結婚新生活支援事業
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浜中町では新婚生活を送る世帯に居住費や引越費用を補助します。
詳しくは下記問い合わせ先までご相談ください。
対象世帯
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の1~7の条件を満たす夫婦
1 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下の世帯
2 新婚世帯の所得額が500万円未満である世帯
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除
3 対象となる住宅が浜中町内にあり、申請日において、夫婦の双方は一方の住民票の住宅が当該住宅の住所と
なっている世帯
4 補助金の交付を受けた日から、夫婦のいずれもが2年以上町内に居住する意思がある世帯
5 同一世帯に属する者全員が町税、国民健康保険税および、その他町税の収入に係る滞納がない世帯
6 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
7 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがない世帯
支給金額
夫婦ともに29歳以下の場合 上限60万円
それ以外 上限30万円
支給対象費用
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払われた経費で、次の項目に該当するもの
・新居の購入費
・新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
・引越業者や運送業者に支払った引越費用
・修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
必要書類
・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
・住民票(謄本)
・新婚世帯の所得証明書
・住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し(住居費における取得の場合)
・住宅の売買契約または工事請負契約にかかる領収書の写し(住居費における取得の場合)
・住宅の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
・住宅手当等支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
・引越費用にかかる領収書の写し(引越費用の場合)
・住宅のリフォーム工事請負契約書の写し(リフォーム費用の場合)
・住宅のリフォーム工事請負契約に係る領収書の写し(リフォーム費用の場合)
・貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(貸与型奨学金の返還を行っている場合)
・世帯全員の納税証明書または滞納がないことを証明する書類
申請期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
各種様式等
- 浜中町結婚新生活補助金交付要綱
(92KB)
- 浜中町結婚新生活支援補助金交付申請書(別記様式第1号)
(152KB)
- 住宅手当等支給証明書(別記様式第2号)
(66KB)
- 浜中町結婚新生活支援補助金に関するQ&A
(78KB)
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 企画財政課 企画調整係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2237
