補装具の交付・修理
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補装具の交付・修理
1 制度概要
からだの失われた部分や思うように動かすことのできない障害部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具の交付・修理を行います。すでに購入したものについては適用になりませんので、必ず購入前に相談・申請を行ってください。
また、介護認定を受けている人は、用具によっては介護保険制度が優先されます。
なお、治療のための用具は該当になりません。
2 対象者
身体障害者手帳を所持している人(道立心身障害者総合相談所の判定を要します)。
3 助成内容
用具種類は下記のとおりです。
障害区分 | 種 目 |
---|---|
視覚障害 | 盲人安全杖、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義手、義足、上肢・下肢等装具、 座位保持装置、車いす、電動車いす、 歩行器、歩行補助杖 |
障がい児 | 座位保持いす、起立保持具、 頭部保持具、排便補助具 |
4 費用について
原則一割負担となります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
区 分 | 対 象 と な る 方 | 月額上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得 | 住民税非課税世帯で年収80万円以下の方 | 0円 |
住民税非課税世帯で年収80万円を超える方 | 0円 | |
一 般 | 住民税課税世帯の方 | 37,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305
