第2条 職員からの人事評価に関する相談及び不服等に応じるため、人事評価不服相談窓口(以下「相談窓口」という。)を総務課に設置する。
第3条 職員からの不服の申出について、調査及び審査を実施するため人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
3 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
5 教育長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 第4条の規定に該当する委員がいた場合には、委員長は必要に応じ臨時的に委員を指名することができる。
7 委員会は、必要があると認めるときは審査に関係のある者を委員会に出席させ、必要な事項を聴取することができる。
第4条 委員は、次の各号の一に該当するときは、当該審査に関与することはできない。
(1) 自己又は部下職員からの申出によるものであるとき。
(2) 配偶者又は三親等以内の親族からの申出によるものであるとき。
(3) その審査の公正が期しがたいと認められるとき。
第5条 職員は人事評価に関して相談又は不服があるときは、評価者又は相談窓口に対し必要な説明を求めることができる。
第6条 職員は、前条による相談結果に納得できない場合には、相談窓口に対して人事評価不服申出書(
別記様式第1号)により不服の申出を行うことができる。
2 相談窓口は、前項の申出書の提出があった場合には、委員会を開催するものとする。
3 相談窓口は、委員会の審査結果を各任命権者と協議を行った後、必要な措置を講ずるとともに不服申出をした職員に対し、人事評価不服申出対応決定通知書(
別記様式第2号)により通知するものとする。
第7条 任命権者は、職員が人事評価に関する相談及び不服申出を行ったことにより当該職員に対し不利益な扱いをしてはならない。
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

別記様式第1号

別記様式第2号