第1条 この要綱は、浜中町(以下「町」という。)における有害鳥獣による農林水産物等への被害の軽減を図るため、町内に居住する者で、新たに有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許等の取得に要する経費に対し、予算の範囲内において浜中町狩猟免許等取得助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者で、かつ、申請時において町税等を滞納していない者
(2) 新たに狩猟免許を取得して狩猟者登録を受けた者で、北海道猟友会厚岸支部浜中分会に所属し、当該狩猟者登録を受けた年度の翌年度から5年間、町から有害鳥獣の捕獲活動に従事する要請があった場合にあっては、従事することを誓約する者
第4条 助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、
別表に掲げるとおりとする。
2 助成金の額は、
別表右欄に掲げる助成金額の合計額とする。また、その交付は、それぞれの経費について1回限りとする。
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許等取得助成金交付申請書(
別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、狩猟免許等の取得を行った日から、3カ月以内に町長に提出しなければならない。
(3) 取得した第一種狩猟免状及び銃砲所持許可証の写し
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認めたときは助成金の交付決定を行い、その旨を狩猟免許等取得助成金交付決定通知書(
別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
第7条 前条の決定を受けた申請者は、狩猟免許等取得助成金請求書(
別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
第8条 町長は、前条の規定に基づき助成金の請求があったときは、速やかに交付するものとする。
第9条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、助成金の交付を受けた者が死亡した場合等、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により助成金の交付を受けたとき。
2 前項の規定により、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずる場合の返還率は、次の各号に定めるところによる。
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
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区分 | 内容 | 助成対象経費 | 助成金額 |
1 北海道による狩猟免許試験に係る経費 | @狩猟免許試験予備講習会受講料 | 受講費用 | 左記金額 |
A狩猟免許試験申請手数料 | 北海道収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 |
B医師の診断書料 | 診断書の交付を受けるため支払った金額 | 左記金額 |
2 北海道公安委員会による猟銃所持許可に係る経費 | @銃砲所持許可の初心者講習会受講料 | 北海道収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 |
A射撃技能講習検定料 | 北海道収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 |
B射撃教習を受ける資格認定料 | 北海道収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 |
C銃砲所持許可申請料 | 北海道収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 |
D射撃教習受講料 | 受講費用 | 左記金額 |
E医師の診断書料 | 診断書の交付を受けるため支払った金額 | 左記金額 |
3 猟銃等の購入に係る経費 | 猟銃及びガンロッカー・装弾ロッカー | 購入金額 | 購入金額の25万円を上限 |

別記様式第1号
(第5条関係)
別記様式第2号
(第5条関係)
別記様式第3号
(第6条関係)
別記様式第4号
(第7条関係)