認知症高齢者介護手当支給事業
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制度概要
在宅の認知症高齢者の介護をしている同居家族に対し、介護の労をねぎらうため手当を支給します。
支給対象者
次の1~3全ての要件を満たす高齢者と同居して高齢者の日常生活を介護しており、経過観察の内容等を町の審査で認められた方が手当の支給対象者になります。
- 町内に住所を有している65歳以上の方
- 認知症の診断(改定長谷川式簡易知能評価スケール15点以下 )を受けた方
- 認知症の診断を受けた後3か月経過観察し、継続して介護を受ける状態にある方
※日常生活における介護の例
・食事を摂ることや衣類の着脱のほか、入浴などの介助をしている
・歩行困難のため、常に介助をしている
・常時おむつ等の使用をしており、後始末をしている
※次の場合は手当を受けることができません。
・介護されている人が障害基礎年金を受給している場合。
・在宅重度障害者等福祉介護手当を受給している場合。
・介護している人が高齢者の介護による報酬を受けている場合。
支給額
月額 10,000円
支給月
手当は、認定を受けた月から年2回、次のとおり支給します。
- 9月期(4月分から9月分)
- 3月期(10月分から3月分)
※次の場合は支給対象外となります。
・申請者が介護者でなくなったとき
・認知症高齢者が1か月以上入院したとき
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師診断書(診断名、スケール点数が双方記入されたもの)
- 申請者の住民票謄本(介護を受ける人と同居していることがわかるもの)
- 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305

