新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

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 令和2年度および令和3年度の介護保険料(令和3年4月から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)について、以下の要件に当てはまる方は、減免の対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかの令和3年中の年間収入が10分の3以上減少する見込みで、減少することが見込まれる収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が事業を廃止または失業した。

 詳細については、こちらPDFファイル(137KB)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 保険課 介護保険係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2319

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