【5月8日以降】新型コロナウイルス感染症の感染対策および診断された場合の対応について

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 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが、「5類感染症」となり、季節性インフルエンザと同様の取扱いとなります。

 これに伴い、5月8日以降の日常における感染対策は、個人や事業者の判断が基本となります。判断にあたっては【5類移行後の基本的感染対策について】PDFファイル(180KB)を参考にしてください。

 また、「5類感染症」となることで、外出等の制限がなくなりますので、これまで外出自粛を求めることで行ってきた、食品や日用品の無料配布、宿泊療養施設の用意および自宅療養証明書の発行は終了いたします。5類移行後に新型コロナウイルス感染症と診断された方は、【新型コロナウイルス感染症と診断された方へ】PDFファイル(341KB)を参考に体調管理等をお願いします。なお、症状の悪化や、対応に悩んだときは、北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター(電話:0120-501-507)へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町新型コロナウイルス感染症対策本部(事務局:浜中町役場健康福祉課健康推進係)
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2307

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