外国人従業員が出国(帰国)される際の町道民税・国民健康保険税の手続きについて

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事業主の皆様へのお願い

 ​外国人従業員の方が退職し、日本を出国(帰国)される場合は、町道民税や加入されていた国民健康保険税の精算・納付手続きを行う必要があります。
 町道民税や国民健康保険税は、時期によって税額が確定していない場合があり、出国後の未納(滞納)の原因となりやすいため、事業主の皆様のご協力とサポートをお願いいたします。​

出国される「時期」による手続きの違い

​ 浜中町では、町道民税の当初発付を6月、国民健康保険税の当初発付を7月に行います。
そのため、外国人従業員の方が出国(帰国)される月によって、事業所様側でお取りいただく手続きが以下のように異なります。該当するパターンをご確認ください。
 

出国(帰国)時期別手続き一覧表(令和8年度の例)
出国の時期
(異動日が基準)
町道民税への対応 国民健康保険税への対応 事業所様へのお願い
4月~5月 令和8年度分が確定前のため一括徴収不可。 令和8年度分が確定前のためその場で精算不可 町道民税・国民健康保険税ともに「納税管理人」の指定が必要です。
6月 令和8年度分が確定後のため「一括徴収」可能 令和8年度分が確定前のためその場で精算不可 町道民税を一括徴収しても、国民健康保険税のために「納税管理人」の指定が必要です。
※1
7月~12月 令和8年度分が確定後のた「一括徴収」可能 令和8年度分が確定後のためその場での精算・納付可能 原則、出国前の全額精算を推奨。
※2
1月~3月 令和9年度分が確定前のため一括徴収不可。 令和9年度分は発生しません。(令和8度分を出国前に窓口で納付) 町道民税の納付のために「納税管理人」の指定が必要です。

※1 町道民税の「一括徴収」ができなかった場合は、町道民税の「納税管理人」の指定も必要です。
※2 町道民税の「一括徴収」ができなかった場合、国民健康保険税の納付ができなかった場合は、町道民税・国民健康保険税ともに「納税管理人」の指定が必要です。

 各手続きの具体的な内容

手続きの流れ

 ​外国人従業員の方が「納税管理人」として事業所(または担当者様)を指定する場合、出国前に以下の書類を役場税務課へご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 税務課 課税係・収納係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2173(課税係)・0153-62-2174(収納係)

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