郵送申請の手数料納付方法について(お願い)

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定額小為替はお釣りのないようにお願いします

 郵送申請に係る交付手数料につきまして、定額小為替で納付していただいておりますが、地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されております。
 納付金額を超える定額小為替が送付された場合には、改めて納付額分の定額小為替を送付していただきますのでご了承ください。その場合、お手続きに時間を費やすことになりますので、ご注意ください。(先に送付された定額小為替は、証明書交付時に同封して返還させていただきます。)
 施行令の趣旨をご理解いただき、納付額分の定額小為替を送付くださいますようお願いします。

定額小為替の指定受取人欄等について

 何も記入せず、空欄のままにしてください。

有効期間を確認してください

 定額小為替の有効期間は、発行の日から6か月です。送付前に必ず有効期間を確認してください。

手数料の納付方法の例

例1 戸籍(450円)か、除籍又は改製原戸籍(750円)かどちらになるかわからないとき

 450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍の場合は、超過分の300円を証明書交付時に同封して返還させていただきます。

例2 被相続人の出生から死亡までの戸籍など、何通になるか不明確なとき

 450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。超過分については、証明書交付時に同封して返還させていただきます。
 あるいは、定額小為替以外の申請書類を先に送付していただければ、証明書の種類と通数および手数料を確定し、こちらから連絡後、手数料相当分の定額小為替を送付していただきます。(手数料到着後の証明書発送となりますので日数がかかります。)

例3 複数名の住民票を申請するとき

 300円の定額小為替を申請通数分送付してください。該当者が見当たらないものにつき、相当分の定額小為替を返還します。

【参考】証明手数料(主なもの)

【参考】地方自治法施行令第156条(抜粋)

 地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものに限る。(後略)

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 住民環境課 戸籍住民係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2184

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