○競争入札心得 平成27年4月1日訓令第15号 競争入札心得 競争入札心得(昭和52年訓令第6号)の全部を次のように改正する。 (総則) 第1条 浜中町の発注に係る建設工事の一般競争又は指名競争による工事請負の入札に当 っては、別に定めるもののほかこの心得を承知するものとする。 (入札の保証) 第2条 入札参加者は、入札執行前に、入札しようとする見積金額の100分の5に相当す る額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければならない。た だし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。 (入札) 第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書のうえ、自己の氏名を表記して提出(入札 箱に投入)しなければならない。 2 郵便等による入札を認める場合において、前項の入札書を郵送等により入札しようと する者は、その封筒に「何々工事入札書」と朱書し、配達証明郵便等で提出しなければ ならない。 3 電報による入札を認める場合において、電報により入札しようとする者は、親展照校 電報によってしなければならない。 (入札金額内訳書の提出) 第4条 入札参加者は、建設工事の入札に当り、入札書に記載した金額と整合する入札金 額内訳書(以下「内訳書」という。)を提出しなければならない。 2 内訳書は、第1回目の入札の際に入札書とともに提出するものとする。 (入札の辞退) 第5条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することがで きる。 2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し 出るものとする。 (1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により入札執行者に提出又は申し 出ること。 (2) 入札執行中にあっては、その旨を入札執行者に申し出ること。 3 前項の規定により入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利 益な取扱いを受けるものではない。 (代理) 第6条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行 前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければならない。この場 合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その 法人名及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとする。 2 代理人は、2人以上の者を代理することはできない。 (入札書の書替え等の禁止) 第7条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き替え、引き替え、又は 撤回することができない。 (無効入札) 第8条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札 (2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札 (3) 入札書に記名押印がない入札 (4) 入札保証金が不足する者のした入札 (5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札 (6) 代理人が二以上の者の代理をした入札 (7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札 (8) 郵便等又は電報による入札で所定の日時までに到着しなかったもの (9) 無権代理人がした入札 (10) その他入札に関し不正の行為があった者のした入札 (11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 (12) 内訳書が未提出である場合 (13) 内訳書が未記載である場合 (14) 内訳書に記名押印がない場合 (15) 入札書と内訳書の工事名が一致しない又は内訳書に工事名がない場合 (16) 入札書と内訳書に記載された金額が一致しない場合 (17) 入札者又はその代理人以外の者が内訳書を提出した場合 (18) 入札に関する条件に違反した入札 (開札) 第9条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はそ の代理人の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できな いときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち合わせる。 (再度入札) 第10条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者をもって再度入札を実施する。 (落札者の決定) 第11条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した 者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上か つ予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 落札者となるべき価格をもって入札した者が2人以上いる場合は、くじ引により落札 者を決定する。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関 係のない職員をもってくじを引かせる。 (最低価格の入札者を落札者としない場合) 第12条 開札の結果、次の各号の一に該当すると認められるとき、予定価格の範囲内で最 低の価格をもって入札した者を落札者としない場合がある。 (1) 当該申込みに係る入札金額によっては、その者が当該契約の内容に適合した履行 がなされないおそれのあるとき。 (2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあっ て著しく不適正と認められるとき。 (入札保証金の返還) 第13条 第11条の規定により落札者が決定した場合は、落札者以外の者が納付した入札保 証金は、返還する。 2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金は全て 返還する。 (契約の締結) 第14条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、契約担当課の作成した契約書に記 名押印のうえ、落札決定の通知を受けた日から7日以内に契約担当課に提出しなければ ならない。 (入札保証金の帰属) 第15条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保 証金又はその納付に代えて提供した担保は、町に帰属する。 2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該 落札金額の100分の5に相当する額の違約金を町に納付しなければならない。 (契約保証金等) 第16条 契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保 証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければならない。ただし、契約保証金 の納付を免除された場合は、この限りでない。 2 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設 定し、当該金融機関の確定日付のある承諾書を提出すること。 (入札保証金の充当) 第17条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部若しくは全部 を契約保証金の一部に充てることができる。 (再資源化等に要する経費の積算) 第18条 入札参加者が積算する再資源化に要する経費の見積額については、建設工事に係 る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第2条第6項に規定する特定建 設資材廃棄物の再資源化等施設の受入費及び運搬に要する費用及び第2条第5項に規定 する特定建設資材の解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用の直接工事費とし、 仮設費及び運搬費は含まないこととする。 附 則 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。