○浜中町産前産後ケア事業実施要綱
平成29年3月31日訓令第7号
浜中町産前産後ケア事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から出産後の心身の不調や育児不安等を抱える保護者の家庭
に対し、必要な支援を行う浜中町産前産後ケア事業(以下「本事業」という。)の実施
に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、浜中町とする。ただし、本事業について、適切な事業運営
が確保できると認められる助産所等に委託することができるものとする。本事業の委託
を受ける事業者(以下、「委託事業者」という。)は、次の各号の要件を満たすものと
する。
(1) 本事業に従事する助産師、保健師又は看護師を配置(宿泊型の産前産後ケアを実
施する場合には、24時間体制で1名以上常駐)し、母体ケア並びに乳児ケア及び今後
の育児に資する指導、相談等を行う実施体制が確保できること。
(2) 本事業を安全で快適に提供できる助産所等の宿泊施設を備えていること。
(3) 次条に規定する事業内容を提供できること。
(事業内容)
第3条 本事業は、次に掲げる内容を実施するものとする。
(1) 産前産後サポート事業
(2) 産後ケア事業
2 産前産後サポート事業は、委託事業者が母体ケア及び今後の育児に資する指導等を実
施するほか、家庭や地域での妊産婦等の孤立感の解消を図るため、保健師等による育児
知識の普及や情報提供、個別相談に応じるものとする。また、継続的な支援が必要な家
庭に対しては、関係機関と調整し、適切なサービスへとつなげるものとする。
3 産後ケア事業は、委託事業者が母体ケア並びに乳児ケアを実施するとともに、今後の
育児に資する指導等を実施するものとする。
(利用対象者)
第4条 本事業の利用対象者は、浜中町に住所を有する妊産婦及び乳児であって、次の各
号のいずれかの要件を満たす者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。
(1) 妊婦
(2) 出産後4ヶ月未満の産婦及びその乳児
(利用の申請)
第5条 本事業を利用しようとする者は、浜中町産前産後ケア事業利用申請書(別記様式
第1号)により、町長に申請するものとする。
2 申請できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本事業を利用しようとする者
(2) 本事業を利用しようとする者と同一の世帯に属する者
(3) 本事業を利用しようとする者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請する
ことができない場合にあっては、当該利用しようとする者から委任を受けた代理人
(利用の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要事項を調査のうえ利用の可
否を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに浜中町産前ケア受診券(別記様式第2
号)又は浜中町産後ケア事業利用決定通知書(別記様式第3号)によりその利用の可否
について、申請者に通知するものとする。
(利用日数)
第7条 本事業の事業区分ごとの利用日数は、別表1のとおりとする。ただし、町長が特
に必要と認めた場合は、この限りではない。
(利用料金及び利用者負担金)
第8条 利用者は、当該サービスに要する費用の一部を負担するものとし、本事業を実施
する委託事業者に対し、直接支払うものとする。
2 前項の利用料金及び利用者負担金については、別表2のとおりとする。
3 利用者が、施設利用期間中に突発的な疾病、けが等により医療機関を受診した場合等
に要した費用については、利用者が負担するものとする。
(損害賠償)
第9条 利用者は、本事業の利用において、施設、その付属設備等に損害を与えたときは、
その損害額を賠償しなければならない。
(実施報告及び委託料の請求)
第10条 委託事業者は、産前産後ケア事業を実施するために必要なものとして、浜中町産
前産後サポート事業委託料請求書(別記様式第4号)を作成し、当月分の委託料を翌月
の15日までに町長に請求するものとする。
2 委託事業者は、産前産後ケア事業が終了したときは、浜中町産前産後ケア事業委託料
請求書(別記様式第5号)を作成し、浜中町産前産後ケア事業実施報告書(別記様式第
6号)を添えて、第8条第2項に規定する利用料金から利用者負担金を控除して得た額
を、事業を実施した月の翌月15日までに、町長に請求するものとする。
3 町長は、前項及び前々項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当
と認めたときは、当該請求を行った委託事業者に委託料を支払うものとする。
(虐待の通告)
第11条 事業者の職員は、虐待又は暴力を受けたと思われる妊産婦又は乳児若しくはその
家族等を発見した場合には、速やかに町長に通告し、当該妊産婦又は乳児若しくはその
家族等の状況の把握及び保護を図るための適切な措置を講じるため、必要な協力をしな
ければならない。
2 町長は前項の規定による通告を受けたときは、当該通告をした者が不利益な取扱いを
受けることがないよう留意しなければならない。
(秘密保持等)
第12条 委託事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た妊産婦又は乳児若
しくはその家族等の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た妊産婦、乳児
若しくはその家族等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならな
い。
(事故発生時の対応)
第13条 事業者は、事業の実施により事故が発生した場合は、速やかに町長に連絡すると
ともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故の状況及び事故に際してとった処置を記録しな
ければならない。
3 事業者は、事業の実施により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を
行わなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
利用日数
事業名 |
対象者 |
事業区分 |
利用日数 |
産前ケア事業 |
妊婦 |
デイケア型(4時間未満) |
1日 |
産後ケア事業 |
産婦及び乳
児 |
デイケア型(4時間未満) |
3日以内 |
デイケア型(4時間以上8時間未
満) |
宿泊型 |
7日以内 |
別表2(第8条関係)
利用料金及び利用者負担金
事業名 |
事業区分 |
利用料金 |
利用者負担金 |
産前ケア事業 |
デイケア型(4時間未満) |
12,000円 |
0円 |
産後ケア事業 |
デイケア型(4時間未満) |
15,000円 |
1,500円 |
デイケア型(4時間以上8時間未
満) |
22,000円 |
2,200円 |
宿泊型 |
34,000円 |
3,400円 |
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
別記様式第6号
