外国人従業員が出国(帰国)される際の町道民税・国民健康保険税の手続きについて
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事業主の皆様へのお願い
外国人従業員の方が退職し、日本を出国(帰国)される場合は、町道民税や加入されていた国民健康保険税の精算・納付手続きを行う必要があります。
町道民税や国民健康保険税は、時期によって税額が確定していない場合があり、出国後の未納(滞納)の原因となりやすいため、事業主の皆様のご協力とサポートをお願いいたします。
出国される「時期」による手続きの違い
浜中町では、町道民税の当初発付を6月、国民健康保険税の当初発付を7月に行います。
そのため、外国人従業員の方が出国(帰国)される月によって、事業所様側でお取りいただく手続きが以下のように異なります。該当するパターンをご確認ください。
| 出国の時期 (異動日が基準) |
町道民税への対応 | 国民健康保険税への対応 | 事業所様へのお願い |
| 4月~5月 | 令和8年度分が確定前のため一括徴収不可。 | 令和8年度分が確定前のためその場で精算不可 | 町道民税・国民健康保険税ともに「納税管理人」の指定が必要です。 |
| 6月 | 令和8年度分が確定後のため「一括徴収」可能 | 令和8年度分が確定前のためその場で精算不可 | 町道民税を一括徴収しても、国民健康保険税のために「納税管理人」の指定が必要です。 ※1 |
| 7月~12月 | 令和8年度分が確定後のた「一括徴収」可能 | 令和8年度分が確定後のためその場での精算・納付可能 | 原則、出国前の全額精算を推奨。 ※2 |
| 1月~3月 | 令和9年度分が確定前のため一括徴収不可。 | 令和9年度分は発生しません。(令和8度分を出国前に窓口で納付) | 町道民税の納付のために「納税管理人」の指定が必要です。 |
※1 町道民税の「一括徴収」ができなかった場合は、町道民税の「納税管理人」の指定も必要です。
※2 町道民税の「一括徴収」ができなかった場合、国民健康保険税の納付ができなかった場合は、町道民税・国民健康保険税ともに「納税管理人」の指定が必要です。
各手続きの具体的な内容
- 給与からの「一括徴収」(住民税が確定している6月〜12月出国者が対象)
退職時に支給する最後の給与や退職金から、残りの住民税をすべて一括して天引きして納付する方法です。
本人が出国する前に納税が完了するため、もっとも確実な方法です。できる限り一括徴収へのご協力をお願いいたします。 - 「納税管理人」の指定(税額が確定していない時期、または一括徴収ができない場合)
本人の代わりに日本国内で税金の納付や書類(納税通知書など)の受け取りを行う「納税管理人」を定める手続きです。
外国人従業員の方が帰国された後、日本国内に親族などの代理人がいない場合、勤務先であった事業所の皆様(または代表者様、人事労務担当者様など)に納税管理人になっていただくよう、ご協力をお願いしております。
※事業主の皆様へ
納税管理人は「代わりに税金を支払う義務(連帯保証人)」を負うものではありません。あくまで、本人からあらかじめ税金分の資金を預かっていただくか、帰国後の本人と連絡を取り合って代わりに手続きを行う「窓口」となっていただくものです。 - 国民健康保険の脱退(国保加入者のみ)
出国に伴い、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。出国前に必ず役場窓口(保険課)へ「国民健康保険証」をご返却ください。国保税は出国される前月までの加入月数に応じて再計算(月割り)されます。
手続きの流れ
外国人従業員の方が「納税管理人」として事業所(または担当者様)を指定する場合、出国前に以下の書類を役場税務課へご提出ください。
- 提出書類: 納税管理人申告書(承認申請書)
- 提出期限: 外国人従業員の方の出国(帰国)前まで
- 必要なもの:
納税管理人申告書(本人の署名・押印、事業所の情報・受任印が必要です)
外国人従業員本人の国民健康保険証(国保加入者の場合のみ)
※申請書の様式は、本ページ下部よりダウンロードいただけます。 - 各種様式ダウンロード
納税管理人申告書(承認申請書)
(136KB)
納税管理人申告書 記入例
(152KB)
(1月〜3月に出国される場合)
納税管理人申告書 記入例
(152KB)
(4月~5月に出国または7月〜12月に出国される場合)
納税管理人申告書 記入例
(152KB)
(6月に出国される場合)
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 税務課 課税係・収納係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2173(課税係)・0153-62-2174(収納係)

