児童手当制度の一部改正について

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児童手当制度の一部改正について

令和4年10月支給分から児童手当制度に一部改正があり、下記のとおり変更となっております。

現況届の提出が原則不要になりました。

令和4年度6月から現況届の提出は原則不要です。

提出が必要となるのは以下の対象の方のみです。対象の方以外には現況届の郵送はありません。

以下の⑴~⑸に該当する方には、福祉事務所より審査に必要な書類とともに現況届を郵送しますので、令和5年6月30日までにご提出ください。

⑴離婚協議中で配偶者と別居されている方

⑵配偶者からの暴力等により、浜中町に避難して受給している方

⑶浜中町に住民票がない児童を養育している人

⑷法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方

⑸令和3年度、令和4年度の現況届が未提出の方

※⑴~⑸に該当するのに現況届が届いていない場合は、お問い合わせください。

所得制限について

受給者の所得額(控除後の額)が所得制限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。代わりに「特例給付」(児童一人につき月額5,000円)が支給されます。

「特例給付」に該当する方の受給者の所得額が下記の「所得制限上限額」以上の場合、児童手当は支給されません。

また、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が下記の「所得制限上限額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

なお、6月分から12月分の手当は前年分、1月分から5月分までの手当は前々年分の受給者のみの所得が審査の対象となります。(受給者と配偶者の所得の合算ではありません。)

所得制限限度額表

扶養人数 所得制限限度額 額面収入の目安
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.6万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円
5人 812.0万円 1042.1万円

所得制限上限額表

扶養人数 所得制限限度額 額面収入の目安
0人 858.0万円 1071.0万円
1人 896.0万円 1124.0万円
2人 934.0万円 1162.0万円
3人 972.0万円 1200.0万円
4人 1010.0万円 1238.0万円
5人 1048.0万円 1276.0万円

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 健康福祉課 児童福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2207

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