○浜中町安心住まいる促進事業実施要綱
平成27年4月1日訓令第9号
改正
平成28年2月2日訓令第1号
平成29年2月1日訓令第1号
浜中町安心住まいる促進事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、住宅の新築及び住宅リフォーム(以下「住宅の新築工事等」という。)を行う者に対し、助成金を交付することにより、町内における住宅の安全性、耐久性及び居住性の向上を図り、町民が永く安心して住み続けられる住まいづくりや住環境整備の促進と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 町内に新築される住宅又は既存の専用住宅及び併用住宅(住宅部分と非住宅部分が併存している場合は、当該住宅部分とする。)をいう。
(2) 新築 住宅部分の床面積が50平方メートル以上で、新たな住宅を建築又は新築建売住宅を購入することをいう。
(3) 住宅リフォーム 次に掲げる工事をいう。
ア 増築工事 既存の住宅に新たに住宅部分を建築し、又は既存の住宅以外の部分を住宅部分に変更させることにより、住宅部分の床面積を増加させる工事
イ 改築工事 既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した場所に住宅部分を改めて建築する工事
ウ 修繕工事 住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させるための工事で、次に掲げる工事をいう。
(ア) 基礎、土台、柱、筋交い、それに伴う修繕又は補強工事
(イ) 外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事
(ウ) 給排水、衛生、換気、暖房、避難、防火、電気等の設備工事
(エ) 間取りの変更等模様替えを行う工事
(オ) 台所、浴室、便所の改良又は水洗化改造工事
(カ) 断熱、気密改修工事又は遮音工事
(キ) その他町長が必要と認める工事
(4) 町内建設業者 町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業を営む者をいう。
(助成対象者)
第3条 住宅の新築工事等を行う者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 第7条の規定による交付申請から第11条の規定による完了届までに、浜中町に住所を有している満20歳以上の者
(2) 町内に存する住宅の所有者(同居の親族を含む。以下同じ。)であって、第7条の規定による交付申請時から第11条の規定による完了届までに引き続き当該住宅に居住している者
(3) 町内に存する住宅の所有者であって、浜中町債権管理条例(平成26年条例第12号)で管理されている債権を完納していること。この場合の取扱いについては、浜中町町税等の不誠実滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第16号)の規定を準用する。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団の構成員でないこと。
2 助成対象者が第7条の規定による交付申請又は第11条の規定による完了届までに浜中町に住民票を有していない場合は、前項第1号のうち「住所を有している」を「住所を有する予定である」と読み替え、同項第2号のうち「居住している」を「居住する予定である」と読み替える。
(助成の内容)
第4条 町長は、住宅の新築工事等に要する費用を第6条の規定により助成するため、予算の範囲内で助成金を交付する。
2 前項の規定による助成金の交付は、同一住宅及び同一町民につき1回限りとする。
3 助成金は、浜中町金券発行事業実施要綱(平成27年訓令第7号)第1条に規定する浜中町ピリカ金券とする。ただし、その助成対象となった工事費への充当は出来ないものとする。
(助成対象工事等)
第5条 助成の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、次に掲げる要件全てを満たすものとする。
(1) 助成金交付決定前に工事に着手していないこと。
(2) 当該年度内に町内建設業者が住宅の新築工事等を行うこと。
(3) 次に掲げる費用を除き、第2条第2号の規定による住宅の新築に要する費用が500万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む。)、第2条第3号の規定による住宅リフォームに要する費用が10万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む。)であること。
ア 併用住宅の新築工事等で、当該住宅以外の部分の工事に要した費用
イ 浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業費補助金交付要綱(平成27年訓令第8号)に基づく補助金の交付を受けた場合は、その設置に要した費用
ウ 浜中町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(平成27年規則第5号)に基づく補助金の交付を受けた場合は、その工事に要した費用
エ 浜中町既存住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成27年訓令第10号)に基づく補助金の交付を受けた場合は、その工事に要した費用
オ 浜中町介護保険居宅介護住宅改修費等の支給に係る実施要綱(平成18年訓令第8号)に基づく住宅改修費等の支給を受けた場合は、その工事に要した費用
カ 浜中町地域生活支援事業実施要綱(平成18年訓令第19号)に基づく住宅改修費の給付を受けた場合は、その住宅改修費に係る工事に要した費用
キ 国、北海道、浜中町その他公共的団体から助成金、交付金、補助金等(すまい給付金制度は除く。)の交付を受けて工事をする場合は、その工事に要した費用
ク 床、壁、天井のいずれにも固定されない物品(後付照明器具、備置きコンロ、ストーブ(FF式ストーブを含む。)、家具、家電製品等)、カーテン、ブラインド、置き敷きのじゅうたん等の購入又は設置に要した費用
ケ 車庫、物置等の設置に要した費用
コ 外構に係る舗装、融雪設備、散策路、庭、花壇等の施工に要した費用
2 町長は、前項第3号イからキまでに掲げる工事とこの要綱による住宅の新築工事等を明確に区分することができ、かつ、重複しないと認めるときは、助成対象工事とすることができる。
3 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3及び浜中町公共下水道条例(平成11年浜中町条例第24号)第9条第1項に規定する水洗便所への改造義務等を行わなかった者がする水洗化改造工事は、住宅リフォームの助成対象工事とする。
(助成金の額)
第6条 第2条第2号の規定による住宅の新築の助成金の額は、1戸当たり30万円とする。
2 第2条第3号の規定による住宅リフォーム(水洗化改造工事のみの申請の場合は除く。)の助成金の額は、助成対象経費に、100分の10を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その額が1戸当たり20万円を超える場合は、20万円とする。
3 前条第3項の規定による水洗化改造工事の助成金の額は、助成対象経費に、100分の10を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その額が1戸当たり3万円を超える場合は、3万円とする。ただし、その他の住宅リフォームを含んだ水洗化改造工事を申請する場合は、前項の規定による。
(交付申請)
第7条 助成金を申請しようとする者は、住宅の新築工事等に着手する日の前21日以内に、浜中町安心住まいる促進事業助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 浜中町安心住まいる促進事業誓約書兼同意書(別記様式第2号
(2) 町内建設業者の見積書(施工業者の代表者の記名押印のあるものに限る。)及び契約書の写し
(3) 対象となる住宅の図面等(位置図、配置図、平面図、立面図、面積計算表、リフォーム概要図等)
(4) 施工前の状況が分かる写真
(5) 建築確認申請確認済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認済証をいう。)の写し(同法に基づき建築確認を要する新築工事及び増改築工事の場合に限る。)又は建築工事届の写し
(6) 現在住所を有している市区町村が発行する納税証明書
(助成候補者の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し施工前の状況を確認の上、助成金の交付を受けることができる申請者(以下「助成候補者」という。)にするかどうかを決定し、その結果を浜中町安心住まいる促進事業助成金(交付・不交付)決定通知書(別記様式第3号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による決定に際して、必要な条件を付することができる。
3 助成候補者は、前項の規定による通知があった後に住宅の新築工事等を行うものとする。
(申請内容の変更)
第9条 助成候補者は、第7条に規定する申請内容について、次の各号に掲げる変更が生じた場合は、速やかに浜中町安心住まいる促進事業助成金変更届(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 助成対象工事の内容を変更するとき(軽微な変更を除く。)。
(2) 助成対象経費額の変更により、助成金の額の変更が見込まれるとき。
(3) その他、助成目的の達成に影響を与える変更があるとき。
2 助成候補者は、前条に基づく申請事項について、次の各号に掲げる事象が生じた場合は、速やかに浜中町安心住まいる促進事業助成金取りやめ届(別記様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 決定の通知を受けた日の属する年度の3月31日までに工事が完了しないとき。
(2) 助成対象工事を中止するとき。
(3) その他、助成目的の達成が困難であることが判明したとき。
3 町長は、第1項及び第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更又は取りやめ承認の可否を決定し、その結果を変更にあっては浜中町安心住まいる促進事業助成金変更承認(不承認)審査結果通知書(別記様式第6号)、取りやめにあっては浜中町安心住まいる促進事業助成金取りやめ承認通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。
(着工届)
第10条 助成候補者は、助成金の交付決定(以下「当該決定」という。)を受けた工事に着手したときは、速やかに浜中町安心住まいる促進事業工事着工届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(完了届)
第11条 助成候補者は、当該決定を受けた工事が完了したときは、浜中町安心住まいる促進事業工事完了届(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 町内建設業者の請求書又は領収書の写し(施工業者の代表者の記名押印のあるものに限る。)
(2) 工事完了後の内容が分かる図面(しゅん工図)
(3) 施工前の状況と対比可能な施工後の写真(住宅リフォーム工事で、仕上材により確認出来ない部分があるときは施工中の写真)
(4) 建築確認申請検査済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証をいう。)の写し(同法に基づき建築確認を要する新築工事及び増改築工事の場合に限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類
(完了検査)
第12条 町長は、前条に規定する浜中町安心住まいる促進事業工事完了届(別記様式第9号)を受理したときは、速やかに検査を実施するものとする。
(助成金の額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による完了検査の結果、当該決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、浜中町安心住まいる促進事業助成金確定通知書(別記様式第10号)により申請者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。
(助成金の請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、浜中町安心住まいる促進事業助成金交付請求書兼受領書(別記様式第11号)により速やかに町長に助成金の交付を請求するものとする。
(助成金の交付)
第15条 町長は、前条の規定による請求があったときは、交付決定者に助成金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号の一に該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 当該決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により当該決定又は助成金の交付を受けたとき。
(4) 当該決定を受けた工事が第9条第2項第1号に規定する期間内に完了しないとき。
(5) 住宅の新築に要した費用が500万円未満、住宅リフォームに要した費用が10万円未満であったとき。
(6) 書類等に虚偽があったとき。
(7) 当該決定を受けた工事が建築基準法その他の関係法令に違反していたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
2 町長は、前項の規定により当該決定を取り消したときは、浜中町安心住まいる促進事業助成金取消通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により当該決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、その返還を命じることができる。
2 町長は、助成金の返還を命じるときは、浜中町安心住まいる促進事業助成金返還命令通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。
3 前項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受理した日から90日以内に助成金として交付した浜中町ピリカ金券又はその額面に相当する金額を返還しなければならない。
(手続代行者)
第18条 申請者は、浜中町安心住まいる促進事業助成金交付申請書(別記様式第1号)、浜中町安心住まいる促進事業助成金誓約書兼同意書(別記様式第2号)、浜中町安心住まいる促進事業助成金変更届(別記様式第4号)、浜中町安心住まいる促進事業助成金取りやめ届(別記様式第5号)、浜中町安心住まいる促進事業工着工届(別記様式第8号)、浜中町安心住まいる促進事業工事完了届(別記様式第9号)、浜中町安心住まいる促進事業助成金交付請求書兼受領書(別記様式第11号)について、町内建設業者(以下、「手続代行者」という。)に対してこれらの手続の代行を依頼することができる。
2 手続代行者は、前項に規定する手続の代行を実施するときは、委任状(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
3 手続代行者は、本手続の代行を通じ申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び浜中町個人情報保護条例(平成17年浜中町条例第22号)に従って取り扱うものとする。
4 町長は、手続代行者が第1項に規定する手続を偽りその他不正の手段により行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、改善を求めることが出来る。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月2日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第1号
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第2号
別記様式第3号(第8条関係)
別記様式第3号
別記様式第4号(第9条関係)
別記様式第4号
別記様式第5号(第9条関係)
別記様式第5号
別記様式第6号(第9条関係)
別記様式第6号
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第7号
別記様式第8号(第10条関係)
別記様式第8号
別記様式第9号(第11条関係)
別記様式第9号
別記様式第10号(第13条関係)
別記様式第10号
別記様式第11号(第14条関係)
別記様式第11号
別記様式第12号(第16条関係)
別記様式第12号
別記様式第13号(第17条関係)
別記様式第13号
別記様式第14号(第18条関係)
別記様式第14号