手続きの流れ

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手続きの流れ

サービスの利用は、まず「申請」から

 

1 申請をします。

〇申請の窓口は、浜中町地域包括支援センターです。

〇申請は、本人のほか、家族でもできます。

地域包括支援センター
    0153-62-2194

 

2 要介護認定が行われます。

○訪問調査 ・調査員から、心身の状態について聞き取り調査を受けます。

○主治医の意見書 ・浜中町の依頼により、主治医が意見書を作成します。

○認定調査 ・「コンピュータによる一次判定」や「主治医の意見書」をもとに どのくらいの介護が必要かなどを、保健・医療・福祉の専門家が審査します。

 

3 認定の結果が届きます。

○介護が必要な度合い(要介護度)が決まり、月々の利用限度額が決まります。 認定は、「要支援1~2」、「要介護1~5」のいずれかに分かれます。

要介護度 心身の状態例 利用できるサービス
要支援1 社会的支援を部分的に要する状態。 「新予防給付」 による
サービスが利用できま
す。 (施設サービスは利
用できません。)
要支援2 排泄や食事はほとんど自分でできるが、
立ち上がり歩行などに支援が必要。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。
排泄・入浴などに一部介助が必要。
「居住サービス」または
「施設サービス」が利用
できます。
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力でできないことがある。
排泄や入浴などに一部または全体の介助が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行が自力ではできない。
排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要。
要介護5 意志の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要。
非該当
(自立)
支援や介護が必要とは認められない。 介護保険のサービスは
利用できませんが、浜中
町の保健福祉サービス・
地域支援事業を利用でき
ます。

4 ケアプランを作り、事業者と契約します。

居宅サービス

○ケアマネージャーと相談しながら、どんなサービスを利用するか選びます。

○ケアプラン(介護サービス計画)を作り、サービス事業者と契約を結びます。

(ご注意)ケアプランの作成については、利用者の負担はありません。

施設入所を希望される方は 施設に直接申し込みます。

 

5 サービスを利用し、費用の1割を支払います。(一定所得がある方は2割または3割)

○ケアプランにそって、サービスを利用します。

○サービスを利用したら、かかった費用の1割~3割を支払います。

 

更新の申請

○認定には有効期間があります。引き続きサービスを利用したいときは、 認定の有効期間が過ぎる前に「更新」の手続きをしましょう。

(ご注意)状態が大きく変化したときは、いつでも変更申請ができます。

 

浜中町では、介護予防や健康づくりのための事業を実施しています!

一般の高齢者が対象

健康づくり教室などを通して、いつまでも健康でいられるようアドバイスをします。

●各地区での健康教室・健康相談
●ハツラツ倶楽部わっはっは
●介護予防教室ほのぼのくらぶ(要相談)

◎相談により、保健師・栄養士・歯科衛生士の訪問も行っています。

 

○認定結果に不満がある場合は・・・

通知を受け取った日の翌日から60日以内に不服申し立てができます。

不満がある場合は、まずは浜中町の介護保険係にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 保険課 介護保険係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2319

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