結婚新生活支援事業

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 浜中町では新婚生活を送る世帯に居住費や引越費用を補助します。

 詳しくは下記問い合わせ先までご相談ください。

対象世帯

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の1~7の条件を満たす夫婦

1 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下の世帯

2 新婚世帯の所得額が500万円未満である世帯

※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除

3 対象となる住宅が浜中町内にあり、申請日において、夫婦の双方は一方の住民票の住宅が当該住宅の住所と

  なっている世帯

4 補助金の交付を受けた日から、夫婦のいずれもが2年以上町内に居住する意思がある世帯

5 同一世帯に属する者全員が町税、国民健康保険税および、その他町税の収入に係る滞納がない世帯

6 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯

7 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがない世帯

支給金額

 夫婦ともに29歳以下の場合 上限60万円

 それ以外 上限30万円

支給対象費用

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払われた経費で、次の項目に該当するもの

・新居の購入費

・新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料

・引越業者や運送業者に支払った引越費用

・修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

必要書類

・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本

・住民票(謄本)

・新婚世帯の所得証明書

・住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し(住居費における取得の場合)

・住宅の売買契約または工事請負契約にかかる領収書の写し(住居費における取得の場合)

・住宅の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)

・住宅手当等支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)

・引越費用にかかる領収書の写し(引越費用の場合)

・住宅のリフォーム工事請負契約書の写し(リフォーム費用の場合)

・住宅のリフォーム工事請負契約に係る領収書の写し(リフォーム費用の場合)

・貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(貸与型奨学金の返還を行っている場合)

・世帯全員の納税証明書または滞納がないことを証明する書類

申請期間

 令和5年4月1日~令和6年3月31日

各種様式等

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 企画財政課 企画調整係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2237

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