農業者年金制度について

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農業者年金制度について

 

国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人であればどなたでも加入できます。農地を持っていない農業者や、その農業者の配偶者、後継者などの家族従事者も加入できます。脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は、将来受給する年金の原資となります。

 

自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます。(月額2万円から6万7千円の間で千円単位で自由に選択可能)

農業経営の状況や老後設計に応じていつでも見直すことができます。

 

年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

 

支払った保険料は、全額(年額12万円~80万4千円)が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税(支払った保険料の15~30%程度)につながります。(民間の個人年金の場合は、控除額の上限は5万円です)

また、保険料などの年金資産の運用益は非課税です。さらに、将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。

 

認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる方には、国から保険料の補助があります。

保険料補助は、次の3つの要件を満たす方が受けられます。

  1. 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれること
  2. 必要経費などを控除した後の農業所得が900万円以下であること
  3. 下記の区分1~5のいずれかに該当すること

 

区分 必要な要件 国庫補助額
35歳未満 35歳以上
1 認定農業者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
2 認定就農者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
4 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000円(3割) 4,000円(2割)
5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 6,000円(3割)

*保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた額となります。

 

 

詳しくは浜中町農業委員会事務局またはJA浜中町へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町 農業委員会事務局 農政係
〒088-1363 北海道厚岸郡浜中町茶内栄81番地
電話番号:0153-65-2196

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