○浜中町既存住宅耐震改修費補助金交付要綱 平成27年4月1日訓令第10号 浜中町既存住宅耐震改修費補助金交付要綱 (目的) 第1条 この要綱は、浜中町内にある既存住宅の耐震改修工事を行う者に対し、予算の範 囲内において、その費用の一部を補助することにより、既存住宅の耐震改修の促進を図 り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところに よる。 (1) 既存住宅 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て、長屋、併用住宅(店舗併 用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものを含 む。)及び共同住宅をいう。 (2) 耐震診断 次のいずれかに該当する既存住宅の地震に対する安全性の評価をいう。 ア 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項( 平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号別添)」第1に規定する建築物の耐 震診断の指針による耐震診断 イ 国土交通大臣が上記アの指針と同等以上の効力を有すると認めた方法(「特定建 築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針に係る認定について(平成17年7月5日 国住指第902号)」)による耐震診断 ウ 上記のア及びイに掲げる方法と同等と認められる耐震診断 (3) 耐震改修工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存住 宅の耐震改修工事で、その内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずる ものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること。 (4) 耐震改修助成額 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定 する所得税額の特別控除の額と補助金の額の合計額とする。 (補助の対象) 第3条 補助の対象となる既存住宅(以下、「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件 全てに該当するものとする。 (1) 耐震改修工事を行おうとする者が自ら居住の用に供している既存住宅で、「建築 物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」による区分所有の住宅にあっ ては、耐震改修工事等について「建築物の区分所有等に関する法律」この条の規定に 基づく管理組合の議決等を経ていること。 (2) 耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断された もの。ただし、共同住宅にあっては次に掲げる要件の全てに該当するものとする。 ア 社団法人北海道建築設計事務所協会に設置されている「建築物耐震診断判定委員 会」において耐震診断結果が確認されていること。 イ 財団法人北海道建築指導センターに設置されている「耐震改修計画評定委員会」 において評定を受けた耐震改修計画に基づく工事であること。 ウ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第8条第3項の 規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けて耐震化を行うもの又は建築基 準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定を 受けて耐震改修を行うものであること。 (3) 既存住宅のいずれかの外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までの水平距離が、 戸建て、長屋、併用住宅にあっては7m以内、共同住宅にあっては建物高さ以内であ ること。 (4) 建築基準法その他関係法令に、明らかな法令違反がないこと。 (5) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、浜中町債権管 理条例(平成26年条例第12号)で管理されている債権を完納していること。この場合 の取扱いについては、浜中町町税等の不誠実滞納者に対する特別措置に関する条例( 平成18年条例第16号)の規定を準用する。 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第6号に規定する暴力団員、暴力団の構成員でないこと。 (補助対象経費) 第4条 補助対象経費は、対象住宅について所有者が行う耐震改修工事及び耐震改修工事 の実施に伴う付帯工事(外壁、屋根の更新、断熱改修等を含む。)に係る経費とする。 (補助金の交付額等) 第5条 住宅耐震改修に対する助成額は、次に掲げる額とする。 (1) 耐震改修工事費補助金 ア 補助対象経費が20万円未満の場合は補助対象経費の額(1,000円未満の端数があ るときは、これを切り捨てた額) イ 補助対象経費が20万円以上200万円未満の場合は20万円 ウ 補助対象経費が200万円以上300万円未満の場合は当該経費の10パーセント(1, 000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) エ 補助対象経費の額が300万円以上の場合は30万円 (2) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額 2 耐震改修工事費補助金の交付に当たっては、第2条第1項第4号の耐震改修助成額か ら、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号により算出された額を交付す るものとする。 3 前項で計算された1棟あたりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これ を切り捨てるものとする。 4 第1項第2号に規定する工事費については、耐震補強に明らかに寄与しない工事で費 用を分離できるものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。 (補助金の申込み) 第6条 申込者は、工事着手前に浜中町既存住宅耐震改修費補助金申込書(以下「申込書」 という。別記第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 2 前項に掲げる関係書類は次の各号に該当するものをいう。 (1) 耐震診断報告書(写し) (2) 改修計画書(別紙1) (3) 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの) (4) 補強後の想定耐震診断報告書 (5) 耐震改修工事費見積内訳書 (6) 納税証明書 3 町長は、第1項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を浜中町既 存住宅耐震改修費補助金審査結果通知書(以下「審査結果通知書」という。別記第2号 様式)により申込者に通知するものとする。 4 町長は、第1項の申込書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができる ものとし、申込者はこの現地調査等に協力しなければならない。 (申込み内容の変更) 第7条 申込み内容に次の各号のいずれかに該当する変更が生じたときは、浜中町既存住 宅耐震改修費補助金(変更・取消し)届(別記第3号様式)を町長に提出しなければな らない。 (1) 施工業者 (2) 耐震改修工事費の変更 (3) 耐震改修工事の中止 2 改修工事計画に変更が生じた場合は、町長の承諾を得なければならない。 (補助金の交付申請) 第8条 第6条の規定による申込みを行い、補助対象として適当であることの通知を受け た申込者で耐震改修工事の完了した者は、補助金の交付申請を行うことができる。ただ し、補助対象として適当であることの通知を受けた日が属する年度の3月15日までに交 付申請を行わない場合はその効力を失う。 2 前項の規定による申請は、浜中町既存住宅耐震改修費補助金交付申請書(以下「申請 書」という。別記第4号様式)に関係書類を添えて、耐震改修工事の完了した日から30 日以内に町長に提出しなければならない。 3 前項に掲げる関係書類は次の各号に該当するものをいう。 (1) 改修工事後の耐震診断報告書 (2) 竣工図(改修内容の記載されたもの) (3) 写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの) (4) 工事請負契約書(写し) (5) 工事代金領収書(写し) (補助金の交付決定及び交付) 第9条 町長は、前条の規定による申請書及び関係書類が提出されたときは、当該申請に 係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査したうえで、補 助金の交付を決定する。また、補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により申請者 に通知し、補助金の交付を行うものとする。 (補助金の返還) 第10条 補助金の交付の決定をうけた者又は補助金の交付を受けた者が補助金の交付決定 の内容又はこれに付された条件、規則、交付要綱若しくはこれに基づく町の処分に違反 したときは、町長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部 若しくは全部を返還させるものとする。 (書類の保管) 第11条 この事業に関する書類は事業完了後5年間保存するものとする。 (その他) 第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は別に定める。 附 則 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。 別記第1号様式別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式