療育手帳について
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療育手帳について
1 療育手帳とは
先天的または18歳以前に発生した知的障害を有する者・児に対して、一貫した指導・相談・各種の援助を受けやすくするとともに、福祉の増進に資することを目的としています。
障害の程度は、軽度、中度、重度、最重度と4段階となっており、手帳はA(重度・最重度)とB(軽度・中度)に区分されます。
手帳交付後は障害程度の確認のため、定期的に再判定を受けることになっています(この場合、再判定の時期を町より通知することはありませんので、ご自身で申請してください)。
2 諸手続きについて
療育手帳の各種手続きについては下記のとおりです。
18歳未満の人は「児童相談所」、18歳以上の人は「北海道立心身障害者総合相談所(札幌市)」で事前に判定を受けて下さい(判定を受ける場合は自身で予約等をしなければなりません)。
なお、両相談所も年数回、巡回相談を実施し、浜中町または釧路管内で相談を受けておりますので、ご希望される人は福祉保健課福祉係へお問い合わせください。
手続きについて | 必要なもの | |
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新規交付申請 | 初めて交付を受けようとするとき。 | ・申請書 ・印鑑 ・判定書の写し ・写真(タテ4cm×ヨコ3cm) |
再判定 | 再判定の時期がきたとき | ・申請書 ・印鑑 ・判定書の写し ・写真(タテ4cm×ヨコ3cm) ・療育手帳 |
再交付 | 紛失・破損等したとき。 | ・申請書 ・印鑑 ・写真(タテ4cm×ヨコ3cm) ・療育手帳(破損の場合) |
居住地・氏名の変更 | 住所や氏名が変わったとき。 (他町へ転出する場合は、新住所の担当窓口で手続きしてください) |
・申請書 ・印鑑 ・療育手帳 |
転入 | 他市町村から転入されるとき。 | ・申請書 ・印鑑 ・療育手帳 ・写真(タテ4cm×ヨコ3cm)(北海道外・札幌市からの転入の場合) |
返還 | 新しい手帳が発行されたとき。 交付対象者が死亡されたとき。 障害を有さなくなったとき。 |
・申請書 ・印鑑 ・療育手帳 |
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305
