地面積が十分に保管されていること。
(2) 保管場所敷地を確保するため既存の工作物の移転、撤去及び地形の変更を伴うものでないこと。
(3) 住環境等を損なうものでないこと。
(車庫証明書の交付)
第32条 入居者が車庫証明書の交付を受けようとするときは、町長に対し次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 自動車保管場所使用承諾証明願
(2) 保管場所使用承諾証明書
(3) 保管場所の位置図・配置図
(4) 住民票の写し
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者又は自動車について証明書の交付をしないことができる。
(1) 家賃に滞納がある者
(2) 保管義務違反の有する者
(3) 入居者が所有又は使用する以外の自動車
(4) 営業用の自動車
(承諾の取消し)
第33条 町長は、自動車保管場所としての使用を承諾した入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の承諾を取消し、入居者に対しその旨を別記第35号様式により通知するものとする。
(1) 自動車を保管するに当たり、近隣入居者への迷惑行為や団地内において悪質な自動車事故を起こした場合
(2) 自動車を格納するための工作物(車庫)を町長の許可なく設置した場合
(3) 団地内の通路その他の附帯施設を損傷し、速やかに原状に服さない場合
(4) 保管場所を入居者以外の第三者の自動車保管場所として使用させた場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅管理上支障となる行為をした場合
(町営住宅管理人)
第34条 町営住宅管理人は、町長が必要に応じて任命することができる。
(任務)
第35条 町営住宅管理人は、条例第65条第1項の規定により任命された町営住宅監理員の指示に従い次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 災害の予防及び環境衛生の改善に努めると共に、入居者が承認を得ないで住宅の用途の変更、模様替え、増築等をすることのないよう管理し、これらの事実を発見したときは、速やかに町営住宅監理員にその旨報告すること。
(2) 入居者の無届け退去、不正入居等の防止に努め、これらの不正な事実を発見したときは、速やかに町営住宅監理員にその旨報告すること。
(3) 入居者から各種の申請書又は届出書の提出があったときは、その実情を調査し所要の意見をつけること。
(4) 町営住宅監理員の指示する調査事項について調査及び報告をすること。
(5) その他町営住宅管理上必要なこと。
(証明書)
第36条 町営住宅監理員の身分を示す証明書は、別記第36号様式による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年10月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年10月20日規則第20号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成12年9月25日規則第47号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成12年11月30日規則第48号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成12年11月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年度家賃の算定の基礎となる団地・住戸別利便性係数(別表)については、平成13年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月29日規則第51号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年9月28日規則第20号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、最初に任命される委員から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の浜中町営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)は、この新規則の施行日以後に入居の申込みをした者に適用する。
附 則(平成22年3月24日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月12日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日規則第7号の2)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年1月8日規則第1号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成29年2月7日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表1(第12条関係)
団地・住戸別利便性係数

団地・住戸

最低利便性係数(0.7)

団地立地利便性係数(0.1)

住戸設備利便性係数(0.2)

利便性係数

霧多布D(S.39・S.44)

0.7

0.1

0.8

霧多布D(S.46)

0.7

0.1

0.8

霧多布F

0.7

0.1

0.8

霧多布G

0.7

0.1

0.2

1.0

霧多布H

0.7

0.1

0.1

0.9

霧多布(H.16)

0.7

0.1

0.2

1.0

霧多布(H.17)

0.7

0.1

0.2

1.0

霧多布(H.25)

0.7

0.1

0.2

1.0

霧多布(H.27)

0.7

0.1

0.2

1.0

暮帰別B

0.7

0.1

0.1

0.9

暮帰別潮見(S.54〜H.元)

0.7

0.1

0.1

0.9

暮帰別潮見(H.5)

0.7

0.1

0.2

1.0

散布(S.44)

0.7

0.7

散布(H.11)

0.7

0.2

0.9

茶内A(S.41〜S.45)

0.7

0.02

0.72

茶内A(S.46)

0.7

0.02

0.72

茶内A(S.63)

0.7

0.02

0.05

0.77

茶内A(H.3)

0.7

0.02

0.2

0.92

茶内B

0.7

0.02

0.05

0.77

茶内(H22〜H24)

0.7

0.02

0.2

0.92

浜中A

0.7

0.04

0.74

浜中B

0.7

0.04

0.05

0.79

浜中C

0.7

0.04

0.05

0.79

姉別(S.59)

0.7

0.05

0.75

姉別(H.12)

0.7

0.2

0.9


別表2(第18条関係)

入居者の状況

負担すべき家賃の額

総収入又は総収入から療養費等を控除した額が減免収入基準額以下の者

次の算式によって得られる額

総収入÷12×収入調整率×家賃負担率(ただし、この額が住宅扶助費相当額の10%(100円未満切捨て)に満たないときは、住宅扶助費相当額の10%(100円未満切捨て)の額とし、その額が1,000円未満であるときは1,000円とする。)


備考
1 総収入 令第1条第3号の規定にかかわらず、町長が認定した全ての収入の1年間の合計額をいう。
2 療養費等 療養費の負担又は災害における損害の復旧に要する経費をいう。
3 減免収入基準額 生活保護基準表に掲げる基準生活費(町長が認める各種加算額を加算し年額に換算した額)×1.2+月額住宅扶助費相当額×12(小数点以下切捨て)
4 収入調整率 総収入÷減免収入基準額(小数点第5位以下切捨て)
5 家賃負担率 月額扶助費相当額×12÷(生活保護基準表に掲げる基準生活費(町長が認める各種加算額を加算し年額に換算した額)+月額住宅扶助費相当額×12)(小数点第5位以下切捨て)
別記第1号様式(第3条関係)
別記第1号様式
別記第1号様式
別記第2―1号様式(第4条関係)
別記第2―1号様式
別記第2―2号様式(第4条関係)
別記第2―2号様式
別記第2―3号様式(第4条関係)
別記第2―3号様式
別記第3号様式(第8条関係)
別記第3号様式
別記第4号様式(第8条関係)
別記第4号様式
別記第5号様式(第8条関係)
別記第5号様式
別記第6号様式(第9条関係)
別記第6号様式
別記第7号様式(第10条関係)
別記第7号様式
別記第8号様式(第10条関係)
別記第8号様式
別記第9号様式(第11条関係)
別記第9号様式
別記第10号様式(第11条関係)
別記第10号様式
別記第11号様式(第13条関係)
別記第11号様式
別記第12号様式(第14条関係)
別記第12号様式
別記第13号様式(第14条関係)
別記第13号様式
別記第14号様式(その1)(第14条関係・更正する場合)
別記第14号様式(その1)
別記第14号様式(その2)(第14条関係・更正しない場合)
別記第14号様式(その2)
別記第15−1号様式(第16条関係)
別記第15−1号様式
別記第15―2号様式(第19条関係)
別記第15―2号様式
別記第16―1号様式(第16条関係)
別記第16―1号様式
別記第16―2号様式(第19条関係)
別記第16―2号様式
別記第17号様式(第16条関係)
別記第17号様式
別記第18号様式(第17条関係)
別記第18号様式
別記第19号様式(第20条関係)
別記第19号様式
別記第19号様式
別記第20号様式(第20条関係)
別記第20号様式
別記第20号様式
別記第21号様式(第22条関係)
別記第21号様式
別記第22号様式(第23条関係)
別記第22号様式
別記第23号様式(第23条関係)
別記第23号様式
別記第24号様式(第23条関係)
別記第24号様式
別記第25号様式(第23条関係)
別記第25号様式
別記第26号様式(第24条関係)
別記第26号様式
別記第27号様式(第24条関係)
別記第27号様式
別記第28号様式(第24条関係)
別記第28号様式
別記第29号様式(第24条関係)
別記第29号様式
別記第30号様式(第24条関係)
別記第30号様式
別記第31号様式(第25条関係)
別記第31号様式
別記第32号様式(第26条関係)
別記第32号様式
別記第33号様式(第27条関係)
別記第33号様式
別記第34号様式(第28条関係)
別記第34号様式
別記第35号様式(第33条関係)
別記第35号様式
別記第36号様式(第36条関係)
別記第36号様式