第1条 この要綱は、固定資産税を課する
浜中町税条例(平成25年条例第10号)第54条第1項の規定による所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)の死亡又は相続者が不明等により過去数年滞納となつているもので、執行停止、不納欠損処理をしている固定資産税に対し課税保留等の取扱いを行うため、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 固定資産税 固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下同じ。)に対し、その所有者に課する税をいう。
(2) 課税保留 現に固定資産税が課されている固定資産について、その課税を一時的に保留することをいう。
第3条 課税保留に該当するかどうかの判断は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資料等により調査したうえで行うものとする。また、共有物件については連帯納税義務があるため、原則としてその持分を課税保留することはできない。
(1) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記され、又は登録されている個人が死亡し、相続人が不存在のもの(相続財産管理人が選任されていない場合に限る。) 次に掲げる資料等
ア 相続関係図(被相続人の出生から死亡までに在籍した連続する戸籍謄本並びに被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟の戸籍謄本等を添付すること。)
イ 生存が確認できた相続人について、家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する「相続放棄受理通知書」の写し
ウ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
(2) 破産手続終了又は清算結了により、商業登記簿上消滅したにもかかわらず換価できなかった等の理由により不動産登記簿又は課税台帳に固定資産税の所有者として未だ登記、又は登録されている消滅法人
ア 破産手続終了又は清算結了し、法人として消滅したことを証する閉鎖商業登記簿
イ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳
ア 解散の登記がなされたことを証する閉鎖商業登記簿
イ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又課税台帳
(4) 清算業務を結了していないが、倒産等により実体として消滅している法人。ただし、換価不能な資産のみを所有する法人に限る。
ウ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳
(5) 宛先が不明で、資産が長期間放置された状態等のため調査手段がなく、住所地及び生死が明らかでない者。ただし、換価不能な資産のみを所有する者に限る。
イ 登記簿上の住所地、宛先地及び資産所在地において、住民票、戸籍謄本等がないことを証するもの
エ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記又は課税台帳
第4条 固定資産税の課税保留は、課税保留の決定の日の属する年度の翌年度以降とする。ただし、賦課期日において前条各号のいずれかに該当することが明らかである場合は、課税保留の決定の日の属する年度からとする。
第5条 町長は、課税保留に該当するか否かについて、不明であり調査すべきと判断されたものについては、固定資産税の課税保留に関する調書(
別記様式)を作成するものとする。
2 町長は、前項の調査結果に基づいて、課税保留の可否を決定するものとする。
第6条 町長は、前条第2項の規定により固定資産税の課税保留の決定した納税義務者等について、定期的に再調査するものとする。
2 前項の規定により再調査した結果、第3条各号に掲げるものでないことが判明したときは、課税保留の決定を取り消し、課税するものとする。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

別記様式
(第5条関係)