利用者の負担

トップ > 健康・福祉・医療 > 介護 > 利用者の負担

利用者の負担

原則として費用の1割を負担します。

 ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、サービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割です。

(一定以上の所得がある方は2割または3割です)

 

在宅サービスの費用

介護保険で利用できる額には上限があります。

主な在宅サービスの支給限度額
要介護度 利用限度額
要支援1 50,030円
要支援2 104,730円
要介護1 166,920円
要介護2 196,160円
要介護3 269,310円
要介護4 308,060円
要介護5 360,650円

上記の利用限度額で利用できる「居宅サービス」

 

利用限度額を超えてしまったらどうすればいいの?

上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分の全額を利用者に負担していただきます。

※超えた分は高額介護サービス費の対象にはなりません。

施設サービスの費用

介護保険施設に入所した場合は、下記の費用がかかります

低所得の人は食費と居住費が軽減されます

低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により食費と居住費の一定額 以上は保険給付されます。

 

利用者負担が高額になったとき

 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)が、下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費等」として後から支給されます。

※町介護保険係に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。

※支給限度額を超えた利用者負担分などは対象になりません。

利用者負担段階区分 上限額(月額)
現役並み
所得者
課税所得が690万円以上 世帯 140,100円
課税所得が380万円~690万円未満 世帯 93,000円
課税所得が145万円~380万円未満 世帯 44,400円
一般(住民税課税世帯で現役並み以外) 世帯 44,400円
世帯全員が住民税非課税の方 世帯 24,600円
世帯全員が住民税非課税の方のうち
・老齢福祉年金受給者の方
・公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
 80万円以下の方
個人 15,000円
世帯 24,600円
生活保護を受給されている方 個人 15,000円
世帯 15,000円

○介護保険と医療保険の1年間の利用者負担が高額になったとき

介護保険と医療保険の負担額が(介護保険は「高額介護サービス費」、医療保険は「高額療養費」)を 適用したあとの利用者負担額が、年間(8月~翌年7月)で合算して負担限度額を超えた場合は、申請により超えた分があとから支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 保険課 介護保険係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2319

お知らせアイコン