○職員の再任用に関する規則 平成29年9月1日規則第21号 改正 平成30年5月31日規則第7号 職員の再任用に関する規則 職員の再任用に関する規則(平成26年規則第11号)の全部を改正する。 (目的) 第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び 職員の再任用に関する条例(平成25年条例第22号)に基づき、浜中町が再任用する職員 (以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定め、人事管理の 適正を図ることを目的とする。 (再任用の原則) 第2条 再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員(以下「再任用 常勤職員」という。)及び法第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再 任用短時間勤務職員」という。)に区分し、浜中町職員定数条例(昭和36年条例第12号) に規定する一般職の職員とする。ただし、再任用短時間勤務職員については、これに含 まないものとする。 (再任用職員の任用形態) 第3条 再任用職員の任用形態は、原則として再任用短時間勤務職員とし、その勤務時間 は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間 までの範囲とする。 2 町長は、再任用しようとする職が特殊な資格免許等又は相当の知識、技術、経験等を 必要とし、及び他の者を任用することが困難であり、かつ、再任用短時間勤務職員では 公務に支障があると認められるときは、再任用常勤職員とすることができる。 (制度の周知) 第4条 総務課長は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、 勤務条件、再任用の手続き等を周知するよう努めるものとする。 (再任用の申出) 第5条 再任用を希望する者(以下「再任用希望者」という。)は、任用年度の前年度の 9月末日までに、再任用選考申出書(別記様式第1号)により任命権者に申出なければ ならない。 2 任命権者は、前項により申出があった場合は、町長に提出するものとする。 (委員会の設置等) 第6条 再任用職員の任用事務を適正に行うため、浜中町職員再任用委員会(以下「再任 用委員会」という。)を設置し、その結果を町長に報告する。 2 再任用委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。 (1) 委員長 副町長 (2) 副委員長 教育長 (3) 委員 総務課長、企画財政課長、町民課長、福祉保健課長、教委管理課長 3 再任用委員会の庶務は、総務課職員係において行う。 4 再任用委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 (1) 再任用職員の選考及び任期の更新に関すること。 (2) その他町長が必要と認める事項に関すること。 (再任用の選考基準) 第7条 再任用委員会は、第5条第1項の規定による申出があったときは、再任用希望者 の退職前の在職期間における勤務実績等(健康状態、再任用に係る職務の遂行に必要な 知識、経験、技能、資格、免許等及び一般職員の配置状況を含む。以下次条第3項にお いて同じ。)に基づき、選考するものとする。 2 退職日前2年以内において、次の各号のいずれかに該当する再任用希望者は、前項の 選考から除外するものとする。 (1) 法第28条第1項第1号、第2号又は第3号の規定により免職となった者 (2) 法第28条第2項第1号又は第2号の規定により休職された期間がある者(公務上 の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「公務傷病等」という。) による場合を除く。) (3) 法第29条第1項の規定により免職になった者 (4) 法第29条第1項の規定により停職にされた期間がある者 (5) 法第29条第1項の規定により減給の処分を2回以上受けた者 (6) 負傷又は疾病(公務傷病等を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、職 員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」と いう。)第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に 規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝 日法による休日及び年末年始の休日を除いた日が通算6月以上ある者 (7) 無断欠勤、無断遅刻又は無断早退のいずれかを3回以上した者 (任期の更新) 第8条 再任用の任期の更新を希望する再任用職員(以下「再任用更新希望職員」という 。)は任用年度の9月末日までに、再任用任期更新申出書(別記様式第2号)により任 命権者に申出なければならない。 2 任命権者は、前項により申出があった場合は、町長に提出するものとする。 3 再任用委員会は、第1項の規定による申出があったときは、再任用更新希望職員の更 新直前の任期における勤務実績等、業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案し、 選考するものとする。 (再任用職員の決定) 第9条 町長は、再任用委員会の選考結果に基づき、再任用の可否について決定し、その 結果を再任用決定通知書(別記様式第3号)又は再任用更新決定通知書(別記様式第4 号)により任命権者に通知するものとする。 2 任命権者は、前項により通知を受けた場合は、再任用希望者又は再任用更新希望職員 に通知するものとする。 3 町長は、第1項により通知した職員の所属(配置)等を決定したときは、再任用内定 通知書(別記様式第5号)により任命権者に通知するとともに、再任用職員の配置が予 定される任命権者に再任用配置予定通知書(別記様式第6号)を通知するものとする。 4 任命権者は、前項の再任用内定通知書により通知を受けた場合は、再任用希望者又は 再任用更新希望職員に通知するものとする。 (決定の取消し) 第10条 町長は、再任用の決定をした者について、第7条第2項各号に該当した場合その 他の非違行為等により再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、 決定を取り消すことができる。 (任期) 第11条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。 2 公的年金の報酬比例部分の支給が開始された翌年度以降、再任用することができない。 (辞令書等の交付) 第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再任用職員にその旨を明示し た辞令書を交付しなければならない。 (1) 再任用を行う場合 (2) 再任用の任期を更新する場合 (3) 再任用の任期の満了前に再任用職員がその意により退職する場合 2 任命権者は、再任用職員に1週間当たりの勤務時間、週休日等を再任用職員勤務条件 通知書(別記様式第7号)により通知しなければならない。 (再任用職員の勤務条件等) 第13条 再任用職員の勤務条件等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上で の必要性等を総合的に勘案して決定する。 2 再任用職員の職務の級は、2級に格付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する 場合には、責任の度合い、職務の困難性に応じて格付けすることができる。 (1) 一定の資格及び技術を有する者 (2) 極めて高度な専門知識又は経験を有する者 3 再任用職員の給与については、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)の定 めによる。 4 再任用職員の服務については、職員の例によるものとする。ただし、職員の服務の宣 誓に関する条例(昭和26年条例第4号)の規定は適用しない。 5 再任用職員の旅費については、職員の例によるものとする。 (勤務時間、休暇等) 第14条 再任用職員の勤務時間、週休日、休憩時間、休日及び休暇については、再任用短 時間勤務職員の勤務時間及び週休日を除き、職員の例によるものとする。 (研修) 第15条 再任用職員の研修については、職員の例に準じて、必要に応じて町長が行うもの とする。 (分限及び懲戒) 第16条 再任用職員の分限及び懲戒については、職員の例によるものとする。 (公務災害補償) 第17条 再任用職員が公務上の事故により負傷若しくは疾病にかかり又は死亡した場合は、 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により、その補償を受ける。 (健康保険等の適用) 第18条 再任用職員の健康保険等の適用については、再任用常勤職員は地方公務員等共済 組合法(昭和37年法律第152号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)、再任用短時 間勤務職員は健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第 115号)並びに雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めによる。 (再任用等の辞退の手続) 第19条 第9条第4項の内定通知を受けた職員が、再任用又は再任用の任期の更新を辞退 する場合には、速やかに再任用等辞退届(別記様式第8号)を任命権者に提出するもの とする。 2 再任用等辞退届は任用年度の前年度の1月末までに提出しなければならない。 3 任命権者は、第1項により届出があった場合は、町長に提出するものとする。 (退職) 第20条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。 2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、 任命権者に退職願を提出しなければならない。 3 任命権者は、前項により退職願の提出があった場合は、町長に提出するものとする。 4 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。 (委任) 第21条 この規則に定めるもののほか、職員の再任用の実施に関し必要な事項は別に定め る。 附 則 この規則は、平成29年9月1日から施行する。 附 則(平成30年5月31日規則第7号) この規則は、平成30年6月1日から施行する。 別記様式第1号別記様式第2号
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別記様式第7号
別記様式第8号