○浜中町狩猟免許等取得助成金交付要綱
平成28年3月22日訓令第23号
浜中町狩猟免許等取得助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、浜中町(以下「町」という。)における有害鳥獣による農林水産物等への被害の軽減を図るため、町内に居住する者で、新たに有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許等の取得に要する経費に対し、予算の範囲内において浜中町狩猟免許等取得助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第一種銃猟免許をいう。
2 この要綱において「狩猟免許等の取得」とは、前項に規定する狩猟免許の取得後、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条の規定による許可及び同法第7条の規定による許可証を受けて猟銃等を購入することをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者で、かつ、申請時において町税等を滞納していない者
(2) 新たに狩猟免許を取得して狩猟者登録を受けた者で、北海道猟友会厚岸支部浜中分会に所属し、当該狩猟者登録を受けた年度の翌年度から5年間、町から有害鳥獣の捕獲活動に従事する要請があった場合にあっては、従事することを誓約する者
(助成対象経費及び助成金の額)
第4条 助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 助成金の額は、別表右欄に掲げる助成金額の合計額とする。また、その交付は、それぞれの経費について1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許等取得助成金交付申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、狩猟免許等の取得を行った日から、3カ月以内に町長に提出しなければならない。
(1) 住民票
(2) 町税等に滞納がないことを証するもの
(3) 取得した第一種狩猟免状及び銃砲所持許可証の写し
(4) 前条に定める経費に要した領収書の写し
(5) 猟友会に入会したことを証する書面
(6) 誓約書(別記様式第2号
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認めたときは助成金の交付決定を行い、その旨を狩猟免許等取得助成金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第7条 前条の決定を受けた申請者は、狩猟免許等取得助成金請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定に基づき助成金の請求があったときは、速やかに交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、助成金の交付を受けた者が死亡した場合等、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める事項に違反したとき。
2 前項の規定により、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずる場合の返還率は、次の各号に定めるところによる。
(1) 1年未満の場合は全額
(2) 1年以上2年未満は100分の80
(3) 2年以上3年未満は100分の60
(4) 3年以上4年未満は100分の40
(5) 4年以上5年未満は100分の20
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

区分

内容

助成対象経費

助成金額

1 北海道による狩猟免許試験に係る経費

@狩猟免許試験予備講習会受講料

受講費用

左記金額

A狩猟免許試験申請手数料

北海道収入証紙にて支払った金額

左記金額

B医師の診断書料

診断書の交付を受けるため支払った金額

左記金額

2 北海道公安委員会による猟銃所持許可に係る経費

@銃砲所持許可の初心者講習会受講料

北海道収入証紙にて支払った金額

左記金額

A射撃技能講習検定料

北海道収入証紙にて支払った金額

左記金額

B射撃教習を受ける資格認定料

北海道収入証紙にて支払った金額

左記金額

C銃砲所持許可申請料

北海道収入証紙にて支払った金額

左記金額

D射撃教習受講料

受講費用

左記金額

E医師の診断書料

診断書の交付を受けるため支払った金額

左記金額

3 猟銃等の購入に係る経費

猟銃及びガンロッカー・装弾ロッカー

購入金額

購入金額の25万円を上限


別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第1号
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第2号
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第3号
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第4号