児童手当

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児童手当

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的にしています。

児童手当を受給できる方

 中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している方に支給されます。(父母のうち、所得が高い方が受給者となります)

 ただし、前年の所得(1月分~5月分までは前々年の所得)が、所得制限限度額以上の場合には、児童手当は支給されず、代わりに特例給付として児童一人につき月額5,000円が支給されます。

 特例給付対象者のうち、前年の所得(1月分~5月分までは前々年の所得)が、所得制限上限額以上の場合には児童手当は支給されません。

 なお、公務員の方(独立行政法人や他団体に出向中の場合は除く)は勤務先にて請求してください。

支給額

 児童の出生順位は18歳到達後、最初の3月31日までのお子さんから数えます。

 児童1人あたりの支給額

  所得制限限度額以内 所得制限限度額以上 所得制限上限額以上
3歳未満 15,000円 5,000円 支給なし
3歳以上小学校修了前第1子・第2子 10,000円 5,000円 支給なし
第3子以降 15,000円 5,000円 支給なし
中学生一律 10,000円 5,000円 支給なし

所得制限について

 受給者の所得額(控除後の額)が所得制限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。代わりに「特例給付」(児童一人につき月額5,000円)が支給されます。

 「特例給付」に該当する方の受給者の所得額が下記の「所得制限上限額」以上の場合、児童手当は支給されません。

 また、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が下記の「所得制限上限額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

 なお、6月分から12月分の手当は前年分、1月分から5月分までの手当は前々年分の受給者のみの所得が審査の対象となります。(受給者と配偶者の所得の合算ではありません。)

所得制限限度額表

扶養人数 所得制限限度額 額面収入の目安
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.6万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円
5人 812.0万円 1042.1万円

所得制限上限額表

扶養人数 所得制限限度額 額面収入の目安
0人 858.0万円 1071.0万円
1人 896.0万円 1124.0万円
2人 934.0万円 1162.0万円
3人 972.0万円 1200.0万円
4人 1010.0万円 1238.0万円
5人 1048.0万円 1276.0万円

支給月と支払方法

 児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となり、転出等により支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。

 なお、支払は年3回、4ヶ月分の手当を請求者が指定した金融機関の口座に振り込みとなります。

 

支払期 支払日※ 対象月
6月期 6月10日 2月分~5月分
10月期 10月10日 6月分~9月分
2月期 2月10日 10月分~1月分

 ※支払日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

認定請求の方法について

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。役場窓口(健康福祉課児童福祉係、各支所)にてお手続きください。

 「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受給することはできません。児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 ※公務員の方は勤務先での手続きとなります。

手続きに必要なもの

 1 請求者名義の銀行口座が分かるもの

 2 請求者の健康保険被保険者証の写し等

   請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に必要。

 3 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(請求者、配偶者等)

 4 本人確認できる身分証明書等(請求者分のみ)

   個人番号カード(写真付)、運転免許証など写真付の身分証明書

 ※マイナンバーの提供がない場合や世帯の状況に応じて、必要書類を提出していただく場合があります。

 

 認定請求書(PDF)

その他手続きが必要なとき

出生で児童が増えたとき

 出生から15日以内に「額改定請求書」を提出してください。出生月の翌月分から増額になります。

浜中町から転出するとき、離婚などで児童を監護しなくなったとき、公務員になったとき

 児童手当の受給資格がなくなるため「受給事由消滅届」を提出してください。事由が消滅した月分までが支給されます。

浜中町内で転居した場合、氏名を変更した場合

 「氏名・住所変更届」をご提出ください。

指定振込口座を変更したいとき

 振込指定口座を変更したいときは、「支払金融機関変更届」を提出してください。

 ・口座は受給者名義に限ります。(お子さんや配偶者名義の口座には変更できません)

 ・普通預金口座に限ります。

 ・ゆうちょ銀行を指定される方は、必ず「振込用の店名・口座番号」をお届けください。

 ・口座の変更は、定時払い(10月、2月、6月)のそれぞれ前月の10日までに手続きをしてください。

 額改定認定請求書(PDF)

 支払金融機関変更届(PDF)

 氏名住所変更届(PDF)

 受給事由消滅届(PDF)

 別居監護申立書(PDF)

「現況届」について

令和4年度より、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

 ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。

 以下に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。

 ・離婚協議中で配偶者と別居した方

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方

 ・支給要件児童の住民票が浜中町にない方(別居監護)

 ・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

 ・施設等受給者(里親も含む)

 ・その他 状況を確認する必要がある方

過年度分の現況届が未提出の方について

 令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 健康福祉課 児童福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2207

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