延滞金

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延滞金とは

 滞納した場合には、自主的に納期限までに納めていただいた方との公平を保つため、本来納めるべき金額のほかに延滞金も合わせて納めていただかなければなりません。

令和3年1月1日以後の期間における割合

 延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合
 (納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。
 ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合。)

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間における割合

 特例基準割合(注2)に年7.3%の割合を加算した割合
 (納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。
 ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合。)

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間における割合

 年14.6%の割合
 (納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注3)。)

平成11年12月31日までの期間における割合

 年14.6%の割合
 (納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。)

延滞金の計算

 延滞金は、各税目の期間ごとに、次の計算式により計算します。

 税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額

用語の説明

 税額

 税額とは、延滞している各期別ごとの金額です。

 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。

 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。

延滞日数

 納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数です。

365日

 うるう年も365日で計算します。

延滞金額

 算出された延滞金額が1,000円未満の場合、延滞金は加算されません。
 算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

(参考)特例基準割合の率

期間

(延滞金)
特例基準割合

納期限の翌日から
1か月を経過する日までの期間
納期限の翌日から
1か月を経過した日以降の期間
令和8年1月1日から令和8年12月31日まで 1.8% 2.8% 9.1%
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 1.4% 2.4% 8.7%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 1.5% 2.5% 8.8%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 1.6% 2.6% 8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 1.7% 2.7% 9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 1.8% 2.8% 9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 1.9% 2.9% 9.2%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで   4.3% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで   4.5% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで   4.7% 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで   4.4% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで   4.1% 14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで   4.5% 14.6%
平成11年12月31日以前   7.3% 14.6%

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 税務課 課税係・収納係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2173(課税係)・0153-62-2174(収納係)

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