定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
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令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等へ追加で給付を行うものです。
対象者及び給付額
令和7年1月1日時点で浜中町に住民登録があり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。
不足額給付1
令和6年度に実施した調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。(1万円単位で切り上げて算出)
対象となる方の例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
- 令和6年中に退職した方
- 令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
不足額給付2
以下の1~3のいずれの要件も満たす方を対象に原則4万円を支給します。(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税が対象外であること)
- 税制度上、「扶養親族」の対象外※青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方等
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方
受給の手続き
不足額給付1
(1)令和6年度及び令和7年度課税市区町村が浜中町の場合
7月18日に支給対象となる方へ支給確認書を発送しました。
支給確認書へ必要事項を記入し、必要書類を添付して同封の返信用封筒にて、10月31日(金)(当日消印有効・締切厳守)までに提出してください。
(2)令和6年度及び令和7年度課税市区町村が転出により異なる場合
8月上旬より、対象となる方へ申請書を送付します。
申請書へ必要事項を記入し、必要書類を添付して同封の返信用封筒にて、9月30日(火)までに提出してください。
※審査のうえ、支給・不支給決定通知書を送付しますが、受給資格等の確認に時間を要する場合がありますのでご了承願います。
不足額給付2
受給の手続きは、上記の不足額給付1(2)と同様の流れとなります。
なお、ご自身が不足額給付2の対象となると思われる方で、浜中町から申請書の送付がない方については、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先(受付時間8時30分~17時15分 土日祝を除く)
給付金の手続きについて
健康福祉課社会福祉係 電話番号:0153-62-3331
所得税・住民税の申告内容等の確認について
税務課課税係 電話番号:0153-62-2173
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305
