公示送達
公示送達とは
「公示送達」とは地方税法に基づき、町税や保険料の納付義務者の方の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難と認められる場合に、役場の掲示場にその書類の名称や件名等を掲示し、送達したものとみなす制度です。公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
これまで町税や保険料にかかる公示送達文書は役場の掲示場に掲示していましたが、地方税法の改正に伴い、町ホームページにおいても公示送達文書の掲示を行います。
注意事項
- 個人情報等の保護を理由として、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類や項目を掲載しないことがあります。
- 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合があります。ただし、告示日については、浜中町役場前、浜中支所前並びに茶内支所前の各掲示場に掲示した日からとします。
- 掲載期間は上記掲示場の掲載開始から7日間です。
禁止事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する方法として所定の事項を示しているものであり、以下の事項を禁止します。なお、これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
- スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
- 上記のプログラムまたはこのプログラムに関するソースコード等の公開
- 個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用すること(当ページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトに掲載する等)
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載及び拡散する行為
現在掲載中の公示(送達)文書
現在掲示中の文書はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 税務課 課税係・収納係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2173(課税係)・0153-62-2174(収納係)

