特別児童扶養手当
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特別児童扶養手当
1 支給対象者
障がいの程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を、在宅で養育している保護者に対し手当が支給されます。
<1級>
身体障害者手帳1~2級程度の身体障がい者または療育手帳の判定が重度(A)程度の知的障がい者または同程度の精神障がいがある人
<2級>
身体障害者手帳3級程度および下肢障害4級の一部の身体障がい者または療育手帳の判定が中度
(B1)程度の知的障がい者または同程度の精神障がいのある人
なお、次の場合は手当を受けることができません。
1 児童や父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいない場合
2 児童が施設に入所している場合
3 児童が障害を支給事由とする公的年金を受給している場合
また、対象者やその扶養義務者について所得による支給制限があります(詳しくは、「4 特別児童扶養手当の所得制限限度額」をご確認ください)。
2 支給額
令和5年4月以降の月額は、次のとおりです。
(毎年8月1日から翌年7月31日までを支給年度として年度単位で支給額が決定されます。)
1級 | 月額53,700円 |
2級 | 月額35,760円 |
対象児童1人あたりの手当額です。対象児童の数と等級に応じて支給されます。
3 支給日
手当は知事の認定を受けると、申請した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。
4月11日 | 12月~3月分 |
8月11日 | 4月~7月分 |
11月11日 | 8月~11月分 |
(支払日が土曜・日曜・祝日のあたる場合は、直前の金融機関が営業している日)
4 特別児童扶養手当の所得制限限度額
前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当が支給停止になります。
所得とは、1年間(1月から12月)の収入全額からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた額をいいます。給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」が、自営業など、ご自身で確定申告されている方は、確定申告書の控えの中の「所得金額の合計」がそれぞれ該当します。
また、所得から控除できるものとして、障害者控除、特別障害者控除、勤労学生控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、医療費控除、寡婦(夫)控除(一般)、寡婦控除(特別)があります。
1月から6月までに申請をすると・・・ 前々年の所得で審査します。
7月から12月までに申請をすると・・ 前年の所得で審査します。
※手当受給中の方も、毎年8月に前年の所得を「所得状況届」により確認し、8月分以降の支給の有無を決定しています。
扶養親族 等の数 |
本人所得 制限限度額 (円) |
扶養義務者 所得制限 限度額 (円) |
---|---|---|
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5人 | 6,496,000 | 7,388,000 |
本人と児童のみで生活している場合
本人所得が本人所得制限限度額未満であれば支給。本人所得が本人所得制限限度額以上であれば支給停止です。
同居の扶養義務者がいる場合
同居の扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている直系3親等内の血族(本人から見て、曽祖父母、祖父母、父母、子ども、孫、ひ孫)および兄弟姉妹のことです。
扶養義務者の所得についても同じように扶養義務者の所得制限限度額と比較してください。
本人の所得が低い場合でも、扶養義務者の所得が限度額以上である場合、手当は支給停止となります。
5 申請手続
手当を受けることのできる方は、下記書類をお持ちの上、健康福祉課社会福祉係までお越しください。
1 戸籍謄本
申請者と児童の分。発行日から一ヶ月以内のものに限ります。
2 住民票
世帯全員分で本籍地、続柄記載の省略のないもの。外国籍の方は、「国籍」、「在留資格」、「在留期間」等の記載の省略のないもの。いずれも発行から一ヶ月以内のものに限ります。
3 所得証明書
その年の1月2日以降に浜中町へ転入された本人および扶養義務者の分。所得額・控除内訳・扶養人数が記載されたものが必要。発行から一ヶ月以内のものに限ります。
4 預金通帳(申請者名義)
5 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(申請者、対象児童、扶養義務者)
個人番号カード(写真付)もしくは通知カードもしくは個人番号が記載された住民票等
6 本人確認できる身分証明書等(申請者分のみ)
7 特別児童扶養手当認定診断書
所定様式で、その障害により様式が異なります(様式は医療機関に常備している場合もありますのでお問い合わせください)。
8 児童が所持している各種手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉保健手帳)
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305
