固定資産税

トップ > 暮らし・環境 > 税金 > 町税の種類 > 固定資産税

固定資産税

納税義務者

 1月1日現在、浜中町内に土地、家屋、償却資産を所有している方です。
 ただし、賦課期日となる1月1日以前に所有者が死亡している場合には、現に所有している方が納税義務者となります。

税率・税額

 固定資産税の税率は1.4%で、税額は課税標準額に税率を乗じて算出します。

免税点

 町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円まで)

固定資産異動の届出

【登記物件】

【未登記物件】

役場で手続きする際に提出していただく書類の様式

償却資産の申告

 個人や法人で事業を営む方は、その事業用資産について、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告する必要があります。この申告に基づき、毎年評価し、価格を決定します。

償却資産の特例

 償却資産の中には、条件を満たすことで固定資産税が減免となるものがあります。(地方税法附則15条各項に基づく課税標準の特例など)
 ご自身で該当要件等を確認の上、必要な手続きを行ってください。手続きに応じて申告に添付する書類等がお手元に届きますので、それらを添えて償却資産申告書を提出してください。添付すべき書類が不明な場合は下記お問い合わせ先までご確認ください。

固定資産税の減免について

 ※ その他詳細については、下記問い合わせ先までご確認ください。

固定資産課税台帳の縦覧

 固定資産台帳の縦覧は、毎年4月1日から5月30日(固定資産税第1納期限)までで、固定資産税納税義務者ができます。

不服の申立

 固定資産課税台帳に登録されている価格に不服があるとき納税義務者は、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。(不服申立期間は、納税通知書が交付された翌日から3か月以内です。)

固定資産納税管理人

 固定資産税の納税義務者で、浜中町内に住所、居所、事務所または事業所を有しない場合は、町内に住所等を有する者を納税管理人と定めて、納税に関する事務を行わせることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 税務課 課税係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2173

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
お知らせアイコン