在宅重度障害者等福祉介護手当支給事業

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制度概要

 在宅の重度心身障がい者や寝たきり高齢者を介護している同居家族に対し、介護の労をねぎらうため手当を支給します。

 

支給対象者

 次の要件を満たしている者と同居して日常生活を介護しており、申請の内容等を町の審査で認められた方が手当の支給対象者になります。

  1. 町内に居住し、6ヶ月以上継続して常時臥床の状態にある者
  2. 次のいずれかに該当する者

(1)身体障害者手帳(1級、2級)を所持する在宅の65歳未満の寝たきり重度心身障がい者

(2)療育手帳(A判定相当)を所持する在宅の65歳未満の寝たきり重度心身障がい者

(3)常時寝たきりの状態にある在宅の65歳以上の方

 ※日常生活における介護の例
  ・食事を摂ることや衣類の着脱のほか入浴などの介助をしている
  ・歩行困難のため、常に介助をしている
  ・常時おむつ等を使用しており、後始末をしている

    ※次の場合は手当を受けることができません。
     ・介護されている人が障害児福祉手当若しくは特別障害者手当を受給している場合。
     ・介護している人が認知症高齢者介護手当を受給している場合。
     ・介護している人が介護による報酬を受けている場合。

 

支給額

 月額 10,000円

 

支給月

 手当は、認定を受けた月から年3回、次のとおり支給します。

 

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 印鑑
  3. 障害者手帳(介護されている人が所持をしている場合)

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305

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