○浜中町金券発行事業実施要綱 平成27年4月1日訓令第7号 浜中町金券発行事業実施要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、町内における消費拡大と商業の活性化に寄与することを目的とした 浜中町ピリカ金券(別記様式第1号)(以下「金券」という。)の発行について、必要 な事項を定めるものとする。 (発行者) 第2条 金券の発行者は浜中町とし、その発行所を浜中町役場内に置く。 (種類及び形式) 第3条 金券は、額面500円の単券形式とする。 2 金券には、偽造防止のための特殊加工を施すこととする。 (使用対象外) 第4条 次に掲げる物品の購入等は、金券の使用対象外とする。 (1) 金券を単に現金化すること及びこれに類する行為 (2) 商品券、ビール券、図書カード、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高い ものの購入 (3) 国若しくは地方公共団体への支払又は公共料金の支払 (4) その他公序良俗に反するもの (使用期限) 第5条 金券の使用期限は、発行の日から一年間とする。なお、使用期限を経過した金券 は無効とする。 (取扱登録) 第6条 金券を使用することができる店舗等は、浜中町内に事業所等を有して事業を行っ ている者で、浜中町の募集に応募し、当該登録を受けた者(以下「登録店」という。) とする。 2 登録を希望する者は、浜中町ピリカ金券取扱登録申請書(別記様式第2号)に必要事 項を記入し、町長に提出しなければならない。 3 町長は、登録店に対し、浜中町ピリカ金券取扱登録証(別記様式第3号。以下「登録 証」という。)を交付する。 4 登録証の再発行は行わない。ただし、町長がやむを得ない事情と認めたときは、この 限りでない。 5 町長は、登録店がこの要綱に違反する行為を行った場合は、登録を抹消することがで きる。 6 登録店は、金券の取り扱いを中止しようとするときは、浜中町ピリカ金券取扱中止届 (別記様式第4号)に必要事項を記入し、登録証とともに、金券の取り扱いを中止しよ うとする日の30日前までに浜中町に届け出るものとする。 (登録店の責務) 第7条 登録店は、金券の持参者から金券の提示を受けた場合は、金券の額面に応じた取 引を行うものとする。ただし、釣銭を支払わないこととする。 2 登録店は、持参者から提示された金券が真正なものであることを客観的に判断できな い場合は、金券の取り扱いを受け入れないことができるものとする。 3 登録店は、金券の利用促進を図るため、浜中町作成のポスター等を店頭に表示しなけ ればならない。 4 登録店は、金券の持参者の利便を図る措置を自ら行うことができるものとする。 (換金手続) 第8条 登録店は、金券の換金手続を申し出る場合、毎月末日までに浜中町ピリカ金券換 金申請書(別記様式第5号)に必要事項を記入し、登録証とともに特定取引に使用した 金券を浜中町に持参するものとする。 2 町長は、適正な申請のあった登録店に対して、浜中町ピリカ金券換金決定通知書(別 記様式第6号)を交付するとともに、申請のあった月の翌月の末日までに、登録店の指 定する金融機関の口座に振り込むものとする。 (金券事故等) 第9条 金券の所持者、登録店が金券保管中に盗難、紛失、滅失その他の事故が発生した 場合は、金券の所持者、登録店がその責を負うものとし、浜中町は、一切その責を負わ ないものとする。 (禁止事項) 第10条 何人も金券を転売し、偽造し、又は不正に使用してはならない。 (金券の管理) 第11条 金券を管理する所管課は、浜中町ピリカ金券管理簿(別記様式第7号)により金 券の受払い及び残高の状況を記録するものとする。 2 換金済みの金券は、一部を裁断し未使用の金券と明確に区分できる状態にしたうえで 失効させるものとする。 3 換金済みの金券の保存年限は、5年とし、浜中町ピリカ金券廃棄処理簿(別記様式第 8号)により記録し、所管課長の確認を受けるものとする。 (その他) 第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 附 則 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。 別記様式第1号別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
別記様式第6号
別記様式第7号
別記様式第8号