○浜中町妊産婦健康診査等通院支援事業実施規則
平成27年3月4日規則第3号
改正
平成29年3月31日規則第14号
浜中町妊産婦健康診査等通院支援事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は、町内に妊娠・出産に係る専門医療機関がないことにより、妊産婦健康診査や出産に係る通院が妊産婦の負担となっていることから、通院交通費の一部を助成することによって、妊産婦の保健の向上と福祉の増進を図り、安心して子どもを産み育てるための環境づくりを推進することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 浜中町に住民登録のある者
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者
(3) 浜中町が作成した支援プランに基づいた妊産婦健康診査を受けている者
(助成の対象事業と助成金額)
第3条 この事業による助成の対象事業は、妊産婦健康診査を受けた時に要した交通費及び出産した時に要した交通費の一部助成とし、助成金額は30,000円とする。
(申請)
第4条 助成を受けようとする者は、浜中町妊産婦健康診査等通院支援事業申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 手帳の通院及び出産日の記録の写し
(2) 出産後の産婦健康診査に係る医療機関の領収書の写し
2 申請は、第3条に規定する助成の対象事業が完了してから一括申請することとし、出産の事実のあった日の翌日から起算して1年以内に提出するものとする。ただし、第2条第3号の対象者でなくなった場合は、その日から3か月以内に申請するものとする。
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成を決定した場合は、浜中町妊産婦健康診査等通院支援事業助成金認定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条に規定する対象者には、施行日前に妊娠の届出をした者のうち施行日以後に出産する予定の者を含むものとする。
附 則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第1号
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第2号