○浜中町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則
          平成27年3月18日規則第5号
        改正
            平成29年3月16日規則第6号
   浜中町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則
 (趣旨)
第1条 この規則は、生活雑排水による公共用水域及び海洋の水質汚濁を防止するととも
 に町民の生活環境の保全並びに公衆衛生の向上のため、町が交付する合併処理浄化槽設
 備整備事業の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
 (用語の定義)
第2条 この規則において用いる用語の定義は、次に定めるところによる。
 (1) 合併処理浄化槽
   浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するし
  尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「
  BOD」という。)除却率90%以上、放流水のBOD20mg/リットル(日間平均値)
  以下の機能を有するもので国土交通大臣が認定したもので、全国合併処理浄化槽普及
  促進市町村協議会の登録制度において審査、登録されたものをいう。
 (2) 専用住居
   延べ床面積の2分の1以上を住居の用に供する建物をいう。
 (補助の対象及び金額)
第3条 補助の対象者は、町内の公共下水道整備計画区域を除く地域内において、前条第
 1号に該当する10人槽以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者で、次の要件を備え
 ている者でなければならない。
 (1) 町内に住所を有する者又は町外に住所を有する者で町長が特に認めた者
 (2) 町税等を滞納していないこと。
 (3) 合併処理浄化槽を設置する業者は、浜中町公共下水道等排水設備等指定工事店に
  関する規則(平成11年規則第25号)で指定工事店の指定を受けている町内の指定工事
  店とする。なお、浄化槽設置工事の施工管理については、浄化槽設備士を有する町内
  業者が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には補助金を交付しない。
 (1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法(昭和25年法律第
  201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
 (2) 専用住居を借り受けている者で、建物所有者の浄化槽設置承諾が得られない者
 (3) 販売目的で合併処理浄化槽付専用住居を建築(改築を含む。以下同じ。)する者
3 町長は、別表第1に定める区分による補助金を限度として、合併処理浄化槽本体の設
 置に要する経費を補助金として交付する。ただし、交付する補助金に1万円未満の端数
 がある場合は、これを切り捨てるものとする。
 (補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申
 請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
 (1) 合併処理浄化槽設置工事仕様書及び構造等を明らかにする平面図、断面図、構造
  図、配管系統図等
 (2) 審査機関を経由した合併処理浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
 (3) 設置場所の位置図
 (4) 工事設計書
 (5) 専用住居を借り受けている者は、建物所有者の浄化槽設置承諾書(様式第2号)
 (6) その他町長が必要と認める書類
 (補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、
 補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により、補助金交付の可否を決定したときは、補助金交付決定通知書(様
 式第3号)又は補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものと
 する。
 (関係書類の提出)
第6条 補助金交付決定通知書により通知を受けた補助対象者(以下「補助対象者」とい
 う。)は、工事着手届及び工事工程表、工事請負契約書(写し)(様式第5号)を速や
 かに町長に提出しなければならない。
 (中間検査)
第7条 町長は、補助事業の適正な執行を確認するため、中間検査を行うものとする。
2 補助対象者は、合併処理浄化槽設備の埋め戻し前に設置状況の確認(中間検査)を町
 長に求めなければならない。
 (変更承認申請書)
第8条 補助対象者は、補助金交付決定内容に変更を生じた場合は、変更承認申請書(様
 式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
 (実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内(前条の規定により、事業の
 中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は
 当該年度3月31日のいずれか早い日までに、補助金交付実績報告書(様式第7号)に、
 次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
 (1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者
  が法律に基づき自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行う
  ことができることを証明する書類)
 (2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
 (3) 工事写真
 (4) 工事精算書
 (5) その他町長が必要と認める書類
 (工事の確認及び立入検査)
第10条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施
 工の現場において確認するものとする。
2 町長は、合併処理浄化槽の監督指導のため、関係職員により立入検査をすることがで
 きる。
 (補助対象者の義務)
第11条 補助対象者は、毎年4月末日までに前年度の保守点検及び清掃の結果を町長に報
 告するものとする。
2 補助対象者は、法定検査結果で適正でないものが生じた場合、速やかに是正するとと
 もにその内容を報告しなければならない。
 (補助金交付額の決定)
第12条 町長は、第9条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が
 補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付
 額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第8号)により速やかに補助対象者に通知
 する。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第9号)
 による補助金対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
 (補助金交付決定の取消し及び返還)
第13条 町長は、補助金対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決
 定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができ
 る。
 (1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。
 (3) その他不正な行為があったとき。
 (適用除外)
第14条 この規則に定める補助金は、国、及び地方公共団体が所有する施設及び付帯する
 建築物の合併処理浄化槽には適用しないものとする。
 (その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
   附 則
 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年3月16日規則第6号)
 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
 設置費補助金
        人槽区分 
      補助金限度額 
        5人槽 
       900,000円 
       7人槽以上 
       950,000円 
様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号 様式第7号 様式第8号 様式第9号