重度心身障がい者医療費助成制度

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助成対象者

  1. 身体障害者手帳1級、2級又は内部障がい3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障がいに限る。)に該当する方
  2. 重度の知的障がい者の方(知能指数がおおむね35以下)
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方

(ご注意)下記の方は対象となりません

受給者証の交付申請手続き

受給対象要件の該当となったときは、受給者証の交付申請手続きが必要となりますので、下記のものを用意のうえ手続きしてください。

【申請に必要なもの】

受給者証の使用方法

道内の保険医療機関を受診される際に健康保険証と一緒に受給者証を提示いただくと、下記の自己負担で受診できます(道外の医療機関は使 用できません。)。

ただし、保険が適用とならない文書料や入院時の食事代などは、制度の対象とはなりませんのでご注意願います。

【自己負担額】
年齢区分 住民税課税区分 自己負担額
満18歳到達の年度末まで 自己負担額なし
19歳から65歳未満 課税世帯 医療費の1割
1カ月の上限額
外来(個人単位)  18,000円(年間上限額:144,000円)
外来+入院(世帯単位) 57,600円※1
非課税世帯 初診時一部負担金(医科580円 歯科510円)
65歳以上
(後期高齢者医療に加入する必要があります。)
課税世帯 医療費の1割
1カ月の上限額
外来(個人単位)  18,000円(年間上限額:144,000円)
外来+入院(世帯単位)  57,600円※1

(注意)後期高齢者医療制度の「一般」区分に該当される方は、後期高齢者医療制度の負担割合(1割)と同じであることから、受給者証は交付されませんのでご注意願います。
非課税世帯 初診時一部負担金(医科580円 歯科510円)

※1 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円に下がります。

道外の医療機関受診や受給者証を提示しなかった場合

道外医療機関を受診されたときや受給者証を提示しなかったことにより健康保険証の自己負担割合を支払ったときは、申請により医療費助成分を 支 給いたします。

【申請に必要なもの】

治療用装具を作ったときや健康保険証を提示せず10割を支払った場合

加入している健康保険で保険給付分の支給申請した後、申請により医療費助成分を支給いたします。

【申請に必要なもの】

各種届出について

住所や健康保険証が変わったときは届出が必要となります。

【届出に必要なもの】

受給者証の再交付

受給者証を紛失や破損された場合は再交付いたしますので申請してください。

【申請に必要なもの】

受給資格要件に該当しなくなったとき

下記の場合など受給資格要件に該当しなくなったときは、受給者証を返還する必要があります。

【返還に際し必要なもの】

様式のダウンロード

交付申請

認定申請書と、委任兼同意書は、以下からダウンロードできます。

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支給申請

道外医療機関受診、受給者証未提示、治療用装具作成、保険証未提示の際の支給申請書は以下からダウンロードできます。

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各種申請

再交付申請、資格変更、資格喪失の届出用紙は、以下からダウンロードできます。

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(ご注意)平成28年1月からは、医療費助成制度の申請書などに保護者と対象となる方のマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりますので、窓口にお越しになる際は、マイナンバーが確認できる書類をお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187

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