霧多布港について
霧多布港は、昭和24年に地方港湾の指定を受けた浜中湾と琵琶瀬湾の2つの湾を擁する地方港湾です。陸域32.53ヘクタール、水域340ヘクタールの規模を誇っており、釧路市と根室市のほぼ中間に位置しています。この霧多布港の存在により、漁業の繁栄とともに背後地の霧多布地区が発展を遂げ、周辺の社会・経済・産業など諸活動に重要な役割を果たし、道東太平洋海域の資源豊富な漁場を抱えた漁業基地、また、背後生活圏の食糧基地として整備が図られてきました。
また、昭和35年のチリ沖地震をはじめ、十勝沖地震、釧路沖地震、北海道東方沖地震、平成23年の東北地方太平洋沖地震など多くの地震による被害を受けただけでなく、チリ沖地震や東北地方太平洋沖地震の際には津波による甚大な被害を受けており、そのつど国の直轄整備事業や社会資本整備総合交付金事業として港湾施設の復旧や改良整備が実施されてきました。
霧多布港全景
(市街地を挟んで琵琶瀬湾(左)、浜中湾(右))

霧多布港全景
(写真手前:琵琶瀬湾、奥:浜中湾)
霧多布港の利用等にあたって
霧多布港の港湾施設(水域を含む。)を利用したいときは、浜中町港湾管理条例(昭和43年条例第8号)および浜中町港湾管理条例施行規則(昭和43年規則第4号)
に定める願書の提出が必要です。
また、港湾区域や港湾隣接地域にて工事等をおこなう場合は、浜中町港湾区域及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則(昭和44年規則第4号)および浜中町港湾区域及び港湾隣接地域内における工事等に係る占用料等徴収条例(平成12年条例第7号)
を参照の上、必要な書類を提出してください。
プレジャーヨット(ボート)で霧多布港へ寄港したいとき
プレジャーヨット(ボート)で霧多布港へ入港して係船(係留)したいときは、原則、浜中湾側の物揚場岸壁を利用いただくことになります。入港予定時間の事前確認や登録済漁船等と重複しないよう係船(係留)場所を浜中漁協と協議する必要がありますので、最低でも入港予定日の5日前までに担当課へ電話連絡の上、下記願書を郵送またはFAX、メールにて提出してください。
- 事前に提出いただく書類・・・物揚場岸壁使用許可願(第1号様式)
(10KB) (記載例
)
- 参考資料・・・プレジャーヨット(ボート)係留位置及び指定金融機関等位置図
なお、プレジャーヨット(ボート)の総トン数や係留日数に応じて係船使用料が発生します。使用料の納付方法は入港されるタイミングによって異なりますので、以下をご参照ください。
役場開庁時(月~金曜日の8時30分~14時30分頃まで)に入港する場合
入港時、事前提出いただいた願書の内容や係船場所について現地確認をおこないます。現地確認の際には、担当職員が納付書を持参いたしますので、近くにある「浜中漁業協同組合信用部」または「大地みらい信用金庫浜中支店」の窓口にて納付ください。
※コンビニでは納付できません。また、15時00分以降は指定金融機関の窓口営業は終了しておりますが、浜中町役場1階出納室では17時15分まで納付可能です。
役場閉庁時(土・日・祝日および17時16分~翌8時29分まで)に入港される場合
事前(※平日の役場開庁時間内)に電話連絡をいただいた際、入港時の現地確認へ向かう担当者の連絡先をお知らせします。
霧多布港へ入港次第、担当職員へご連絡いただき、入港の連絡を受けた担当者が現地確認のために係船場所に出向いた際、振込先の口座情報や係船使用料の金額をお知らせする書面をお渡ししますので、期限までに指定口座への振り込みによる納付をお願いいたします。
※係船に関する料金は下表をご参照ください。なお、その他の各種港湾施設使用料は、浜中町港湾管理条例の別表1をご確認ください。
事前連絡なしに入港してしまった場合(事後承諾を受ける場合)
悪天候などの事情により、事前連絡なく急きょ霧多布港へ入港したときは、浜中町役場開庁時間中であれば問い合わせ先まですみやかに電話連絡くださいますようお願いいたします。(※土日祝日や時間外の入港の場合は、平日の開庁時間内にお電話いただくか、メールによりその旨ご連絡ください。)
また、港湾区域内の巡回や点検中に許可なく係船しているプレジャーヨット(ボート)を発見した場合、係船不可エリアへの係船時などはプレジャーヨット(ボート)を移動いただく必要が生じることもあるため、担当者より船長へ連絡差し上げることがありますので、その旨ご承知おきください。
区分 | 料金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨時1回 (24時間以内) |
1月未満 | 1月以上3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上1年まで | ||
漁船及び一般動力船 | 1トン未満 | 340 | 800 | 2,300 | 3,800 | 5,200 | 5,800 |
1トン以上3トン未満 | 580 | 1,300 | 3,400 | 5,800 | 8,000 | 8,900 | |
3トン以上5トン未満 | 680 | 1,500 | 4,400 | 7,500 | 10,600 | 11,700 | |
5トン以上10トン未満 | 1,190 | 2,700 | 7,500 | 12,800 | 18,200 | 20,200 | |
10トン以上15トン未満 | 1,590 | 3,900 | 11,000 | 19,000 | 26,700 | 29,300 | |
15トン以上20トン未満 | 1,990 | 5,200 | 13,600 | 24,200 | 33,500 | 36,900 | |
20トン以上30トン未満 | 3,580 | 9,700 | 25,300 | 44,000 | 60,900 | 67,800 | |
30トン以上40トン未満 | 4,770 | 12,000 | 32,600 | 56,900 | 78,500 | 87,500 | |
40トン以上50トン未満 | 6,360 | 15,700 | 41,600 | 71,800 | 99,300 | 110,500 | |
50トン以上60トン未満 | 7,560 | 19,300 | 51,600 | 89,500 | 124,200 | 137,900 | |
60トン以上80トン未満 | 11,140 | 24,800 | 66,800 | 116,200 | 161,900 | 179,200 | |
80トン以上 | 12,730円と80トンを超える20トンごとに3,980円で計算した額との合計額 | 30,200円と80トンを超える20トンごとに5,300円で計算した額との合計額 | 81,800円と80トンを超える20トンごとに15,000円で計算した額との合計額 | 143,000円と80トンを超える20トンごとに26,700円で計算した額との合計額 | 199,400円と80トンを超える20トンごとに37,600円で計算した額との合計額 | 220,300円と80トンを超える20トンごとに41,100円で計算した額との合計額 |
留意事項
入出港時は以下の点にご留意くださいますようお願いいたします。
- 港湾区域内および周辺水域には養殖施設が設置されておりますので、航行の際はご注意ください。
- 港湾区域内にはごみを捨てる場所はございません。物揚場岸壁や荷さばき地、泊地にごみを投棄しないでください。
- 浜中湾側の港湾区域内には使用可能なトイレが2箇所ありますのでご利用ください。なお、トイレの位置は「プレジャーヨット(ボート)係留位置及び指定金融機関等位置図
」をご確認ください。
- 漁業の繁忙期は多数の漁船が物揚場岸壁や荷さばき地に出入りし、荷揚げや出漁準備をおこないます。事前に漁協と協議して係船場所を定め、そこへプレジャーヨット(ボート)を係船いただきますが、船長におかれましては、漁船の係船や作業の支障にならないようご配慮くださいますようお願いいたします。
- プレジャーヨット(ボート)から離れるときは、必ず施錠の上、目視で確認できる位置に携帯電話番号や船長の氏名など連絡先を表示する対応をお願いいたします。
その他
霧多布港の利用にあたって、下記の場合はすみやかに問い合わせ先までご連絡ください。
- 港湾区域内の各種港湾施設および臨港道路の変状(陥没や大きな段差など)を発見したとき
- 関係者以外立入り禁止の区域に入っている釣り人などを見かけたとき
- 港湾施設(海岸保全施設)を破損したとき(※事故などによって港湾区域内のガードレールや防潮堤、陸閘などを破損した場合)
- その他港湾区域内での危険な事案や事故、変状などを発見したとき
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 水産課 港湾係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2198
