特別障害者手当
特別障害者手当とは
20歳以上であって、身体又は精神に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の障がい者に対して支給される手当です。
支給対象者
次の⑴から⑷までの1つに該当する者に対して支給されます。
⑴身体機能の障害(視力・聴力・上肢・下肢・体幹・内部障害)若しくは病状または精神障害 が2つ以上あるもの
⑵身体機能の障害(視力・聴力・上肢・下肢・体幹・内部障害) 若しくは病状または精神障害 が1つあり、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障害が2つあり、あわせて3つの障害があるもの
⑶身体機能の障害(上肢・下肢・体幹)が1つあり、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの
⑷身体機能の障害(内部障害)の病状または精神の障害が1つあり、その状態が絶対安静または精神の障害にあっては、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの。
なお、次の場合は手当を受けることができません。
・対象者本人および扶養義務者等の前年所得が一定以上の場合
・対象者が施設に入所している場合
・対象者病院または診療所に3カ月を超えて入院している場合
支給額
月額支給額はこちらをご確認ください。(厚生労働省のホームページが開きます。)
支給時期
手当の支給月は2月、5月、8月、11月の年4回で、最初の支給は申請した日の属する月の翌月分から計算され、支給月の前月までの分が支給されます。
- 2月期(11月分から1月分)
- 5月期(2月分から4月分)
- 8月期(5月分から7月分)
- 11月期(8月分から10月分)
申請手続
支給を希望される方は、下記書類をお持ちの上、健康福祉課社会福祉係までお越しください。
⑴ 戸籍謄本
対象者と扶養義務者の分。発行日から一ヶ月以内のものに限ります。
⑵ 住民票
世帯全員分で本籍地、続柄記載の省略のないもの。外国籍の方は、「国籍」、「在留資格」、「在留期間」等の記載の省略のないもの。いずれも発行から1ヶ月以内のものに限ります。
⑶ 所得証明書
その年の1月2日以降に浜中町へ転入された本人および扶養義務者の分。所得額・控除内訳・扶養人数が記載されたものが必要。発行から一ヶ月以内のものに限ります。
⑷ 預金通帳(支給対象者名義)
⑸ 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(申請者、扶養義務者)
個人番号カード(写真付)もしくは通知カードもしくは個人番号が記載された住民票等
⑹ 診断書
所定様式で、その障害により様式が異なります(様式は医療機関に常備している場合もありますので医療機関へお問い合わせください)。
北海道のホームページから印刷が可能です。(外部サイトが開きます。)
⑺ 対象者が所持している各種手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉保健手帳)
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305
