○浜中町債権管理条例施行規則 平成27年3月4日規則第2号 改正 平成28年3月31日規則第34号 浜中町債権管理条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、浜中町債権管理条例(平成26年条例第12号。以下「条例」という。) の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、 「課長等」とは、浜中町事務分掌規則(平成25年規則第7号)に定める課及び室の課長 及び室長のほか、教育委員会管理課長、生涯学習課長、霧多布高等学校事務長、学校給 食センター所長、診療所事務長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、議会 事務局長並びに監査委員事務局長をいう。 (債権の管理) 第3条 町の債権の管理に関する事務(以下「債権管理事務」という。)は、課長等が行 う。 2 前項の規定にかかわらず、債権管理事務のうち条例第11条各号に掲げる強制執行等の 措置(保証人に対して履行を請求する措置を除く。)、条例第13条各項に規定する債権 の申出等の措置(担保の提供を求める措置を除く。)及び条例第17条の規定による債権 の放棄に関する事務並びに他の債権と一括して管理する必要があると町長が認める事務 は、当該課長等に行わせることができる。 (債権管理事務の総括) 第4条 債権管理事務の総括は、税務課長が行う。 2 税務課長は、債権管理事務の適正化及び効率化を図るため必要があるときは、課長等 に対して、必要な措置又はその管理に属する町の債権の内容及び債権管理事務の処理状 況に関する報告を求めることができる。 (台帳の記載事項) 第5条 条例第5条の台帳は、債権管理台帳(様式第1号)とする。 2 課長等は、その管理に属すべき町の債権が発生し、帰属し、又は他の課長等から引き 継がれたときは、遅滞なくこれを債権管理台帳に記載しなければならない。当該記載事 項に変更があった場合も同様とする。 (滞納者に関する情報の利用又は提供) 第6条 条例第6条の規定による情報の利用又は提供は、当該情報を利用しようとする課 長等からの滞納者情報照会書(様式第2号)による照会に基づいて行うものとする。 2 課長等は、前項の照会があったときは、遅滞なく回答書(様式第3号)により当該照 会を行った課長等に回答しなければならない。 3 前2項の規定によることが困難である場合には、当該方法によらないことができる。 (督促) 第7条 条例第7条の規定による督促は、別に定めがあるものを除き、督促状(様式第4 号)により履行期限後20日以内に行うものとする。 2 条例第7条の規定による督促で指定する期限は、別に定めがあるものを除き、当該督 促を行う日から15日以内とする。 (公示送達) 第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第231条の3第4 項の規定による公示送達は、浜中町公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項に 規定する掲示場に掲示して行うものとする。 (延滞金の減免) 第9条 条例第9条の規定によるやむを得ない事由があると認める場合は、次に掲げる場 合とする。 (1) 債務者が震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産に損失を受けた場 合 (2) 債務者又は債務者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、又は死亡した ため、多額の経費を要した場合 (3) 債務者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき、 又はこれに準ずる状態であると認められる場合 (4) 債務者が失業等により著しく収入が減少した場合 (5) 債務者が、事業又は業務につき、著しい不振、失敗又は倒産により著しく財産の 損失を受けた場合 (6) 前各号に掲げるもののほか、当該債権について納入しなかったことにつきやむを 得ない事由があると町長が認める場合 2 条例第9条の規定による延滞金の減免は、当該延滞金を納入すべき者からの延滞金減 免申請書(様式第5号)による申請に基づいて行うものとする。 3 町長は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査した上で承認又は不承 認の決定をし、延滞金減免承認通知書(様式第6号)又は延滞金減免不承認通知書(様 式第7号)により当該申請を行った者に通知するものとする。 4 減免の割合は、10割とする。 (督促から強制執行等の措置を執るまでの期間) 第10条 条例第11条の相当の期間は、1年を限度とする。 (保証人に対する履行の請求の手続) 第11条 条例第11条第1号の規定に基づき保証人に対して行う履行の請求は、請求書(様 式第8号)を保証人に送付することにより行うものとする。 (履行期限の繰上げの手続) 第12条 条例第12条の規定による履行期限の繰上げは、民法(明治29年法律第89号)第 137条の規定その他履行期限の繰上げに関する定めにより、これを行うことができる場 合に行うものとする。 2 条例第12条の通知は、履行期限繰上通知書(様式第9号)を債務者に送付することに より行うものとする。 (債権の申出等) 第13条 条例第13条第1項の配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由が生じたこ とを知った場合において行うものとする。この場合、直ちに、そのための措置に関し必 要な事項を明らかにした書面を当該事務を所管する執行官又は執行裁判所に送付しなけ ればならない。 (1) 債務者が強制執行を受けたこと。 (2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。 (3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。 (4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。 (5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。 (6) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。 (7) 債務者である法人が解散したこと。 (8) 第4号から前号までに定める事由のほか、債務者の総財産について清算が開始さ れたこと。 2 条例第13条第2項の担保は、法令又は契約に定めがないときは、次に掲げるとおりと する。 (1) 国債及び地方債 (2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券 (3) 土地及び保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車並びに建設機械 (4) 町長が確実と認める保証人の保証 (5) その他換価価値があると認められるもので、換価費用がその価値を超えないもの 3 条例第13条第2項に定めるもののほか、町の債権を保全するための必要な措置は、債 権者代位権(民法第423条第1項の規定に基づき行使する権利をいう。)又は詐害行為 取消権(同法第424条第1項の規定に基づく取消権をいう。)の行使とする。 (担保の保全) 第14条 町長及び公営企業管理者(以下「町長等」という。)は、その管理に属する町の 債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録そ の他第三者に対抗し得る要件を備えるための必要な措置を執らなければならない。 (担保及び証拠物件等の保存) 第15条 町長等は、その管理に属する町の債権については、町が債務者として占有すべき 金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位として行うことにより受領する物を含む。 次項において同じ。)及び当該債権又は当該債権の担保に係る事項の立証に供すべき書 類その他の物件を善良な管理者の注意をもって整理し、かつ、保存しなければならない。 2 前項の場合において、当該担保物が有価証券又は動産であるときは、これらを保管す べき権限を有する現金出納員若しくは物品出納員又はこれらの者の権限について委任を 受けた会計職員の保管に付する手続を行うものとする。 (徴収停止の手続) 第16条 条例第14条の相当の期間は、1年とする。 2 町長等は、条例第14条の規定による徴収停止の措置(以下この条において「徴収停止 措置」という。)を執った場合は、債権管理台帳に「徴収停止」の表示をするとともに、 当該徴収停止措置の内容及び理由を記載するものとする。 3 町長等は、徴収停止措置を執った後の事情の変更等により、当該徴収停止措置を維持 することが不適当となったことを知ったときは、直ちに当該徴収停止措置を取りやめな ければならない。 4 町長等は、前項の規定により徴収停止措置を取りやめたときは、債権管理台帳に「徴 収停止取消」の表示をするとともに、その取りやめの理由を記載しなければならない。 (履行延期の特約等の手続) 第17条 条例第15条第1項の規定による履行期限の延長は、債務者からの履行延期申請書 (様式第10号)による申請に基づいて行うものとする。 2 町長等は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査の上、承認又は不承 認の決定をし、履行延期承認通知書(様式第11号)又は履行延期不承認通知書(様式第 12号)により当該債務者に通知するものとする。 (履行延期の特約等に係る措置) 第18条 町長等は、その管理に属する非強制徴収債権(自治法第231条の3第1項に規定 する歳入に係る債権を除く。)について条例第15条第1項の規定に基づき履行期限を延 長する場合は、利息を付するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合 (2) 履行期限を延長する非強制徴収債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利 息を付することとなっている場合 2 課長等は、その管理に属する非強制徴収債権(債務名義のあるものを除く。)につい て条例第15条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、当該非強制徴収債権に ついて債務名義を取得するための必要な措置を執らなければならない。ただし、次に掲 げる場合は、この限りでない。 (1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合 (2) 履行期限を延長する非強制徴収債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利 息を付することとなっている場合 (3) 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を 及ぼすこととなるおそれがある場合 (履行延期の特約等に付する条件) 第19条 町長等は、条例第15条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合には、次に 掲げる条件を付するものとする。 (1) 当該非強制徴収債権の保全上必要があるときは、債務者に対し、その業務又は資 産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報 告若しくは資料の提出を求めることができること。 (2) 次に掲げるときは、当該非強制徴収債権の全部又は一部について、当該延長に係 る履行期限を繰り上げることができること。 ア 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若し くはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をし たとき。 イ 当該非強制徴収債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者 が分割された金額についての履行を怠ったとき。 ウ 第13条第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。 エ 債務者が前号に規定する条件その他の当該延長に付された条件に従わなかったと き。 オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限に よることが不適当と認められるとき。 (免除の手続) 第20条 条例第16条の規定による免除は、債務者からの債務免除申請書(様式第13号)に よる申請に基づいて行うものとする。 2 町長等は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査の上、承認又は不承 認の決定をし、債務免除承認通知書(様式第14号)又は債務免除不承認通知書(様式第 15号)により債務者に通知するものとする。 (債権の放棄) 第21条 条例第17条第4号に規定する相当の期間は、消滅時効が3年以下の非強制徴収債 権については1年とし、3年を超え5年以下の非強制徴収債権については3年とし、5 年を超える非強制徴収債権については、5年とする。 (その他) 第22条 この規則に定めるもののほか、債権管理事務に関し必要な事項は、町長が定める。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。 (浜中町財務規則の一部改正) 2 浜中町財務規則(平成25年規則第5号)の一部を次のように改正する。 目次中「第10章 財産 第1節 公有財産 第1款 取得(第194条〜第200条) 第2款 管理(第201条〜第243条) 第2節 物品(第244条〜第263条) 第3節 債権(第264条〜第283条) 第4節 基金(第284条〜第289条)」を 「第10章 財産 第1節 公有財産 第1款 取得(第194条〜第200条) 第2款 管理(第201条〜第243条) 第2節 物品(第244条〜第263条) 第3節 債権 削除 第4節 基金(第284条〜第289条)」に改める。 第2条中第16号を削り、第17号を第16号とし第18号から第21号までを1号ずつ繰り上 げる。 第40条第1項を次のように改める。 (督促) 第40条 歳入徴収者は、法第231条の3及び政令第171条の規定により督促するときは、 浜中町債権管理条例(平成26年条例第12号)により処理しなければならない。 第40条第2項を削る。 第10章第3節を次のように改める。 第3節 削除 第264条から第283条まで削除。 附 則(平成28年3月31日規則第34号) (施行期日) 1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その 他の行為に係るものについては、なお従前の例による。 様式第1号様式第1号〔2〕
様式第1号〔3〕
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
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様式第15号